児童手当法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特例給付
前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に次項において準用する第七条第一項 又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
# 第三条 @ 支給要件に関する暫定措置
平成二十四年四月分 及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条 及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
# 第二条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条 及び第五条の規定 並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十三条の規定
公布の日
第八条中 児童手当法第六条第一項の改正規定 及び附則第九条の規定
昭和五十三年十月一日
# 第九条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第八条 及び附則第七条の規定
昭和五十四年十月一日
# 第七条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条 及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。
# 第六条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
施行日の前日において、旧公社の総裁 又はその委任を受けた者がした第四十条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減 その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当 又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、
その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、施行日において第四十条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。
この場合において、児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。
# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 支給要件等に関する暫定措置
# 第三条 @ 児童手当の額に関する経過措置
# 第四条 @ 認定の請求等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第四十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 支給要件等に関する暫定措置
# 第三条 @ 児童手当の額に関する経過措置
# 第四条 @ 認定の請求等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認定の請求等に関する経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討
# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 支給及び額の改定に関する経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置
# 第四条
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童手当等の額に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第三条 @ 認定等に関する経過措置
# 第四条 @ 附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置
# 第五条 @ 児童手当及び旧特例給付等の支給に関する経過措置
# 第六条 @ 児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置
# 第七条
# 第八条 @ 児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置
# 第九条 @ 拠出金の徴収に関する経過措置
# 第十条 @ 事業費充当額相当率の設定に関する経過措置
# 第十一条 @ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に関する経過措置
# 第十二条 @ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置
# 第十三条 @ 児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置
# 第十四条
# 第十五条
# 第十六条
# 第十七条
# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十九条 @ 調整規定
第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 | 第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 第二十条第一項第一号中「事業主」の下に「(次号から 第四号までに掲げるものを除く。)」を加える。 第二十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料 又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額 及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額 及び標準賞与額」に改め、「、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する 産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する 産前産後休業 若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する 産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。 |