国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

昭和二十五年法律第百七十九号
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 03時56分

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1項

この法律は、都道府県 及び市区町村の選挙管理委員会 並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。

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1項

この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。

2項

この法律において「大都市」とは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「」とは、大都市の区 及び総合区 並びに都の特別区をいう。

3項

この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。

4項

この法律において「認定出先機関」とは、支庁 及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。

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1項

国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。

一 号
投票所経費
二 号
共通投票所経費
三 号
期日前投票所経費
四 号
開票所経費
五 号

選挙会経費 及び選挙分会経費

六 号
選挙公報発行費
七 号
候補者氏名等掲示費
八 号
ポスター掲示場費
九 号
演説会施設公営費
十 号
新聞広告公営費
十一 号
政見放送公営費 及び経歴放送公営費
十二 号
選挙運動用自動車使用公営費
十三 号
通常葉書作成公営費
十四 号
ビラ作成公営費
十五 号

選挙事務所の立札 及び看板の類作成公営費

十六 号

選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類作成公営費

十七 号
ポスター作成公営費
十八 号

個人演説会場の立札 及び看板の類作成公営費

十九 号
事務費
二十 号
不在者投票特別経費
二十一 号
在外選挙特別経費
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1項

衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一四四、七九三
二三二、九七三
一一三、五六三
二〇一、七四三
一一三、五六三
二〇一、七四三
五百人以上
千人未満
一五六、〇四七
二六六、二七二
一二九、五四一
二一七、七二一
一二五、二三七
二三五、四六二
千人以上
二千人未満
二一一、六三八
三四三、九〇八
一九六、〇二三
三二八、二九三
一六七、七七六
三二二、〇九一
二千人以上
三千人未満
二三五、五八一
三六七、八五一
二〇四、三五一
三三六、六二一
一八七、七七八
三六四、一三八
三千人以上
五千人未満
二五九、九四四
三九二、二一四
二二三、九九〇
三七八、三〇五
二一一、七二一
三八八、〇八一
五千人以上
一万人未満
二九一、七五八
四四六、〇七三
二七七、五八六
四九八、〇三六
二六六、〇四三
五〇八、五三八
一万人以上
一万五千人未満
三三五、四七一
五五五、九二一
三二一、二九九
六〇七、八八四
三〇五、〇〇六
五九一、五九一
一万五千人以上
二万人未満
三七八、七九五
六二一、二九〇
三五九、八九九
六九〇、五七四
三四〇、〇二八
六九二、七四八
二万人以上
四〇二、一四三
六八八、七二八
三八三、二四七
七五八、〇一二
三六三、三七六
七六〇、一八六
2項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
3項

第一項の投票所で、公職選挙法昭和二十五年法律第百号第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者 及び投票立会人に要する費用 並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費 及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
4項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
5項

参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三六、四六五
二二四、六四五
一〇五、二三五
一九三、四一五
一〇五、二三五
一九三、四一五
五百人以上
千人未満
一四七、七一九
二五七、九四四
一二一、二一三
二〇九、三九三
一一六、九〇九
二二七、一三四
千人以上
二千人未満
二〇三、三一〇
三三五、五八〇
一八七、六九五
三一九、九六五
一五九、四四八
三一三、七六三
二千人以上
三千人未満
二二七、二五三
三五九、五二三
一九六、〇二三
三二八、二九三
一七九、四五〇
三五五、八一〇
三千人以上
五千人未満
二五一、九七九
三八四、二四九
二一六、〇二五
三七〇、三四〇
二〇三、五七四
三七九、九三四
五千人以上
一万人未満
二七五、一〇二
四二九、四一七
二六〇、九三〇
四八一、三八〇
二四九、三八七
四九一、八八二
一万人以上
一万五千人未満
三一八、八一五
五三九、二六五
三〇四、六四三
五九一、二二八
二八八、三五〇
五七四、九三五
一万五千人以上
二万人未満
三六二、一三九
六〇四、六三四
三四三、二四三
六七三、九一八
三二三、三七二
六七六、〇九二
二万人以上
三八五、四八七
六七二、〇七二
三六六、五九一
七四一、三五六
三四六、七二〇
七四三、五三〇
6項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
7項

第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者 及び投票立会人に要する費用 並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費 及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
8項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
9項

投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。


ただし、政令で定める地域にあつては、当該額 及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

一 号

投票日の翌日が平日である場合

五万八千八百七十三円

二 号

投票日の翌日が休日である場合

六万千八百六十一円

10項

投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。


ただし、政令で定める地域にあつては、当該額 及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

一 号

投票日の翌日が平日である場合

六万百三円

二 号

投票日の翌日が休日である場合

六万三千九十一円

11項

前二項の場合においては、送致のための投票管理者 及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者 及び投票立会人に要する費用の額を加算する。

