国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

昭和二十五年法律第百七十九号
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第十三条の三の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」とする。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条から 第六条まで、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条 及び第二十条の改正規定 並びに附則第三項から 第五項までの規定は、昭和二十七年一月一日から 適用し、第七条、第八条、第九条の二、第九条の三 及び第十二条の改正規定は、衆議院議員の選挙については この法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年九月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条 及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
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1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条 及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十二条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分 並びに第十五条第一項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十二号)の公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、第六条第二項 並びに第十七条第二項 及び第三項の改正規定 並びに第三条、第六条第三項 及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十二条 並びに第十三条第一項 及び第二項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項 及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条 及び第二百六十三条の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項 及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項 及び第二項、第二百一条の十四第一項 及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二 並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二 及び第十三号 並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条 及び第十一条 並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その選挙の期日を公示され 又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等の執行経費の基準については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙 及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項
その期日の公示 又は告示の日が前項に規定する日前である選挙 並びに当該選挙に係る再選挙 及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なお その効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙 及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示 又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用する。
3項
この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙 並びに公示日前にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第四条第一項から 第三項まで及び第六項、第五条第一項から 第四項まで及び第六項、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項 及び第三項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第四条第一項から 第三項まで及び第六項、第五条第一項から 第四項まで及び第六項、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項の規定の例による。 この場合において、新法第六条第一項の表 及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会 及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会 及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第七条第一項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第八条第一項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第八条の二 及び第十条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第十四条第一項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第十五条第一項 及び第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
4項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等

1項
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)については施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から 適用する。
2項
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 又は参議院議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項 及び第二項、第十条、第十三条第一項 及び第二項 並びに第十七条の規定に定める衆議院議員 及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四号)附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員 又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項 及び第二項、第十三条第一項 及び第二項 並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第六条第一項の表 及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会 及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会 及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
3項
施行日前にその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分

1項
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙については施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から 適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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1項
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下 この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票 並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第三項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第四条第一項から 第六項まで(同条第五項 及び第六項の規定を新法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から 第十二項まで、第七条第一項 及び第二項、第九条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十五条第一項、第十六条 並びに第十七条第一項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第十八条第一項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十四号)附則第三項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法の規定 及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 並びに施行日以後 その期日を告示される当該再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第一条の規定等の施行日」という。)以後 前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第二条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第一条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第二条の規定等の施行日以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第二条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
4項
第一条の規定等の施行日以後第二条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票であって、当該選挙、審査 又は投票の期日が第二条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第四条第一項 又は第三項に規定する投票所経費の基本額 及び同条第二項 又は第四項に規定する加算額、新法第五条第一項、第三項、第七項 又は第九項に規定する開票所経費の基本額 及び同条第二項、第四項、第八項 又は第十項に規定する加算額、新法第十三条第一項に規定する事務費の基本額 及び同条第二項に規定する加算額 並びに新法第十四条第一項第二号 又は第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿 又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条 及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条 及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から 第四項までに係る部分 及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二 及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定 並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「 並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二 並びに第二百五十五条の三」に改める部分 及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項 及び第九項 並びに第二十条の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分 及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条 及び第二百五十五条の二第二項から 第四項までの規定 並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二 及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項 及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項 及び第六項から 第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され 又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され 又は告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 並びに当該選挙に係る再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定 並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項 及び第二百七十条の二の改正規定 並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条 及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項から 第六項まで、第五条第一項から 第十二項まで、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条第一項から 第三項まで及び第五項、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)附則第二条第一項の規定にかかわらず、新法第八条第四項 及び第六項の規定を適用する。

