会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一節 株主総会及び種類株主総会等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


第一款 株主総会

1項

株主総会は、この法律に規定する事項 及び株式会社の組織、運営、管理 その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会 その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

1項

総株主の議決権の百分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る) 及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2項

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、

同項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」と

する。

3項

第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

4項

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

一 号

第一項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

第一項の規定による請求があった日から八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

1項

取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文 及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
株主総会の日時 及び場所
二 号

株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

三 号

株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 号

株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。


ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

3項

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、
前項第二号に掲げる事項」と

する。

4項

取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

1項

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

2項

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 号

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合

二 号
株式会社が取締役会設置会社である場合
3項

取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


ただし第二百九十八条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

1項

取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下 この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下 この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2項

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類 及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

1項

取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。

2項

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

3項

取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4項

取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

1項

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権 又は三百個これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数以上の議決権を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から 引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までしなければならない。

3項

公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」と

する。

4項

第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

1項

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。


ただし、当該議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

1項

株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項 又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。


ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権 又は三百個これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数以上の議決権を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

2項

公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」と

する。

3項

第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。

4項

取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない


この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

一 号

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

二 号

役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

三 号

会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

四 号

定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

5項

前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。


ただし第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部 又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6項

第一項から第三項までの規定は、第一項の議案が法令 若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない

1項

株式会社 又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続 及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項

公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは
第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、

有する」とあるのは
六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、

公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、

同項
株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、
第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と

する。

3項

前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き検査役を選任しなければならない。

4項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5項

第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7項

第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社 及び その者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

1項

裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部 又は一部を命じなければならない。

一 号

一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 号

前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

2項

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号株主総会において開示しなければならない。

3項

前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号株主総会に報告しなければならない。

1項

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。


ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

2項

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

1項

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。


この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨 その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 号

第百四十条第二項 及び第五項の株主総会

二 号

第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る

三 号

第百七十一条第一項 及び第百七十五条第一項の株主総会

四 号

第百八十条第二項の株主総会

五 号

第百九十九条第二項第二百条第一項第二百二条第三項第四号第二百四条第二項 及び第二百五条第二項の株主総会

六 号

第二百三十八条第二項第二百三十九条第一項第二百四十一条第三項第四号第二百四十三条第二項 及び第二百四十四条第三項の株主総会

七 号

第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く)を解任する場合 又は監査等委員である取締役 若しくは監査役を解任する場合に限る

八 号

第四百二十五条第一項の株主総会

九 号

第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く

定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。

第四百四十七条第一項第一号の額がの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

十 号

第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る

十一 号

第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

十二 号

第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

3項

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

二 号

第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社 又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。 )である場合における当該株主総会に限る

三 号

第八百四条第一項の株主総会(合併 又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る

4項

前三項の規定にかかわらず第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

5項

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第三百十六条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

1項

株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。


この場合においては、当該株主 又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

2項

前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

3項

第一項の株主 又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該株主 又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5項

株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

6項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面 及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

7項

株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く次条第四項 及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 号

代理権を証明する書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

8項

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う株主(以下 この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が代理権を証明する書面の閲覧 若しくは謄写 又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧 若しくは謄写 又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

1項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。

2項

前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

3項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

4項

株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写の請求をすることができる


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5項

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う株主(以下 この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

2項

株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

4項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

5項

株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6項

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う株主(以下 この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1項

株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

2項

取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨 及び その理由を通知しなければならない。

3項

株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

1項

取締役、会計参与、監査役 及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合 その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2項

株主総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

1項

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会 及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

1項

株主総会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条 及び第二百九十九条の規定は、適用しない

1項

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

株式会社は、株主総会の日から十年間前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3項

株式会社は、株主総会の日から五年間第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項

株主 及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

5項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

1項

取締役 又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

2項

株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間同項の書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項

株主 及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面 又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5項

第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。

1項

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

第二款 種類株主総会

1項

種類株主総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

1項

種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下 この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 号

