放送法

昭和二十五年法律第百三十二号
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分

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@ 施行期日

1項
この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 協会の設立

2項
内閣総理大臣は、協会の設立前に第十六条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。
3項
前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第二十七条第一項 及び第二項の例により、社団法人日本放送協会の役員 又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。
4項
第二項の規定により第十六条の例による場合において、同条第四項第六号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。
5項
第二項の規定により指名された委員となるべき者 及び第三項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員 又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。
6項
電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
7項
電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。
8項
社団法人日本放送協会は、前項の命令があつたときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。
9項
設立委員は、定款 並びに最初の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成して、電気通信大臣の認可を受けなければならない。
10項
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく その事務を第三項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
11項
第三項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
12項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13項
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散 及び清算に関する規定は、適用しない。
14項
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15項
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
16項
協会の最初の収支予算、事業計画 及び資金計画については、第十四条 及び第三十七条の規定は、適用しない。
17項
協会が徴収する受信料は、第三十七条第四項の規定により国会が定めるまで、月額三十五円とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四 及び第四十四条の六に係る部分 並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分 及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二 及び第四十四条の五第二項に係る部分 並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
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1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条 及び第四十条の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 修理業務に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
第二十八条第一項の改正規定の施行の際 現に協会の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 業務報告書等の提出に関する経過措置

1項
協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条 及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力

1項
この法律の施行前に、旧法 又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、新法 又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定 及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2項
前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中「/第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)/第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二)/第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十七)/」とあるのは「第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「 又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号 及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。

@ 協会の業務の委託に関する経過措置

3項
この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務 並びに同法第三十三条第一項 及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項 及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送 又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3項
改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4項
附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 放送法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5項
この法律の施行の際 現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送 又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条 又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数 又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数 又は空中線電力でもあるものとみなす。
7項
この法律の施行の際 現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。

@ 罰則に関する経過措置

8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項 及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十 及び第五十二条の十一の改正規定 並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 定款の変更

2項
日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3項
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

@ 審議会への諮問

4項
郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分 並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更 及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。

@ 罰則の適用に関する経過措置

5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 日本放送協会の業務に関する経過措置

2項
日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 号
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定 及び附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中電波法第五条 及び第七十五条の改正規定、第二条 並びに附則第五条 及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定 及び第百四十七条第一項の改正規定 並びに次条 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 準備行為

1項
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項 及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十 及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 日本放送協会の業務の委託に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 企業会計原則等に関する経過措置

1項
新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条 及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2項
施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3項
第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書 及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項 及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項 並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。

# 第五条 @ 有料放送の料金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金 又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。

# 第六条 @ 有料放送管理業務の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。

# 第七条 @ 人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。

# 第九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継 及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法 及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二 号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定 及び同法第百九十一条第二号の改正規定 並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 法律の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)
二 号
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)
三 号
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)
四 号
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)

# 第三条 @ 準備行為

1項
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号 又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第五条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
4項
施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。
新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
5項
施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第六条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
6項
施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請 又は届出とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。
新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第一項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第二項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項 及び第二項 並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請
新放送法第百三十四条第二項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による 裁定の申請
新放送法第百四十四条第一項の規定による 裁定の申請
旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百四十条第二項の規定による届出
3項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録 若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条 又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4項
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者 及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与
新放送法第百四十四条第二項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与
旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による 裁定
新放送法第百四十四条第三項の規定による 裁定
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十八条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百四十一条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送施設の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。
新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
6項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなす。
7項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8項
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送 又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
9項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項 及び第六項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項 及び第六項の規定によりした又はすべき行為とみなす。
10項
施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
11項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請 又は届出とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。
新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第一項の規定による届出
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第二項の規定による届出
3項
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者 及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
4項
施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5項
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送 又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
6項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令
新放送法第百五十六条第四項の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十三条の八の規定による 資料の提出の求め
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十八条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送設備の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
8項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第八条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務 又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
4項
施行日前に旧放送法第五十二条の十四第二項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第九十四条第二項の規定により交付された認定証とみなす。
5項
施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。
6項
施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
旧放送法第五十二条の九第一項の規定による 放送の委託の申込み
新放送法第百十七条第一項の規定による 放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第五十二条の九第二項の規定による 放送の委託の申込み
新放送法第百十七条第二項の規定による 放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第五十二条の十一の規定による命令
新放送法第百二十条の規定による命令
7項
新放送法第百十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
8項
施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。
9項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。
10項
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件 又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。
11項
施行日前に旧放送法第五十二条の七第一項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六条第一項の規定によってした命令とみなす。
12項
施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条から第三条まで、第三十四条 及び第三十五条の規定 並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定 及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条 及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第二十条第九項の認可 及び新放送法第百七十七条の規定による電波監理審議会に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 放送番組審議機関に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第七条第三項の規定により二以上の放送事業者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第七条第三項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置

