自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三章 部隊

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分


第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

陸上総隊は、陸上総隊司令部 及び団、連隊 その他の直轄部隊から成る。

3項

方面隊は、方面総監部 及び師団、旅団 その他の直轄部隊から成る。


ただし、方面総監部 及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

4項

師団は、師団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

5項

旅団は、旅団司令部 及び連隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2項

陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3項

防衛大臣は、第六章に規定する行動 その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面隊の全部 又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。

1項

方面隊の長は、方面総監とする。

2項

方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

1項

師団の長は、師団長とする。

2項

師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

1項

旅団の長は、旅団長とする。

2項

旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

1項

陸上総隊、方面隊、師団 及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

方面隊、師団 及び旅団の名称 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部の名称 及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2項

特別の事由によつて方面隊、師団 及び旅団 並びに方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

自衛艦隊は、自衛艦隊司令部 及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群 その他の直轄部隊から成る。


ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団 及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

3項

護衛艦隊は、護衛艦隊司令部 及び護衛隊群 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空集団は、航空集団司令部 及び航空群 その他の直轄部隊から成る。

5項

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部 及び潜水隊群 その他の直轄部隊から成る。

6項

地方隊は、地方総監部 及び掃海隊、基地隊 その他の直轄部隊から成る。


ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

7項

教育航空集団は、教育航空集団司令部 及び教育航空群 その他の直轄部隊から成る。

8項

練習艦隊は、練習艦隊司令部 及び練習隊 その他の直轄部隊から成る。

1項

自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。

2項

自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。

1項

護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。

2項

護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。

1項

航空集団の長は、航空集団司令官とする。

2項

航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

1項

潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。

2項

潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。

1項

地方隊の長は、地方総監とする。

2項

地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊 その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給 その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。

1項

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。

2項

教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

1項

練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。

2項

練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。

1項

自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団 及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

地方隊の名称 並びに地方総監部の名称 及び所在地は、別表第二のとおりとする。

2項

特別の事由によつて地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊 及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊 及び地方総監部の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成

1項

航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団 その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2項

航空総隊は、航空総隊司令部 及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団 その他の直轄部隊から成る。

3項

航空方面隊は、航空方面隊司令部 及び航空団 その他の直轄部隊から成る。

4項

航空支援集団は、航空支援集団司令部 及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群 その他の直轄部隊から成る。

5項

航空教育集団は、航空教育集団司令部 及び航空団、飛行教育団 その他の直轄部隊から成る。

6項

航空団は、航空団司令部 及び飛行群 その他の直轄部隊から成る。

7項

航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部 及び飛行開発実験団 その他の直轄部隊から成る。

1項

航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。

2項

航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。

1項

航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。

2項

航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

1項

航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。

2項

航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。

1項

航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

2項

航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

1項

航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。

2項

航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。

1項

航空団の長は、航空団司令とする。

2項

航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称 並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部 及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称 及び所在地は、別表第三のとおりとする。

2項

特別の事由によつて航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

第四節 共同の部隊

1項

陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団 及び航空開発実験集団を除く)は、統合運用による円滑な任務遂行上 一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。

2項

前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

第五節 部隊編成の特例及び委任規定

1項

内閣総理大臣は、第七十六条第一項第七十八条第一項第八十一条第二項 又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。

2項

防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練 その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。

3項

前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊 又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

1項

本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成 及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。