12項

投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千八十九円を加算する。


ただし国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百七十八円、二級地にあつては千九百十七円、三級地にあつては千八百六十二円、四級地にあつては千五百三円をそれぞれ加算するものとする。

13項

投票区の区域内に市役所、区役所 又は町村役場がある投票所については、旅費 及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。

  
選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
区市町村
区市
町村
区市
町村
投票区の選挙人の数
    
 
五百人未満
一、七五五
一、七五五
一、七五五
一、七五五
五百人以上
千人未満
一、七五五
二、一七五
一、七五五
二、一七五
千人以上
二千人未満
二、五九五
三、〇一五
二、五九五
三、〇一五
二千人以上
三千人未満
二、五九五
三、四三五
二、五九五
三、四三五
三千人以上
五千人未満
三、〇一五
三、四三五
三、〇一五
三、四三五
五千人以上
一万人未満
四、二七五
四、六九五
四、二七五
四、六九五
一万人以上
一万五千人未満
五、五三五
五、五三五
五、五三五
五、五三五
一万五千人以上
二万人未満
六、三七五
六、七九五
六、三七五
六、七九五
二万人以上
七、二一五
七、六三五
七、二一五
七、六三五
14項

投票所が市役所、区役所 又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費 及び通信費を加算する。

15項

投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

16項

市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下 この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

17項

市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器 又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくは これを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料 並びに当該機器等の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

18項

市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

19項

第三項第四項第七項 及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間 又は時刻を繰り上げた時間の端数計算 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

共通投票所経費の基本額は、三万四千六百円とする。

2項

共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。

3項

共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

4項

市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等 及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

5項

市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料 並びに当該機器等の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

6項

市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿 若しくは その抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿 若しくは その抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者 及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備 及び運用に係る委託費を加算する。

7項

市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

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1項

期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万五百円を乗じて得た額とする。

2項

期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百五十三円を加算する。

3項

期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。

4項

期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

5項

市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部 又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。

6項

市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下 この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

7項

市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿 若しくは その抄本 又は在外選挙人名簿 若しくは その抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会 及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備 及び運用に係る委託費を加算する。

8項
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
· · · · ·
· · ·
1項

衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二四六、〇四四
二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
三五一、二五四
三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
四六五、八五〇
四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
五七一、四六七
五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
六八六、四二九
七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
七九一、六九四
八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
九二九、八八二
九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
一、〇九九、五〇五
一、一二一、九五一
三万人以上
一、二四〇、四六五
一、二六四、七三八
2項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八一、二三二
一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
二八三、一七五
二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
三八五、一一八
三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
四八七、〇六一
四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
五八九、〇〇四
六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
六九〇、九四七
七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
八一五、五四四
八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
九七四、一二二
九九六、五六八
三万人以上
一、〇五三、四一一
一、〇七七、六八四
3項

衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二五四、四一二
二五八、五八八
千人以上
二千人未満
三六四、三二九
三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
四八三、六三二
四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
五九三、九五六
六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
七一三、六二五
七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
八二三、五九七
八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
九六七、五三八
九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
一、一四四、四八三
一、一六六、九二九
三万人以上
一、二八九、一〇四
一、三一三、三七七
4項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八九、六〇〇
一九三、七七六
千人以上
二千人未満
二九六、二五〇
三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
四〇二、九〇〇
四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
五〇九、五五〇
五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
六一六、二〇〇
六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
七二二、八五〇
七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
八五三、二〇〇
八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
一、〇一九、一〇〇
一、〇四一、五四六
三万人以上
一、一〇二、〇五〇
一、一二六、三二三
5項

衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
開票日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
六四、八一二
二三四、一八八
千人以上
二千人未満
六八、〇七九
三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
八〇、七三二
四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
八四、四〇六
五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
九七、四二五
六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
一〇〇、七四七
七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
一一四、三三八
八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
一二五、三八三
一、〇三五、七七九
三万人以上
一八七、〇五四
一、一七一、五五二
6項

前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

開票区の選挙人の数
金額
 
千人未満
一六九、三七六
千人以上
二千人未満
二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
九一〇、三九六
三万人以上
九八四、四九八
7項