# 第三条 @ 通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例

1項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
町村
投票の翌日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
開票区の選挙人の数
千人未満
二二六、〇四二 円
二三三、三四二 円
二二五、四〇二 円
二三二、七〇二 円
二〇八、四五一円
二一五、〇二一 円
千人以上二千人未満
二六五、四三〇
二七四、一九〇
二六四、一五〇
二七二、九一〇
二三〇、二四八
二三七、五四八
二千人以上三千人未満
三八一、二一一
三九四、三五一
三七九、二九一
三九二、四三一
三二八、四三八
三三九、三八八
三千人以上五千人未満
四七一、八〇三
四八七、八六三
四六七、三二三
四八三、三八三
四一五、七一〇
四二九、五八〇
五千人以上一万人未満
六〇五、五五九
六二五、九九九
五九八、五一九
六一八、九五九
五二九、三八五
五四六、九〇五
一万人以上一万五千人未満
七八五、四五四
八一二、四六四
七七五、二一四
八〇二、二二四
六七一、六〇八
六九四、二三八
一万五千人以上二万人未満
八八六、四〇三
九一五、六〇三
八七一、六八三
九〇〇、八八三
七六六、七四七
七九一、五六七
二万人以上三万人未満
一、〇一六、三五一
一、〇四九、九三一
九九八、四三一
一、〇三二、〇一一
八七五、七八四
九〇四、二五四
三万人以上
一、二三八、四八二
一、二七七、九〇二
一、二一〇、九六二
一、二五〇、三八二
一、〇五一、九四三
一、〇八四、七九三
2項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
区市
町村
投票の翌日
平日
休日
平日
休日
開票区の選挙人の数
千人未満
一六四、二五〇 円
一七一、五五〇 円
一四七、八二五 円
一五四、三九五 円
千人以上二千人未満
一九七、一〇〇
二〇五、八六〇
一六四、二五〇
一七一、五五〇
二千人以上三千人未満
二九五、六五〇
三〇八、七九〇
二四六、三七五
二五七、三二五
三千人以上五千人未満
三六一、三五〇
三七七、四一〇
三一二、〇七五
三二五、九四五
五千人以上一万人未満
四五九、九〇〇
四八〇、三四〇
三九四、二〇〇
四一一、七二〇
一万人以上一万五千人未満
六〇七、七二五
六三四、七三五
五〇九、一七五
五三一、八〇五
一万五千人以上二万人未満
六五七、〇〇〇
六八六、二〇〇
五五八、四五〇
五八三、二七〇
二万人以上三万人未満
七五五、五五〇
七八九、一三〇
六四〇、五七五
六六九、〇四五
三万人以上
八八六、九五〇
九二六、三七〇
七三九、一二五
七七一、九七五
3項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
町村
投票の翌日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
開票区の選挙人の数
千人未満
二二九、六九二 円
二三六、九九二 円
二二九、〇五二 円
二三六、三五二 円
二一一、七三六 円
二一八、三〇六 円
千人以上二千人未満
二六九、八一〇
二七八、五七〇
二六八、五三〇
二七七、二九〇
二三三、八九八
二四一、一九八
二千人以上三千人未満
三八七、七八一
四〇〇、九二一
三八五、八六一
三九九、〇〇一
三三三、九一三
三四四、八六三
三千人以上五千人未満
四七九、八三三
四九五、八九三
四七五、三五三
四九一、四一三
四二二、六四五
四三六、五一五
五千人以上一万人未満
六一五、七七九
六三六、二一九
六〇八、七三九
六二九、一七九
五三八、一四五
五五五、六六五
一万人以上一万五千人未満
七九八、九五九
八二五、九六九
七八八、七一九
八一五、七二九
六八二、九二三
七〇五、五五三
一万五千人以上二万人未満
九〇一、〇〇三
九三〇、二〇三
八八六、二八三
九一五、四八三
七七九、一五七
八〇三、九七七
二万人以上三万人未満
一、〇三三、一四一
一、〇六六、七二一
一、〇一五、二二一
一、〇四八、八〇一
八九〇、〇一九
九一八、四八九
三万人以上
一、二五八、一九二
一、二九七、六一二
一、二三〇、六七二
一、二七〇、〇九二
一、〇六八、三六八
一、一〇一、二一八
4項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
区市
町村
投票の翌日
平日
休日
平日
休日
開票区の選挙人の数
千人未満
一六七、九〇〇 円
一七五、二〇〇 円
一五一、一一〇 円
一五七、六八〇 円
千人以上二千人未満
二〇一、四八〇
二一〇、二四〇
一六七、九〇〇
一七五、二〇〇
二千人以上三千人未満
三〇二、二二〇
三一五、三六〇
二五一、八五〇
二六二、八〇〇
三千人以上五千人未満
三六九、三八〇
三八五、四四〇
三一九、〇一〇
三三二、八八〇
五千人以上一万人未満
四七〇、一二〇
四九〇、五六〇
四〇二、九六〇
四二〇、四八〇
一万人以上一万五千人未満
六二一、二三〇
六四八、二四〇
五二〇、四九〇
五四三、一二〇
一万五千人以上二万人未満
六七一、六〇〇
七〇〇、八〇〇
五七〇、八六〇
五九五、六八〇
二万人以上三万人未満
七七二、三四〇
八〇五、九二〇
六五四、八一〇
六八三、二八〇
三万人以上
九〇六、六六〇
九四六、〇八〇
七五五、五五〇
七八八、四〇〇
5項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
町村
開票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
開票区の選挙人の数
千人未満
六一、七九二 円
二〇九、六二二 円
六一、一五二 円
二〇八、九八二 円
六〇、六二六 円
一九三、六七三 円
千人以上二千人未満
六八、三三〇
二四五、七二六
六七、〇五〇
二四四、四四六
六五、九九八
二一三、八二八
二千人以上三千人未満
八五、五六一
三五一、六五五
八三、六四一
三四九、七三五
八二、〇六三
三〇三、八〇八
三千人以上五千人未満
一一〇、四五三
四三五、六七九
一〇五、九七三
四三一、一九九
一〇三、六三五
三八四、五一二
五千人以上一万人未満
一四五、六五九
五五九、五八三
一三八、六一九
五五二、五四三
一三五、一八五
四八九、九七七
一万人以上一万五千人未満
一七七、七二九
七二四、七〇〇
