貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険 及び信用状確認保険とする。
貿易保険法
第三章 貿易保険
第一節 総則
会社は、貿易保険の保険料率 その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
会社は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。
会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者 又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定 又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部 若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部 若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険 若しくは信用状確認保険について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項、第七十一条第二項、第七十四条第二項 若しくは第七十六条第二項に規定する損失が生じた場合 又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合 若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者 又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者 又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第五節 及び第七節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一の契約が、次号に規定する場合を除き、輸出契約 及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合 又は仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額 又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物(仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額 若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく 若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく 若しくはこれを超えるときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等 又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく 若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。
一の契約が輸出契約、仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等 及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく 又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
前二号の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出 及び仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 並びにその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料 又は当該技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、輸出者、貨物(第五十四条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出 及びその輸出貨物の代金とみなす。
第一号 又は第二号の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 及び貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 並びにその輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又はその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供(第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
第二節 普通貿易保険
会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。
普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約 又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸の制限 又は禁止(同法第二十五条の二 又は第五十三条の規定による禁止を除く。)
輸出契約 又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約 若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと 又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者 若しくは仲介貿易者が当該輸出契約 若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
輸出契約 又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約 又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者 又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者 又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術 若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
イ 及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
輸出者が第一号の損失 又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失
輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第一号ロ、ホ 若しくはト 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃 その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額 又は仲介貿易者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。
貨物の輸出 又は販売 若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者 若しくは仲介貿易者 又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金 若しくは賃貸料 又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失 又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額 又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者が同項第一号ロ、ホ 若しくはト 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額 又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部 又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部 又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第一号の規定の適用については、
同号ヘ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約(第四十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、
同号チ中
「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、
「若しくは仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 若しくは貨物引渡契約」と、
「若しくは仲介貿易者」とあるのは
「、仲介貿易者 若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、
同号リ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約」と
する。
輸出契約 又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術 若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術 若しくは労務を提供するものに当該貨物等提供契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術 若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又は技術 若しくは労務の提供の対価の全部 又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部 又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第二号 及び前条第二項の規定の適用については、
同号ハ中
「又は技術提供契約」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約(第四十七条第二項の貨物等提供契約をいう。以下この号 及び第四十六条第二項において同じ。)」と、
同号ニ中
「又は技術提供契約の相手方」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し 又は技術 若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)」と、
同号ホ中
「又は技術提供契約」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約」と、
同項中
「決済期限」とあるのは
「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」と
する。
第三節 出資外国法人等貿易保険
会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。
出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
仕向国(本邦を除く。ニ 及び次号において同じ。)において実施される輸入 又は販売 若しくは賃貸の制限 又は禁止
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。リにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約 若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと 又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約 若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術 若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
イ 及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約 又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約 又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第一号ロ 若しくはホ 又は前号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃 その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
前条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたためその販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
貨物の販売 又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
第四十八条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金 若しくは賃貸料 又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号ロ 若しくはホ 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第三号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額 又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第四節 貿易代金貸付保険
会社は、貿易代金貸付保険を引き受けることができる。
貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本 若しくは利子 その他の附帯の債権で政令で定めるもの(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失 又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失 若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者 若しくはその相手方 又は保証債務を負担した者 若しくは保証債務に係る主たる債務者 若しくは債権者の責めに帰することができないもの
貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
貿易代金貸付保険においては、貿易代金貸付に係る貸付金等 又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分 又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
貿易代金貸付保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額 又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額 若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第五節 為替変動保険
会社は、為替変動保険を引き受けることができる。
為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金 又は賃貸料の全部 又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合 又は技術提供者が技術提供契約(技術 又は労務の提供の対価の全部 又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第一号に掲げる外国為替相場が第二号に掲げる外国為替相場に対してその百分の三を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又は当該技術 若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失を塡補する貿易保険とする。
決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場(以下「特定外国為替相場」という。)。
ただし、当該特定外国為替相場が代金等を回収した日の特定外国為替相場より低いときは、その日の特定外国為替相場
保険契約の締結の申込みがあつた日の特定外国為替相場。
ただし、当該特定外国為替相場が当該輸出契約 又は技術提供契約を締結した日の特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場
為替変動保険において会社が塡補すべき額は、輸出者 又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額(以下「外国通貨表示額」という。)を前条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額(以下「本邦通貨表示額」という。)から、当該代金等の外国通貨表示額を同項第一号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額 及び当該代金等の本邦通貨表示額に百分の三を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。
保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が第五十四条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場に対してその百分の三を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に百分の百三を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を会社に納付しなければならない。
第六節 輸出手形保険
会社は、事業年度 又はその半期ごとに、銀行法第二条第一項に規定する銀行 その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額 又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額を塡補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。
輸出手形保険の保険関係に基づいて会社が塡補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額 又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額について遡求権を行使しないものとする。
会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。
第七節 輸出保証保険
会社は、輸出保証保険を引き受けることができる。
輸出保証保険は、銀行法第二条第一項に規定する銀行 その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者 又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
主たる債務者たる入札者等が入札 又は輸出契約 若しくは技術提供契約に基づく債務であつて第二条第十四項第一号 又は第二号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。
主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第四十四条第二項第一号イからリまでに掲げる事由 その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。
輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。
輸出保証保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合において保証者が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が第二条第十四項第一号 又は第二号の保証である場合において、違約金 その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部 又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金 その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権 又は第二条第十四項第三号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。
第八節 前払購入保険
会社は、前払購入保険を引き受けることができる。
前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金 又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)
前払購入保険においては、前払金の額を保険価額とする。
前払購入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払購入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第九節 海外投資保険
会社は、海外投資保険を引き受けることができる。
海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号 及び第四号において同じ。)の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下この号 及び第五号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱 その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者 若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料 その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権 その他の権利 若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能 その他政令で定める事由が生じたこと。
元本の喪失(第一号、第二号 又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金 又は不動産に関する権利等の喪失(第一号 又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
当該支払金等の送金の許可の取消し 又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
前条第二項第一号から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本 若しくは配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
前条第二項第四号(関係外国法人に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は不動産に関する権利等(以下この項 及び第四項において「元本等」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項 及び第五項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
元本等について前三項の規定により算定した会社が塡補すべき額 又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が塡補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで 又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額 又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)と その喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額
当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額 又は取得し得べき金額
第一項各号、第二項各号 又は前項各号に規定する金額
会社は、第一項 及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで 又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額 又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項 及び前二項の規定により算定した会社が塡補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号 又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号 又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項 及び前二項の規定を適用して算定した会社が塡補すべき額との差額を塡補しなければならない。
外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
第十節 海外事業資金貸付保険
会社は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失 又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失 若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者 若しくはその相手方 又は保証債務を負担した者 若しくは保証債務に係る主たる債務者 若しくは債権者の責めに帰することができないもの
海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等 又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分 又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
海外事業資金貸付保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第七十一条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額 又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額 若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第十一節 スワップ取引保険
会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。
スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付 又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等 又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金 その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者 又はその相手方の責めに帰することができないもの
スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)
スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第十二節 信用状確認保険
会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。
信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。
信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。