参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二四六、〇四四
二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
三五一、二五四
三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
四六五、八五〇
四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
五七一、四六七
五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
六八六、四二九
七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
七九一、六九四
八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
九二九、八八二
九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
一、〇九九、五〇五
一、一二一、九五一
三万人以上
一、二四〇、四六五
一、二六四、七三八
8項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八一、二三二
一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
二八三、一七五
二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
三八五、一一八
三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
四八七、〇六一
四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
五八九、〇〇四
六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
六九〇、九四七
七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
八一五、五四四
八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
九七四、一二二
九九六、五六八
三万人以上
一、〇五三、四一一
一、〇七七、六八四
9項

参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二五四、四一二
二五八、五八八
千人以上
二千人未満
三六四、三二九
三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
四八三、六三二
四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
五九三、九五六
六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
七一三、六二五
七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
八二三、五九七
八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
九六七、五三八
九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
一、一四四、四八三
一、一六六、九二九
三万人以上
一、二八九、一〇四
一、三一三、三七七
10項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八九、六〇〇
一九三、七七六
千人以上
二千人未満
二九六、二五〇
三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
四〇二、九〇〇
四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
五〇九、五五〇
五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
六一六、二〇〇
六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
七二二、八五〇
七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
八五三、二〇〇
八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
一、〇一九、一〇〇
一、〇四一、五四六
三万人以上
一、一〇二、〇五〇
一、一二六、三二三
11項

参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
開票日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
六四、八一二
二三四、一八八
千人以上
二千人未満
六八、〇七九
三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
八〇、七三二
四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
八四、四〇六
五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
九七、四二五
六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
一〇〇、七四七
七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
一一四、三三八
八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
一二五、三八三
一、〇三五、七七九
三万人以上
一八七、〇五四
一、一七一、五五二
12項

前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

開票区の選挙人の数
金額
 
千人未満
一六九、三七六
千人以上
二千人未満
二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
九一〇、三九六
三万人以上
九八四、四九八
13項

第四条第九項 及び第十項の規定は第五項 及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項第三項第五項第七項第九項 及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。

14項

市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費 及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。

15項

市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所 又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費 及び通信費を加算する。

16項

開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

17項

市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下 この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

18項

市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費借料 並びに当該機器等の整備 及び管理に係る委託費加算する。

19項

選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から 第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数 一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。

· · · · ·
· · ·
1項

選挙会経費 及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

選挙会 又は選挙分会
金額
 
衆議院小選挙区選出議員選挙会
六五七、六四九
衆議院比例代表選出議員選挙分会
一、一六三、三八〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
二、一九三、一一〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。
一、一二一、九九九
2項

政令で定める地域における選挙会 又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千八円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万八千百九十三円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万七千三百五十二円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る)にあつては六十七万五千九十三円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

3項

選挙会 又は選挙分会が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、三万二千六百七十円を加算する。


ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会 又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては六万五千三百四十円、二級地にあつては五万七千四百九十九円、三級地にあつては五万五千八百六十六円、四級地にあつては四万五千八十五円をそれぞれ加算するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。

 
選挙
衆議院小選挙区選出議員選挙 又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙 又は参議院比例代表選出議員選挙
都道府県の世帯数
都 及び大都市のある道府県
その他の県
  
三十万未満
 
四八
三七
一七
四五
三十万以上
四十万未満
 
四八
三八
一七
三〇
四十万以上
五十万未満
 
四七
三七
一七
一一
五十万以上
七十万未満
四六
二六
四六
〇一
一六
七六
七十万以上
百万未満
四五
九八
四五
八一
一六
五七
百万以上
四三
六一
四三
四七
一六
三〇
2項

前項の表のうち第一号から 第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることがきない

3項

都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関 又は市役所が都道府県庁から、 町村役場が都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。

4項
人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
· · · · ·
· · ·
1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。

候補者数
金額
 
十四人未満
四二
十四人以上
二十七人未満
六〇
二十七人以上
九一
2項

衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに四十九円を加算した額)とする。

候補者数
金額
 
百人未満
一二九
百人以上
百五十人未満
一八八
百五十人以上
二百人未満
二三七
二百人以上
二百五十人未満
二八六
二百五十人以上
三百人未満
三三三
三百人以上
三百五十人未満
三八二
三百五十人以上
四三一
3項

参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごと二十三円を加算した額)とする。

候補者数
金額
 
百人未満
六五
百人以上
百五十人未満
九五
百五十人以上
二百人未満
一一八
二百人以上
二百五十人未満
一四四
二百五十人以上
三百人未満
一六七
三百人以上
三百五十人未満
一九二
三百五十人以上
二一六
4項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。

5項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。

6項

衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。

衆議院名簿届出政党等の数
金額
 
十四未満
四二
十四以上
二十七未満
六〇
二十七以上
九一
7項

前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。


ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。

· · · · ·
· · ·
1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数ごとに三千三百円を加算した額)とする。


ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。

 
区市町村
町村
区画数
   
 
九未満
一四、八五〇
一三、七五〇
一二、六五〇
九以上
十三未満
一八、一五〇
一七、〇五〇
一五、九五〇
十三以上
二一、四五〇
二〇、三五〇
一九、二五〇
· · · · ·
· · ·
1項

学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

開催の時
金額
平日
昼間(午前八時三十分から 午後五時三十分までをいうものとする。

九、五六三
 
夜間(午後五時三十分から 午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。
二六、〇一一
休日
二七、三一九
2項

演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間 又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百三十七円、休日にあつては一万七千六百四十五円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項

演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。

4項

前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。


ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。

5項

拡声機の設備がある演説会場 又は その場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。

6項

演説会が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四百三十六円を加算する。


ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八百七十二円、二級地にあつては七百六十七円、三級地にあつては七百四十六円、四級地にあつては六百二円をそれぞれ加算するものとする。

7項

演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。

· · · · ·
· · ·
1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送 及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札 及び看板の類の作成、選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類の作成、ポスターの作成 並びに個人演説会場の立札 及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。

· · · · ·
· · ·
1項

第四条から 第九条まで 及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県 及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。


ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数 若しくは世帯数、投票所の数 若しくは開票所の数 又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
一八、〇四五、八〇二
一三、七五五、五九七
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
二一、九三一、九九七
一六、六四一、七六七
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
二五、五九六、一五七
一九、四二八、三三二
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
二八、二四〇、五一九
二一、三〇四、八〇九
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
三二、二二六、〇七四
二四、三八七、〇四九
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
三七、八八七、〇二二
二八、七七九、〇〇五
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
四五、八六九、〇六二
三五、四三〇、九六〇
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
五〇、二七七、〇五一
三八、七九五、六六六
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
七四、九二七、〇八三
五六、三九一、五二八
都道府県の支庁 又は地方事務所
四、八七〇、五〇二
三、八二九、五七三
認定出先機関
二、五八〇、〇五九
二、〇三一、一七三
大都市
一〇、三〇〇、八五八
八、三〇二、〇二五
選挙人の数が五万人未満のもの
六、三〇三、九一九
五、四六五、三九六
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
七、六八六、八六八
六、八四五、〇一二
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、五三四、九四七
八、六八九、七五八
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一一、七三一、九七六
一〇、八八三、四五四
市(大都市を除く。次項、第三項 及び第七項において同じ。
選挙人の数が三万人未満のもの
三、一八五、五四三
二、八一三、二〇八
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
四、三九〇、九六三
三、九三六、五三一
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
六、八一九、五五六
六、一六一、一二四
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、八二四、五三九
八、九五九、一四五
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一二、二九一、一四五
一一、三二六、七四一
町村
選挙人の数が千人未満のもの
三二〇、二二三
二六九、三三二
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
三六三、八八三
三〇三、三二六
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
五七三、二九五
四八三、一六一
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
一、〇六一、九二五
八七六、三八〇
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、六二二、七四五
一、三七八、四四五
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
二、〇六三、三三五
一、七七一、八三七
 
選挙人の数が二万人以上のもの
二、四九五、一四三
二、一五七、七八一
2項

都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所、区役所 又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
九、五二九、六五七
七、五四五、五九五
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一一、〇七六、六六〇
八、七七五、五六六
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一二、六二三、六六三
一〇、〇〇五、五三七
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一二、六二三、六六三
一〇、〇〇五、五三七
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一三、五九二、五〇三
一〇、八一六、八三二
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一四、一〇〇、九〇二
一一、二三五、五〇八
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一五、〇六九、七四二
一二、〇四六、八〇三
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一五、二四九、三七二
一二、一八六、五一五
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
一九、九四六、一九五
一五、七八八、八三〇
都道府県の支庁 又は地方事務所
四、三六〇、一九八
三、三六七、一五〇
認定出先機関
二、二三五、〇三二
一、七一八、五〇三
大都市
九、三〇三、四〇二
七、三三六、八七〇
選挙人の数が五万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
選挙人の数が三万人未満のもの
一、九六五、五八二
一、五九七、七二一
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
二、一六二、九三四
一、七二九、二八九
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、一九六、〇四四
二、五六一、九一三
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、三四〇、五〇七
三、五〇二、九二八
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、六五四、七八八
三、七二一、七一四
町村
選挙人の数が千人未満のもの
二六七、四〇四
二一八、八七三
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
二六七、四〇四
二一八、八七三
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
四五〇、一一七
三七一、八七五
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
八三〇、一八二
六五六、四四五
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、二六一、三九二
一、〇二八、二三三
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
一、五二八、七九六
一、二四七、一〇六
 
