児童手当法

昭和四十六年法律第七十三号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
当分の間、第四条に規定する要件に該当する者(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者であつて、その者の前年 又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等 及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額未満であるものに限る。)に対し、国庫、都道府県 及び市町村 又は第十八条第四項各号に定める者の負担による給付を行う。

# 第二条 @ 特例給付

1項
前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に第四項において準用する第七条第一項 又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
2項

前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に次項において準用する第七条第一項 又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。

3項
第一項に規定する所得の範囲 及びその額の計算方法 並びにいずれの月分の給付について前年 又は前々年の所得を用いるかの区分は、政令で定める。
4項
第六条第二項、第七条第一項 及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第二十二条まで(第十八条第一項、第二項 及び第六項を除く。)、第二十三条から第二十九条まで(第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者 又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者 又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項
第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6項
第一項の給付に係る第二十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の二」とあるのは「第二十二条」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
7項
第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格 及び当該給付の額についての認定の特例 その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8項
偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

# 第三条 @ 支給要件に関する暫定措置

1項

平成二十四年四月分 及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。


ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条 及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和五十年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条 及び第五条の規定 並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十三条の規定

公布の日

二~四 号
五 号

第八条中 児童手当法第六条第一項の改正規定 及び附則第九条の規定

昭和五十三年十月一日

# 第九条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第八条 及び附則第七条の規定

昭和五十四年十月一日

# 第七条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項

昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。


ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条 及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。

# 第六条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十九条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日の前日において、旧公社の総裁 又はその委任を受けた者がした第四十条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減 その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当 又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、
その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、施行日において第四十条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。


この場合において、児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において、旧公社の総裁 又はその委任を受けた者がした第三十七条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減 その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当 又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、施行日において第三十七条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定 並びに附則第四条(第三項を除く。)及び第五条(附則第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 支給要件等に関する暫定措置

1項
昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童 又は義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校 又は盲学校、聾ろう学校 若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号 及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
2項
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童 又は昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号 及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が一人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」とする。

# 第三条 @ 児童手当の額に関する経過措置

1項
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 認定の請求等に関する経過措置

1項
昭和六十一年六月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項
前項の手続をとつた者が、昭和六十一年六月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3項
昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年六月三十日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

# 第五条

1項
前条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、前条第一項 及び第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、同条第一項中「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項 及び第三項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減 その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第二項において準用する旧法第七条第一項(旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する新法第七条第一項(新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁 又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当 又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。

# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定 及び附則第七条の規定は平成三年六月一日から、附則第四条(第三項を除く。)及び第六条(附則第三条 及び第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年十一月一日から施行する。

# 第二条 @ 支給要件等に関する暫定措置

1項
平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「五歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第六条第一項第一号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第二号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが五歳に満たない児童である場合は、一万円に当該五歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに五歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。
2項
平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「四歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第六条第一項第一号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第二号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが四歳に満たない児童である場合は、一万円に当該四歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに四歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。

# 第三条 @ 児童手当の額に関する経過措置

1項
平成三年十二月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 認定の請求等に関する経過措置

1項
平成四年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項
前項の手続をとった者が、平成四年一月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3項
平成四年一月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成三年十二月三十一日において改正前の児童手当法第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成四年一月三十一日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

# 第五条

1項
平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第一項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。
2項
平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第二項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。

# 第六条

1項
附則第三条 及び第四条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、附則第四条第一項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と、同条第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項
児童手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付 及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当 及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当 及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当 及び特例給付については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
平成六年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
2項
平成七年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成六年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3項
平成八年度から平成十年度までの各年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度以前五年度」とあるのは、「平成六年度以降」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第百二十八条第四項 及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項 又は第六項」を「第百三十九条第六項 又は第七項」に改める部分 及び「同条第五項 又は第六項」を「同条第六項 又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項 及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定 及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項 及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項 及び第六十条の改正規定 並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
二及び三
四 号
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項 及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定 並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第二十五条 並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条 及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第三条(次条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 認定の請求等に関する経過措置

1項
平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第四項において準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項
前項の手続をとった者が、平成十二年六月一日において、新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3項
次の各号に掲げる者が、平成十二年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
平成十二年六月一日において現に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者 同月
二 号
平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

# 第三条

1項
前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る認定の申請 及び支給について準用する。この場合において、前条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と読み替えるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十六条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣 又はその委任を受けた者から第百五十四条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十五年四月から始める。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担 及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条 及び第五十二条 並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条 及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項
前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項 及び第四項 並びに第八条第四項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 支給及び額の改定に関する経過措置

1項
次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
平成十六年四月一日において新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校第三学年修了前の児童(以下「三歳以上小学校第三学年修了前の児童」という。)のすべてが、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの平成十六年四月
二 号
平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校第三学年修了前の児童のすべてが小学校就学後第三学年修了前の児童であるものその者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2項
次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 号
平成十六年四月一日において現に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育していることにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 同月
二 号
平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなったことにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

# 第三条

1項
前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る支給 及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新法附則第七条第一項第一号イ」と、前条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置

