新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。
新都市基盤整備法
第二章 新都市基盤整備事業
第一節 新都市基盤整備事業の認可等
施行者の名称
前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置 及び規模
第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
第二項第一号 及び前項第一号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。
都市計画法第六十二条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項 及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。
都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号 及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。
都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。
都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。
都市計画法第六十七条の規定は、建築物 及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第三項に規定する施行者が収用することができない土地 並びに第十四条第三項の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない。
都市計画法第六十七条第二項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第十四条第三項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日(第十三条第二項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から三十日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地について、第十四条第三項の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。
前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、施行者と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。
前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
第二節 土地等の収用の特例
施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。
施行者は、施行区域内の土地にある土地収用法第五条第一項 又は第三項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。
第一項 又は第二項の規定により面積を算定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。
施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率 その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
施行者は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、二月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。
施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後二月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。
施行区域内の土地の所有者 又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者 又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。)は、前条第二項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるところにより、施行者に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。
土地の共有者がその共有に係る土地について前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について二分の一をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。
施行者は、第一項の規定による申出 又は土地の部分を指定してする第九条第三項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出 又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定された土地の部分につき、申出 又は請求に係る土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の部分を確定し、これを表示した図面を作成しなければならない。
第一項の規定により収用すべき土地の部分が指定された場合においては、施行者は、前項の規定により確定された土地の部分以外の土地を収用することができない。
第三項の規定による土地の部分の確定は、その確定後新たに土地の所有者 又は関係用益権者となつた者についても、その効力を有する。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における土地収用法第四章の規定の適用については、それぞれの指定に係る土地の部分について前条第三項の規定により確定された土地の部分を収用しようとする土地とみなす。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者 及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。
ただし、土地収用法第三十六条第一項に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。
第十四条第三項の規定により同条第一項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第四項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割 又は合併がされなかつたものとみなす。
第十三条第二項の規定による公告があつた日から三月を経過しても土地の所有者 又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をしない者があるときは、施行者は、その者に対して、同項の規定による指定をすることができる旨を通知しなければならない。
土地の所有者 又は関係用益権者は、前項の規定による通知の後二週間を経過したときは、第十四条第一項の規定による指定をすることができない。
前項に規定する期間を経過する日までに土地の所有者 又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をした者がいないときは、施行者は、収用すべき土地の部分を指定することができる。
土地の所有者 又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者 及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。
第十二条から前条までの規定は、土地収用法第五条第一項 又は第三項に掲げる権利を収用する場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第六十二条第一項の規定による告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更 その他の事由によつて根幹公共施設の用に供すべき土地 又は開発誘導地区内の土地の全部 又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者 又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年 又は同項の規定による告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、国土交通省令で定めるところにより、施行者から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第五項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。
前項の規定は、土地収用法第八十二条の規定により土地所有者が収用された土地の全部 又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない。
第一項に規定する不用となつた土地があるときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。
ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
買受権者は、前項の規定による通知を受けた日 又は第三回の公告があつた日から三月を経過した後においては、第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。
施行者は、第一項の規定による買受権を行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項の規定による買受権を行使した者と土地の価額について協議しなければならない。
この場合において、土地の価額は、第三項の規定による通知 又は第一回の公告の時における価格とする。
第九条第五項の規定は、前項前段の場合について準用する。
第一項の規定によりあん分した面積の土地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状 及び規模の土地に分割して同項の規定による買受権を行使した者の競争による入札の方法で売り渡すことができる。
前項の場合において、売渡価額が時価をこえるときは、施行者は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第一項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払い渡さなければならない。
土地収用法第十一条から第十五条まで 及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
土地収用法第百六条 及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。
第三節 土地整理
⤏ 第一款 通則