次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項 又は第二項に規定するものを除く

株式の種類の追加
株式の内容の変更

発行可能株式総数 又は発行可能種類株式総数の増加

一の二 号

第百七十九条の三第一項の承認

二 号
株式の併合 又は株式の分割
三 号

第百八十五条に規定する株式無償割当て

四 号

当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る

五 号

当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る

六 号

第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て

七 号
合併
八 号
吸収分割
九 号

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部の承継

十 号
新設分割
十一 号
株式交換
十二 号

株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得

十三 号
株式移転
十四 号
株式交付
2項

種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

3項

第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない


ただし第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く)を行う場合は、この限りでない。

4項

ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。

1項

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会 又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会 又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

1項

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。


この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨 その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 号

第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る

二 号

第百九十九条第四項 及び第二百条第四項の種類株主総会

三 号

第二百三十八条第四項 及び第二百三十九条第四項の種類株主総会

四 号

第三百二十二条第一項の種類株主総会

五 号

第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会

六 号

第七百九十五条第四項の種類株主総会

七 号

第八百十六条の三第三項の種類株主総会

3項

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

第百十一条第二項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る

二 号

第七百八十三条第三項 及び第八百四条第三項の種類株主総会

1項

前款第二百九十五条第一項 及び第二項第二百九十六条第一項 及び第二項 並びに第三百九条除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、

第二百九十七条第一項
総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款第三百八条第一項除く)において同じ。)」と、

株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款第三百十八条第四項 及び第三百十九条第三項除く)において同じ。)は」と

読み替えるものとする。

第三款 電子提供措置

1項

株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下 この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下 この款第九百十一条第三項第十二号の二 及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。


この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

一 号
株主総会参考書類
二 号
議決権行使書面
三 号

第四百三十七条の計算書類 及び事業報告

四 号

第四百四十四条第六項の連結計算書類

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日 又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下 この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下 この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

一 号

第二百九十八条第一項各号に掲げる事項

二 号

第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類 及び議決権行使書面に記載すべき事項

三 号

第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項

四 号

第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領

五 号

株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百三十七条の計算書類 及び事業報告に記載され、又は記録された事項

六 号

株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る)である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百四十四条第六項の連結計算書類に記載され、又は記録された事項

七 号

前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨 及び修正前の事項

2項

前項の規定にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

3項

第一項の規定にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、電子提供措置開始日までに第一項各号に掲げる事項(定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く)を記載した有価証券報告書(添付書類 及び これらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下 この款において単に「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、同項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

1項

前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、

同項
二週間(前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、
二週間」と

する。

2項

第二百九十九条第四項の規定にかかわらず前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項 又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。


この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
電子提供措置をとっているときは、その旨
二 号

前条第三項の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、その旨

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

3項

第三百一条第一項第三百二条第一項第四百三十七条 及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

4項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、

同項
その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、
「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」と

する。

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

2項

取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部 又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

4項

書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。


ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない

5項

前項の規定による通知 及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。


ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

1項

第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと 又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

一 号
電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと 又は株式会社に正当な事由があること。
二 号

電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。

三 号

電子提供措置開始日から株主総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。

四 号
株式会社が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間 及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。
1項

第三百二十五条の三から前条まで第三百二十五条の三第一項第五号 及び第六号に係る部分に限る)及び第三項 並びに第三百二十五条の五第一項 及び第三項から第五項まで除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、

第三百二十五条の三第一項
第二百九十九条第二項各号」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、

同条第一項」とあるのは
同条第一項第三百二十五条において準用する場合に限る次項次条 及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、

第二百九十八条第一項各号」とあるのは
第二百九十八条第一項各号第三百二十五条において準用する場合に限る)」と、

第三百一条第一項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、

第三百二条第一項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、

第三百五条第一項」とあるのは
第三百五条第一項第三百二十五条において準用する場合に限る次条第四項において同じ。)」と、

同条第二項
株主」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、

第三百二十五条の四第二項
第二百九十九条第四項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、

第二百九十九条第二項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、

第二百九十八条第一項第五号」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、

同項第一号から第四号まで」とあるのは
第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、

同条第三項
第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条 及び第四百四十四条第六項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百一条第一項 及び第三百二条第一項」と

読み替えるものとする。