更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。
更生保護事業法
第四節 解散及び合併
理事の三分の二以上の同意 及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決
第四十三条の規定による解散の命令
前項第一号に掲げる事由による解散は法務大臣の認可を、同項第三号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。
清算人は、更生保護法人が第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、 遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。
更生保護法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、 裁判所は、理事長 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
解散した更生保護法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長がその清算人となる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、 裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を法務大臣に届け出なければならない。
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、 更生保護法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算中に更生保護法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、 清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の更生保護法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、 破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の更生保護法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、 破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
解散した更生保護法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、 法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、 清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に譲渡することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
更生保護法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
更生保護法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、 更生保護法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
更生保護法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、 その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第三十一条の五の規定により清算人を選任した場合には、更生保護法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、更生保護法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第三十二条の五 及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
同条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「更生保護法人 及び検査役」と
読み替えるものとする。
更生保護法人は、他の更生保護法人と合併することができる。
更生保護法人が合併するには、 理事の三分の二以上の同意 及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決がなければならない。
合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十二条の規定は、前項の認可について準用する。
更生保護法人は、前条第二項の認可があったときは、その認可の通知のあった日から二週間以内に、 法務省令で定めるところにより、財産目録 及び貸借対照表を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。
更生保護法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、更生保護法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
合併により更生保護法人を設立する場合においては、 定款の作成 その他更生保護法人の設立に関する事務は、それぞれの更生保護法人において選任した者が共同して行わなければならない。
合併後存続する更生保護法人 又は合併によって設立した更生保護法人は、 合併によって消滅した更生保護法人の権利義務(当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
更生保護法人の合併は、 合併後存続する更生保護法人 又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。