施行者は、土地収用法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程 及び施行計画を定めなければならない。
この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
土地整理の名称
施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域 及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称
事務所の所在地
土地整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く。)
その他政令で定める事項
地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間 及び資金計画を定めなければならない。
この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積 及び第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。
施行計画においては、土地整理を施行するために必要な公共施設 及び宅地(第二条第七項第一号に掲げる土地以外のものをいう。以下この節において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
施行計画においては、土地整理施行期間は適切に定めなければならない。
施行計画における設計の概要は、新都市基盤整備事業に関する都市計画に適合して定めなければならない。
施行計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
施行者が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、土地区画整理法第五十五条の規定を準用する。
施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画 又はその変更に関係のある根幹公共施設を管理する者となるべき者に協議しなければならない。
施行区域内の宅地の所有者は、前条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。
施行者は、前項に規定する公告があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。
新都市基盤整備事業ごとに、地方公共団体に土地整理審議会(以下この条 及び次条において「審議会」という。)を置く。
審議会は、換地計画 及び仮換地の指定に関する事項についてこの法律 及びこの法律において準用する土地区画整理法に定める権限を行なう。
土地区画整理法第五十六条第二項 及び第四項、第五十七条から第六十四条まで 並びに第百三十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、審議会について準用する。
地方公共団体の長は、地方公共団体が施行する新都市基盤整備事業ごとに、土地の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
前項の評価員は、非常勤とする。
地方公共団体は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地 及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十三条 及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。
⤏ 第二款 換地計画
施行者は、施行区域内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。
この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
土地区画整理法第八十六条第三項 及び第四項の規定は、前項の換地計画について準用する。
換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
換地設計
各筆各権利別清算金明細
換地を定めない宅地 その他の特別の定めをする土地の明細
施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。
換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地 及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地 及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。
土地区画整理法第八十九条第二項の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。
換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地 及び施行者が所有するその他の土地(第二条第七項各号に掲げる土地を除く。)の全部 又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。
第二十六条第一項の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。
換地計画を定めるに当たつては、土地区画整理法第九十条から第九十二条まで 並びに第九十五条第一項、第二項 及び第四項から第七項までの規定を準用する。
第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第九十四条前段の規定を準用する。
市町村は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
土地区画整理法第八十六条第四項の規定は市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
⤏ 第三款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整
土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。
第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。
土地整理における換地処分については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百三条、第百四条第一項から第五項まで、第八項 及び第九項、第百五条、第百六条 並びに第百七条第一項から第三項までの規定を準用する。
土地整理における清算については、土地区画整理法第百十条第一項から第六項まで 及び第八項、第百十一条第一項 並びに第百十二条の規定を準用する。
土地整理に伴う権利関係の調整については、土地区画整理法第三章第七節の規定を準用する。
第四節 処分計画
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。
処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地 及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法 及び処分価額に関する事項 並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。
処分計画においては、施設用地の処分価額は、土地の取得に要する費用 及び土地整理の施行に要する費用を基準として定めなければならない。
処分計画においては、政令で特別の定めをするものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成することとなる国、地方公共団体 又は地方住宅供給公社に譲り渡すように定めなければならない。
第五節 施設用地の処分等
施行者は、施設用地をこの法律 及び処分計画に従つて処分しなければならない。
地方公共団体がこの法律の規定により行なう施設用地の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
施行者 又は開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者(第四十七条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の造成 及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定めることができる。
施行者 若しくは開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者 又はこれらの者から造成された敷地を譲り受けた者(次条の規定により建築物を建築しなければならない者を除く。)は、前項の実施計画をすみやかに実現するように努めなければならない。
第一項の実施計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設 その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉 又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体 及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画 又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。
第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利 又は賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社 その他政令で定める者である場合
相続 その他の一般承継により当該権利が移転する場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
土地収用法 その他の法律により収用され、又は使用される場合
前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定 又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定 又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。
この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合 又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
前項の特約に基づく買戻権は、開発誘導地区内の土地 若しくは敷地を譲り受けた者 又はその承継人が第五十条 若しくは前条第一項の規定に違反した場合 又は同条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。
前項の規定にかかわらず、同項の土地 若しくは敷地 又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。
第一項の規定により買い戻した土地 又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。