放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五節 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人 及び理事七人以上十人以内を置く。

1項

会長、副会長 及び理事をもつて理事会を構成する。

2項

理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

1項

会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2項

副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3項

理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長 及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

4項

会長、副会長 及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

1項

会長は、経営委員会が任命する。

2項

前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3項

副会長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

4項

会長、副会長 及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項第六号中
放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社」とあるのは
「新聞社」と、

十分の一以上を有する者」とあるのは
十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、

同項第七号
役員」とあるのは
「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と

読み替えるものとする。

1項

会長 及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。

2項

会長、副会長 及び理事は、再任されることができる。

3項

会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

1項

経営委員会 又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者 又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号 又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。

1項

経営委員会は、会長、監査委員 若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員 若しくは会計監査人に職務上の義務違反 その他会長、監査委員 若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。

2項

会長は、副会長 若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長 若しくは理事に職務上の義務違反 その他副会長 若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

1項

会長、副会長 又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

会長、副会長 及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

1項

協会と会長、副会長 又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長 又は理事は、代表権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

1項

仮理事 又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

会長、副会長 及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2項

会長、副会長 及び理事は、放送事業 及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。

1項

役員は、法令 及び定款 並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。

1項

協会は、その役員の報酬 及び退職金 並びにその職員の給与 及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

協会は、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務 その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。