放送法
@ 協会の設立
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 修理業務に関する経過措置
# 第三条 @ 役員の任期に関する経過措置
# 第四条 @ 業務報告書等の提出に関する経過措置
# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日等
@ 協会の業務の委託に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 放送法の一部改正に伴う経過措置
@ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
@ 施行期日
@ 定款の変更
@ 審議会への諮問
@ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日
@ 日本放送協会の業務に関する経過措置
@ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 日本放送協会の業務の委託に関する経過措置
# 第四条 @ 企業会計原則等に関する経過措置
# 第五条 @ 有料放送の料金に関する経過措置
# 第六条 @ 有料放送管理業務の届出に関する経過措置
# 第七条 @ 人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置
# 第九条 @ 処分等の効力
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法律の廃止
# 第三条 @ 準備行為
# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。) | 新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め |
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。) | 新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め |
旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令 | 新放送法第百七十四条の規定による命令 |
# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) | 新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請 |
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十三条第一項の規定による届出 |
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) | 新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請 |
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) | 新放送法第百三十三条第二項の規定による届出 |
旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項 及び第二項 並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請 | 新放送法第百三十四条第二項の規定による届出 |
旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による 裁定の申請 | 新放送法第百四十四条第一項の規定による 裁定の申請 |
旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百四十条第二項の規定による届出 |
旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与 | 新放送法第百四十四条第二項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与 |
旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による 裁定 | 新放送法第百四十四条第三項の規定による 裁定 |
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十八条の規定による命令 |
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百四十一条の規定による命令 |
旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令 | 新放送法第百七十四条の規定による命令 |
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送施設の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め |
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。) | 新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め |
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。) | 新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め |
# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) | 新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請 |
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十三条第一項の規定による届出 |
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) | 新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請 |
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。) | 新放送法第百三十三条第二項の規定による届出 |
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令 | 新放送法第百五十六条第四項の規定による命令 |
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十三条の八の規定による 資料の提出の求め | 新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め |
旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十八条の規定による命令 |
旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令 | 新放送法第百七十四条の規定による命令 |
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送設備の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。) | 新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め |
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め | 新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め |
# 第八条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置
旧放送法第五十二条の九第一項の規定による 放送の委託の申込み | 新放送法第百十七条第一項の規定による 放送局設備供給契約の申込み |
旧放送法第五十二条の九第二項の規定による 放送の委託の申込み | 新放送法第百十七条第二項の規定による 放送局設備供給契約の申込み |
旧放送法第五十二条の十一の規定による命令 | 新放送法第百二十条の規定による命令 |
# 第十一条 @ 処分等の効力
# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十四条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 放送番組審議機関に関する経過措置
# 第四条 @ 外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置
# 第五条 @ 経営委員会に関する経過措置
# 第六条 @ 特別の勘定に関する経過措置
# 第七条 @ 基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置
# 第八条 @ 認定放送持株会社の届出に関する経過措置
# 第九条 @ 処分等の効力
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第五条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 処分等の効力
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
次条 及び附則第八条の規定
公布の日
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号 及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為等
日本放送協会は、この法律の施行の日(次項 及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。) 第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、
施行日前においても、新法第二十条第十項
及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の
認可を受けたものとみなす。
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
# 第三条 @ 実施基準の公表に関する経過措置
この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、
同項中 「受けた」とあるのは「受けている」と、
「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と
する。
# 第四条 @ 実施計画に関する経過措置
施行日を含む 事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、
同項中 「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と
する。
# 第五条 @ 中期経営計画に関する経過措置
新法第七十条第一項 及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中 期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
# 第六条 @ 認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定 及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項 及び第十六項の改正規定並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定
公布の日