独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第五章 人事管理

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人

1項

中期目標管理法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与 及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該 他の中期目標管理法人役職員 若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該 他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

基礎研究、福祉に関する業務 その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員 又は これらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

二 号

退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

三 号

大学 その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(十年以内限る)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

四 号

第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く)の結果に基づき中期目標管理法人の業務の縮小 又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該 他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

五 号

第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3項

前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下 この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。

4項

第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る)をいう。

5項

第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

6項

第一項の規定によるもののほか、中期目標管理法人の役員 又は職員は、この法律、個別法 若しくは他の法令 若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること 若しくはしたこと 又は当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員 若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、法令等違反行為をすること 若しくはしたこと 又は中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。

一 号

中期目標管理法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等 違反行為の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標管理法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標管理法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼

1項

中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

1項

中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員 又は職員が第五十条の四から 前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員 又は職員に対する監督上の措置 及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求 又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求 又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出 及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

1項

第五十条の四から 前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

第五十条の二から 前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項」とあるのは
第三十五条の六第一項」と、

中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、

同項第五号
第三十五条第一項」とあるのは
第三十五条の七第一項」と

読み替えるものとする。

第二節 行政執行法人

1項

行政執行法人の役員 及び職員は、国家公務員とする。

1項

行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与等を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人の役員(以下 この条から 第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項

前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の四 及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない

3項

役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から 陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5項

役員(非常勤の者を除く次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

国家公務員法第十八条の二第一項第十八条の三第一項第十八条の四第十八条の五第一項第十八条の六第百六条の二第二項第三号除く)、第百六条の三第百六条の四 及び第百六条の十六から 第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条第十四号から 第十八号までに係る部分に限る)並びに第百十二条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、

同法第十八条の二第一項
採用試験の対象官職 及び種類 並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法 並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定 及び改定に関する事務 並びに職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは
「役員の退職管理に関する事務」と、

同法第十八条の三第一項 及び第百六条の十六中第百六条の二から 第百六条の四まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二から 第百六条の四まで」と、

同法第百六条の二第二項 及び第四項第百六条の三第二項 並びに第百六条の四第二項
前項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項」と、

同法第百六条の二第二項第二号 及び第四項第百六条の三第二項第一号第百六条の四第一項 並びに第百六条の二十三第一項
退職手当通算予定職員」とあるのは
「退職手当通算予定役員」と、

同法第百六条の二第二項第二号
独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは
「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、

同条第三項 及び同法第百六条の二十四第二項
前項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項第二号」と、

同法第百六条の二第四項
第二項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第二項第二号」と、

選考による採用」とあるのは
「任命」と、

同法第百六条の三第二項第一号
前条第四項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第四項」と、

同法第百六条の四第三項
前二項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前二項」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前三項」と、

同条第五項
前各項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前各項」と、

同法第百六条の二十二
第百六条の五」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の十六」と、

同法第百六条の二十三第三項
当該届出を行つた職員が管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは
「速やかに」と、

同法第百六条の二十四
前条第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第一項」と、

同法第百九条第十八号
第十四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(第十四号から 前号まで」と、

同法第百十二条第一号
第百六条の二第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二第一項」と、

同法第百十三条第一号
第百六条の四第一項から 第四項まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の四第一項から 第四項まで」と、

同条第二号
第百六条の二十四第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくは その写しの提出を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員 若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類 その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

内閣総理大臣は、第二項 及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

1項

役員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、行政執行法人の職員の例による。

1項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない

1項

行政執行法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。

1項

次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない

一 号

労働者災害補償保険法の規定

二 号

国家公務員法第十八条第二十八条第一項前段を除く)、第六十二条から 第七十条まで第七十条の三第二項第七十条の四第二項第七十五条第二項 及び第百六条の規定

三 号

国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)の規定

四 号

一般職の職員の給与に関する法律の規定

五 号
削除
六 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第五条第二項第八条第九条第十六条から 第十九条まで 及び第二十四条から 第二十六条までの規定

七 号

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

八 号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条から 第九条までの規定

九 号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号第五条第二項 及び第七条の規定

十 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項 及び第八条の規定

2項

職員に関する国家公務員法の適用については、

同法第二条第六項
政府」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、

同条第七項
政府 又は その機関」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第三十四条第一項第五号
内閣総理大臣」とあるのは
「行政執行法人」と、

同条第二項
政令で定める」とあるのは
「行政執行法人が定めて公表する」と、

同法第六十条第一項
場合には、人事院の承認を得て」とあるのは
「場合には」と、

により人事院の承認を得て」とあるのは
「により」と、

同法第七十条の三第一項
その所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十条の四第一項
所轄庁の長」とあるのは
「職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十八条第四号
官制」とあるのは
「組織」と、

同法第八十条第四項
給与に関する法律」とあるのは
独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第八十一条の二第二項各号
人事院規則で」とあるのは
「行政執行法人の長が」と、

同法第八十一条の三第二項
ときは、人事院の承認を得て」とあるのは
「ときは」と、

同法第百条第二項
、所轄庁の長」とあるのは
「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

の所轄庁の長」とあるのは
「の属する行政執行法人の長」と、

同法第百一条第一項
政府」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人」と、

同条第二項
官庁」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第百三条第二項
所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第百四条
内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と

する。

3項

職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条 及び第六条第三項の規定の適用については、

同法第五条第一項
俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは
「給与」と、

同条第二項
人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第六条第三項
国は」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人は」と、

同法」とあるのは
国家公務員災害補償法」と

する。

4項

職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項第一号第十二条第一項第十五条 及び第二十二条の規定の適用については、

同号
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、

同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは
「規程で定める期間」と、

人事院規則で定める期間内」とあるのは
「規程で定める期間内」と、

当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは
「当該休暇」と、

同項
次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下 この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下 この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、

同法第十五条
十九時間二十五分から 十九時間三十五分」とあるのは
五分の一勤務時間にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間にを乗じて得た時間」と、

同法第二十二条
第十五条から 前条まで」とあるのは
第十五条 及び前二条」と

する。

5項

職員に関する労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十二条第三項第四号 及び第三十九条第十項の規定の適用については、

同号
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と、

同項
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」と

する。

6項

職員に関する船員法昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、

同項中
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と

する。

1項

行政執行法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条 又は第八十二条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。

2項

政府は、毎年、国会に対し、行政執行法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3項

行政執行法人は、国家公務員法第三章第八節 及び第四章第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。