都市計画法
@ 都市計画法等の廃止
都市計画法(大正八年法律第三十六号)
住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)
@ 経過措置等
前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置 その他の事項については、別に法律で定める。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第三条 @ 農地法等の一部改正に伴う経過措置
第五条、第八条、第二十一条 及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号 又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款 又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 都市計画法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際現に附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「****改正前の都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が附則第十三項の規定による改正後の都市計画法(以下「****改正後の都市計画法」という。)第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定 及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。
改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間は、この法律による改正後の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十八条から第五十条まで、第五十二条から第五十七条まで、第八十六条(同法第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項第一号、第五十四条、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項から第三項までの規定に関する部分に限る。)、第八十六条の二(同法第四十八条第一項から第八項まで及び第五十二条第一項の規定に関する部分に限る。)、第八十七条(同法第四十八条第一項から第八項までの規定 並びに同法第四十九条 及び第五十条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第九十九条第一項(同法第四十八条第一項から第八項まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項の規定に関する部分に限る。)及び第百二条(同法第四十九条第一項 及び第五十条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、適用せず、この法律による改正前の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十九条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条の二まで、第五十九条の二、第八十六条(同法第五十六条、第五十八条 及び第五十九条の二第一項から第五項までの規定に関する部分に限る。)、第八十六条の二(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条 及び第五十九条の二第一項の規定に関する部分に限る。)、第八十七条(同法第四十九条 及び第五十条の規定 並びに同法第五十二条 及び第五十三条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第九十九条第一項(同法第四十九条第一項から第四項まで、第五十条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項 並びに第五十九条の二第一項 及び第四項の規定に関する部分に限る。)及び第百二条(同法第五十二条第一項 及び第五十三条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。
この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区 若しくは工業専用地区 又は空地地区 若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律の規定は、なお その効力を有する。
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第八条第一項第二号中「工業地域」とあるのは、
「工業地域 又は工業専用地域」とする。
ただし、この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている工業地域に関しては、前項に規定する日までの間は、この限りでない。
@ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第十六条 @ 土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 用途地域に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 変更の許可等に関する経過措置
# 第七条 @ 開発登録簿に関する経過措置
# 第八条 @ 監督処分等に関する経過措置
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十八条 @ 屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 特別用途地区に関する経過措置
@ 臨港地区に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百四十条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置
# 第三条 @ 都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置
# 第四条 @ 開発行為の許可に関する経過措置
# 第五条 @ 公共施設の管理者の同意等に関する経過措置
# 第六条 @ 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 地区計画等に関する都市計画に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特例容積率適用区域に関する経過措置
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 美観地区に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 実施のための準備
# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第十二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十八条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十六条 @ 都市計画法等の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 検討
# 第二十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 政令への委任
@ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定 並びに同法第九十条 及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定 並びに同条第十一号 及び第十二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。