1項
日本放送協会(附則第六条において「協会」という。)は、この法律の施行の際 現に外国の放送局(新放送法第二条第二十号に規定する放送局をいう。)を用いて国際放送(同条第五号に規定する国際放送をいう。)を行っている場合には、施行日から起算して三月以内に、放送区域、放送事項 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

# 第五条 @ 経営委員会に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新放送法第二十九条第一項第一号トの規定の適用については、同号ト中「国際放送 及び協会国際衛星放送」とあるのは、「協会国際衛星放送」とする。

# 第六条 @ 特別の勘定に関する経過措置

1項
新放送法第七十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第九十三条第一項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に新放送法第九十三条第一項第四号(新放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新放送法第百四条第三号(新放送法第百六十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新放送法第九十三条第一項第四号に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 認定放送持株会社の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第百五十九条第一項の認定を受けている認定放送持株会社(旧放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社をいう。)であって、基幹放送事業者(新放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいう。)を新放送法第百五十八条第二項に規定する関係会社(旧放送法第百五十八条第一項に規定する子会社を除く。)としているものは、施行日から起算して三月以内に、当該基幹放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

# 第九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前に旧放送法の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新放送法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新放送法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第百十六条の三第一項に規定する経営基盤強化計画の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一及び二
三 号
第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定 又は新放送法第百五十条、第百五十条の二第一項、第百五十条の三第一項 若しくは第四項ただし書 若しくは第百五十一条の二第二号の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第五条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置

1項
新放送法第百五十条の二 及び第百五十条の三の規定は、施行日以後に締結される有料放送(新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分 及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定 及び第百十六条の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 及び附則第八条の規定

公布の日

二 号

第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号 及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為等

1項

日本放送協会は、この法律の施行の日次項 及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。) 第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、
施行日前においても、新法第二十条第十項
及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。


この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の
認可を受けたものとみなす。

3項

総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 実施基準の公表に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、

同項中 「受けた」とあるのは「受けている」と、

遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と

する。

# 第四条 @ 実施計画に関する経過措置

1項

施行日を含む 事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、

同項中 「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と

する。

# 第五条 @ 中期経営計画に関する経過措置

1項

新法第七十条第一項 及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。

2項

この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中 期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。

# 第六条 @ 認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定 及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項 及び第十六項の改正規定並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定

公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ 及び第五項第七号 並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定 並びに次条 及び附則第九条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号 及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項 及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条 及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号 及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条 及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定 並びに同法第百九十三条第一号の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号 若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号 若しくは第二十七条の十三第一項ただし書 若しくは第二項 又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項 及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号 若しくは第七十五条第二項第三号 又は新放送法第百三条第二項第三号 若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)

# 第三条 @ 現に免許等を受けている者に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に次の各号に掲げる免許 又は認定を受けている者(法人 又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 号
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号 及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
二 号
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送 及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
三 号
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ 及びロに掲げる事項
四 号
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
五 号
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
六 号
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ 及びロに掲げる事項
七 号
旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
2項
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3項
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

# 第七条 @ 受信契約の条項の認可に関する経過措置

1項
施行日以後日本放送協会(次条において「協会」という。)が新放送法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項(同条第三項第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「電波法 及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。

# 第八条 @ 還元目的積立金に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新放送法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局 及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法 及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度 並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止 及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の放送法(次項 及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項 又は第百二十二条
2項
総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 現に認定等を受けている者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる認定 又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 号
第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項
2項
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

# 第四条 @ 経営基盤強化計画に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧放送法第百十六条の四第一項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧放送法第百十六条の四第一項の認定(旧放送法第百十六条の五第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なお その効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画 及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧放送法第五章第二節第三款の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第四条、第五条 及び第八条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号 又は第二十条の三第一項、第四項 若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
2項
総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3項
総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
4項
日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。
5項
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項 及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及び その認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。
6項
協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。
7項
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項 及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及び その認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 業務規程の届出に係る経過措置

1項
協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法第二十条の四 及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2項
総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者 及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
3項
総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
4項
総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合において、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
5項
総務大臣は、第三項の勧告 及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
6項
電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するもののほか、前項の規定により その権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法 及び放送法」とあるのは、「電波法、放送法 及び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)」とする。
7項
第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金に処する。
8項
第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会の役員を二十万円以下の過料に処する。
9項
第一項の規定によりされた届出 及び公表は、施行日において 新法第二十条の四第一項の規定によりされた届出 及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適用しない。
10項
第三項の勧告 又は第四項の規定による命令(それぞれ その期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告 又は同条第七項の規定による命令とみなす。

# 第五条 @ 放送番組の配信に係る努力義務等

1項
協会は、新法第二十条第一項第三号 又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等 その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額 その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。
2項
総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。