裁判所法

昭和二十二年法律第五十九号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分

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○1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

○2項

裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法 及び行政裁判法は、これを廃止する。

○3項

最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官 又は検察官をもつて司法研修所教官 又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。

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1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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# 第十七条

1項

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

# 第十八条

1項

この法律施行前における司法次官、司法事務官 及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条 並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職とみなす。

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1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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# 第四条

1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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# 第十条

1項

この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。


但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二 及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定 並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項 及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。

# 第十一条

1項

第一条中裁判所法第十六条、第二十四条 及び第三十三条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない

2項

前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

# 第十二条

1項

この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。

# 第十三条

1項

少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。

# 第十四条

1項

この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件 及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第四条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所 又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。

2項

家事審判所の審判に関する抗告事件 及び旧家事審判法第四条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。

3項

前二項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所 その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。

# 第十五条

1項

この法律施行前に確定した家事審判所の審判 又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判 又は同裁判所において成立した調停とみなす。

# 第十六条

1項

この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。

2項

この法律施行前に参与員 又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

# 第十七条

1項

家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。

# 第十八条

1項

家事審判法施行法第二十四条第二項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。

2項

前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所 その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。

# 第十九条

1項

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項 又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項 及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。

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1項

この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。

4項

この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。

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1項

この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2項

この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際 現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

3項

他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。

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1項

この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三 及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官 及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。

2項

この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際 現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

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1項

この法律のうち、第三十三条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2項

第三十三条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴 又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項

この法律のうち、裁判所法第六十五条の二 及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。

2項

裁判所法第三十一条の三第二項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項

従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

4項

この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。

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1項
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2項

この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所 又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。

4項

前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なお その簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。

5項

各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。

6項

この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官 又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官 及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補 及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

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@ 施行期日

1項

この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く)の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。


ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。

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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間 及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 検討等

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備 その他の所要の措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第三条 及び附則第十一条の規定

平成十八年四月一日

# 第十一条 @ 司法修習生の修習期間等に関する経過措置

1項

第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。

2項

新法附則第二項 又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官 又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長 その他の措置を講ずることができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十五条 @ 裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置

1項

前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第六十一条の二第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

施行日前に司法書士 又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置

1項

この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条 並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。


ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一 号
二 号

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十二年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。

3項

新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。

4項

新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。

5項

この法律の施行の際、現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。

6項

附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない

3項

新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。

4項

新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。

5項

前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から第七条までの規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定 及び次条から附則第四条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二 及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条 並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「 及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定 及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条 及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定 及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定 及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定 及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「 及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分 及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所 及び」とあるのは「高等裁判所 及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定 及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定 及び同法第百三条第六項の改正規定 並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。)民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日