一六七、四八九
七一四、四六〇
一六二、四三三
六二〇、七〇六
一万五千人以上二万人未満
二二九、四〇三
八二〇、七二三
二一四、六八三
八〇六、〇〇三
二〇八、二九七
七一〇、九一九
二万人以上三万人未満
二六〇、八〇一
九四〇、八一九
二四二、八八一
九二二、八九九
二三五、二〇九
八一一、七四六
三万人以上
三五一、五三二
一、一四九、八一四
三二四、〇一二
一、一二二、二九四
三一二、八一八
九七八、〇五三
6項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村
区市
町村
開票区の選挙人の数
千人未満
一四七、八三〇 円
一三三、〇四七 円
千人以上二千人未満
一七七、三九六
一四七、八三〇
二千人以上三千人未満
二六六、〇九四
二二一、七四五
三千人以上五千人未満
三二五、二二六
二八〇、八七七
五千人以上一万人未満
四一三、九二四
三五四、七九二
一万人以上一万五千人未満
五四六、九七一
四五八、二七三
一万五千人以上二万人未満
五九一、三二〇
五〇二、六二二
二万人以上三万人未満
六八〇、〇一八
五七六、五三七
三万人以上
七九八、二八二
六六五、二三五
7項
通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。
8項
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。
参議院名簿届出政党等の数
金額
十四未満
四〇 円
十四以上二十七未満
五七
二十七以上
八五
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分等

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定 及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙 又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
4項
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される衆議院議員 又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定 及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙 又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条 並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条 及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定 及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 適用区分

2項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項から 第五項まで並びに附則第四条から 第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

1項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下 この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下 この項 及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項 及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定 並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項 及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下 この項 及び第五項において「公示日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 検討

1項
期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げ その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百九十七条の二の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項 及び第八項 並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2項
新法第百九十七条の二第二項から 第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下 この項 及び次条において「一部施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条 及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下 この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項 及び第四項の規定 並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下 この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下 この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請 又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請 又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

2項
次条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二十条の規定は、施行日以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までに その期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。