職業安定法
# 第一条
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 失業保険法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置
# 第十三条 @ 従前の行為に対する罰則の適用
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置
# 第三条 @ 保証金に関する経過措置
# 第四条 @ 有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置
# 第五条 @ 取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置
# 第六条 @ 委託募集の許可に関する経過措置
# 第七条 @ 有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置
# 第十条 @ 労働条件等の明示に関する経過措置
# 第十二条 @ 検討
# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置
# 第三条 @ 中小事業主に関する経過措置
# 第四条 @ 年次有給休暇に関する経過措置
# 第五条 @ 面接指導に関する経過措置
# 第六条 @ 労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置
# 第七条 @ 派遣元事業主への情報提供に関する経過措置
# 第八条 @ 派遣先への通知に関する経過措置
# 第九条 @ 派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置
# 第十条 @ 衛生委員会等の決議に関する経過措置
# 第十一条 @ 短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置
# 第十二条 @ 検討
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による 養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から 第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から 第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から 第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定
令和元年十二月一日
第百七十一条の規定
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の 法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。