公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
公認会計士法
第六章の二 日本公認会計士協会
協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡 及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士 及び特定社員の登録 並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
公認会計士 及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき 及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
協会は、総会の決議 並びに役員の就任 及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号 及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項 若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項 又は第三十四条の二十九第二項 若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。
資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項 及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否 並びに第二十一条第二項 及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
資格審査会は、会長 及び委員四人をもつて組織する。
委員の任期は、二年とする。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表 及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書 及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは協会の会則 その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合 又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令 若しくは当該会則 その他の規則により認められた権能を行使せず その他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則 その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。