矯正施設の長(刑事施設の長 及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、懲役 若しくは禁錮の刑に処せられた者 又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号 若しくは同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設 又は少年院の所在地を管轄する地方委員会 及び刑事施設 又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設 若しくは少年院に収容されている者、労役場に留置されている者 若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地 又は当該住居がないときはその者が釈放された後に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。
これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。