1項
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの施行日の属する月
二 号
施行日から平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるものその者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2項
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 号
施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二 号
施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

# 第四条

1項
前条の規定は、新児童手当法附則第八条第一項の給付に係る支給 及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新児童手当法附則第七条第一項第一号イ」と、同条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当等の額に関する経過措置

1項
平成十九年三月以前の月分の児童手当 及び児童手当法附則第六条第一項の給付の額については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日

# 第七十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長 又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長 若しくは地方厚生支局長 又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出 その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定 及び附則第十三条から第十七条までの規定 平成二十四年六月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給 並びに所得税 並びに道府県民税 及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2項
この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 認定等に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び平成二十四年九月三十日までの間に同法第六条の認定の請求をした者であって施行日以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第三条の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条 及び次条において「児童手当の支給認定」という。)があったものとみなす。この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2項
前項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日において第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合 並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項 及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当する場合であって、児童手当の支給を受けようとするときは、児童手当の支給認定の請求をしなければならない。

# 第四条 @ 附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置

1項
前条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に係る第一条の規定による改正後の児童手当法第十八条第六項の規定の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年 又は翌年の五月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成二十四年五月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。

# 第五条 @ 児童手当及び旧特例給付等の支給に関する経過措置

1項
平成二十二年三月以前の月分の児童手当 並びに旧児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項 及び第八条第一項の給付(以下「旧特例給付等」という。)の支給については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置

1項
次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当している父 又は母 施行日の属する月
二 号
施行日において未成年後見人、父母指定者(第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第二十二条の三に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第十三条 及び第十四条において同じ。)を養育していることにより同項第一号、第二号 又は第四号に掲げる者に該当している者 施行日の属する月
三 号
施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父 又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
四 号
施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者 又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号 又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号 又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

# 第七条

1項
次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 号
中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 又は母であって、施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
二 号
施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に未成年後見人、父母指定者 又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

# 第八条 @ 児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置

1項
平成二十二年三月以前の月分の児童手当 及び旧特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 拠出金の徴収に関する経過措置

1項
平成二十二年三月以前の月分の児童手当 及び旧児童手当法附則第六条第一項の給付 並びに平成二十一年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第二十九条の二に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 事業費充当額相当率の設定に関する経過措置

1項
平成二十四年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。
2項
平成二十五年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成二十四年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3項
平成二十六年度から平成二十八年度 又は子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該前年度以前五年度」とあるのは、「平成二十四年度以降」とする。

# 第十一条 @ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に関する経過措置

1項
平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の子ども手当について平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なお その効力を有する。

# 第十二条 @ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置

1項
平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当について平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なお その効力を有する。

# 第十三条 @ 児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置

1項
次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に第二条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、新児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父 又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
二 号
平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者 又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号 又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号 又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

# 第十四条

1項
次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 号
中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 又は母であって、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
二 号
平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に未成年後見人、父母指定者 又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

# 第十五条

1項
次の各号に掲げる者(附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 号
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童(新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条 及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設 若しくはのぞみの園 又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設 若しくは婦人保護施設をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当しているもの同月
二 号
平成二十四年六月一日において指定医療機関(新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童(新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を養育していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第四号に係るものに限る。)に該当している者 同月
三 号
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当するに至ったものその者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
四 号
平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

# 第十六条

1項
次の各号に掲げる者(附則第十四条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 号
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの同月
二 号
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月
三 号
平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月

# 第十七条

1項
附則第十三条から前条まで(附則第十五条第二号 及び第四号 並びに前条第三号を除く。)の規定は、新児童手当法附則第二条第一項の給付に係る支給 及び額の改定について準用する。この場合において、附則第十三条中「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、附則第十四条中「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と、附則第十五条中「附則第十三条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十三条」と、「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、前条中「附則第十四条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十四条」と、「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と読み替えるものとする。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条 及び第七十一条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項 及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条 及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項 及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定 並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項 及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二 及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項 及び第十二条の四の二の改正規定 並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二 及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項 及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項 及び第二十条の二の改正規定 並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項 並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定 並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項 及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定 並びに第二十七条から第二十九条までの規定 並びに次条第二項 並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条 及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

# 第七十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百二十九条 @ 調整規定

1項
施行日が子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。
第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。
第二十条第一項第一号中「事業主」の下に「次号から 第四号までに掲げるものを除く。」を加える。
第二十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料 又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額 及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額 及び標準賞与額」に改め、「、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する 産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する 産前産後休業 若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する 産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条 並びに次条 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第七条の規定 平成二十九年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項 及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ 及びロ 並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条 及び第百二十三条の規定

# 第百二十三条 @ 国民年金法等の一部改正に伴う経過措置

1項
2項
3項
前条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童手当法第五条第一項の規定は、令和元年六月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項 及び第七十条第一号ハの改正規定 並びに同法附則に一項を加える改正規定 並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条 及び第十九条から第二十二条までの規定 平成三十二年四月一日

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定 令和四年六月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給 及びその財源の在り方 並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の児童手当法附則第二条第一項の規定は、令和四年六月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年五月以前の月分の第二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。