訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
民事訴訟法
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張 若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用 又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。
当事者が適切な時期に攻撃 若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日 若しくは期間の不遵守 その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。
ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張 又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係 及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。
事件の差戻し 又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官 又は執行官が故意 又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより 又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
前項の規定は、法定代理人 又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。
訴訟が裁判 及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
第六十一条から第六十六条まで 及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項 及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
第七十一条第一項、第七十二条 又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより 又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十一条第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分 及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
第二節 訴訟費用の担保
原告が日本国内に住所、事務所 及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。
その担保に不足を生じたときも、同様とする。
前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
裁判所は、第一項の決定において、担保の額 及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法 その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
第一項 及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。
ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
第七十五条第四項、第五項 及び第七項 並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
第三節 訴訟上の救助
訴訟の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟 及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
裁判費用 並びに執行官の手数料 及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び費用の支払の猶予
訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより 又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。
この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。