選挙人の数が二万人以上のもの
一、七九六、二〇〇
一、四六五、九七九
3項

投票 又は開票が日曜日 及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。


ただし前項の場合においては、これらの額 及び これらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
一、〇五七、八二七
七九八、三六〇
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一、一九七、五四〇
八九八、一五五
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
二、三九五、〇八〇
一、七九六、三一〇
都道府県の支庁 又は地方事務所
五三八、八九三
三九九、一八〇
認定出先機関
二五九、四六七
一九九、五九〇
大都市
一、三七三、八六〇
一、〇三五、一〇〇
三五七、五八〇
二六三、四八〇
選挙人の数が三万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
一三一、七四〇
九四、一〇〇
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
二二五、八四〇
一六九、三八〇
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
三一九、九四〇
二四四、六六〇
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
三五七、五八〇
二六三、四八〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
五六、四六〇
三七、六四〇
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が二万人以上のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
4項

選挙が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万三千六十八円、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関 又は市区町村にあつては六千五百三十四円をそれぞれ加算する。


ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所、区役所 又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。

 
都道府県、市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関 又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
 
 
一級地
二六、一三六
一三、〇六八
二級地
二三、〇〇〇
一一、五〇〇
三級地
二二、三四六
一一、一七三
四級地
一八、〇三四
九、〇一七
5項

都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所 又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関との間の旅費 及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。

6項

支庁、地方事務所 及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。

7項

選挙人の数が十五万人以上の市 及び区については、第一項から 第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごと百分の二十を乗じて得た額を加算する。

8項

市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数 又は国会議員の選挙の期日の公示 若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。

9項

市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下 この項において「信書便」という。)により送付する場合 又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票 若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便 若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。

10項

都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

11項

市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から 第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。

12項

特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県 又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。

· · · · ·
· · ·
1項

公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く次項 及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千七十三円とする。

2項

前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万九百円とする。

3項

公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。

4項

公職選挙法第四十九条第七項 又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。

· · · · ·
· · ·
1項

在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について二千百四十九円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、五百八十九円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千六百二十九円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、千百九円)とする。

· · · · ·
· · ·
1項

選挙長(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長 及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人 及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

一 号

選挙長

一日につき

二 号

投票所の投票管理者

一日につき

三 号

共通投票所の投票管理者

一日につき

四 号

期日前投票所の投票管理者

一日につき

五 号

開票管理者

一日につき

六 号

投票所の投票立会人

一日につき

七 号

共通投票所の投票立会人

一日につき

八 号

期日前投票所の投票立会人

一日につき

九 号

開票立会人

一日につき

十 号

選挙立会人

一日につき

2項

選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当 及び宿泊料とし、その額 及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。

3項

第一項の費用の額は、第四条から 第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千六百二十四円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごと百七十四円を加算した額とする。

2項

前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一 又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条から 第五条まで 及び第十三条第九項除く)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第九項 並びに第十三条の二第一項 及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一 又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県 並びに都道府県の支庁、地方事務所 及び認定出先機関については第十三条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条から 第五条まで 及び第十三条第九項除く)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第九項 並びに第十三条の二第一項 及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

· · · · ·
· · ·
1項

国会議員の再選挙 及び補欠選挙 並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から 第九条まで第十一条 及び第十三条の三から 第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条第九項除く)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項 並びに第十三条の二第一項 及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

2項

参議院選挙区選出議員の再選挙 若しくは補欠選挙 又は参議院比例代表選出議員の再選挙 若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項 又は第二項の規定の適用については、

同条第一項の表中
二、一九三、一一〇」とあるのは
一、二三五、一三四」と、

同条第二項
百十万七千三百五十二円」とあるのは
六十七万五千九十三円」と

する。

· · · · ·
· · ·
1項

総務大臣は、第四条から 前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会 及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費 並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村 及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村 及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2項

災害 又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延 その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県 又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。

3項

都道府県、市町村 又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部 又は一部を還付させることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくは その数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくは その数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律(第十三条第八項除く)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数 及び当該国会議員の選挙等の期日の公示 又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。

2項

日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、

前項
選挙人名簿に登録されている選挙人の数 及び当該国会議員の選挙等の期日の公示 又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、
「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、

同項の規定を適用する。

· · · · ·
· · ·
1項

第四条第十五項から 第十七項まで第四条の二第三項から 第六項まで第四条の三第四項第六項 及び第七項第五条第十六項から 第十八項まで 並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

· · · · ·