暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

平成三年法律第七十七号
略称 : 暴対法  暴力団対策法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分

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1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、別表に二号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき

審議会 その他の合議制の機関に対し
行政手続法第十三条に規定する 聴聞 又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問
その他の求めがされた場合においては、

当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず
なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問
若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又は これらのための手続は、

この法律による改正後
関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか
この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る
並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、
第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る)、
第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定
並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、
第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、
第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く
及び第百八十八条から 第百九十条までの規定 平成十年七月一日

# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第百四十六条まで、
第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 検討

1項

児童買春 及び児童ポルノの規制
その他の児童を性的搾取 及び性的虐待から 守るための制度については、

この法律の施行後三年を目途として、

この法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、

検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、
節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、
第四十条中自然公園法附則第九項
及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、
第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く
並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く
並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、
第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、
第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、
第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの 法律に規定するもののほか

この法律の施行前において、
地方公共団体の機関が 法律 又はこれに基づく政令により管理し
又は執行する国、他の地方公共団体
その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、

この法律の施行後は、
地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により
当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前

改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分
その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。
又は この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている許可等の申請
その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、
この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、

附則第二条から 前条までの規定
又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き

この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの 法律の適用については、

改正後のそれぞれの 法律の相当規定により された処分等の行為
又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前
改正前のそれぞれの 法律の規定により
国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行の日前に
その手続がされていないものについては、
この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか

これを、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により
国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項について
その手続がされていないものとみなして、

この法律による改正後のそれぞれの 法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、

当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に
施行日前に行政不服審査法に規定する
上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、

施行日以後においても、
当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、
行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、
当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、
施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、

上級行政庁とみなされる行政庁が
地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により
処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか
この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、
新地方自治法別表第一に掲げるもの
及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、

地方分権を推進する観点から 検討を加え、
適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を
自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた
地方税財源の充実確保の方途について、

経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前
改正前のそれぞれの 法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、

改正後のそれぞれの 法律の規定に相当の規定があるものは、

この附則に別段の定めがあるものを除き
改正後のそれぞれの 法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第十一条まで 及び前条に定めるもののほか
この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

目次の改正規定中

第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、

第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項
及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、

同条に二項を加える改正規定、
第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、
第五十九条の次に六条を加える改正規定、
第五十九条の五第二項の改正規定、
第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る
並びに第六十二条の二の改正規定 並びに附則第六条

及び第十条の規定公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、
当該規定。以下この条において同じ。
)の施行前にした行為
及び この附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定は、
信託業法の施行の日又は こ
の法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。
第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、
第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。

# 第三条

1項

新法の規定の適用については、

特定目的会社による 特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号
附則第二条第一項の規定により

なお その効力を有するものとされる
同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による
特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号
第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。

# 第四条

1項

第二条の規定の施行前にした
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号
第六章に規定する罪については、

第二条の規定による改正後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の
見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、

第百二十四条中
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定
及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、

同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、
同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、
第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、
第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、

郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる
規定の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定
並びに附則第十七条から 第二十八条まで、
第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、
第四十七条、第五十一条から 第五十三条まで
及び第六十三条の二の規定

施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において
政令で定める日

# 第四十七条 @ 前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第九条第六号の規定は、

第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、

第四号施行日前にした行為については、
同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第三条、附則第十三条第一項 及び第五項から 第七項まで
並びに附則第十四条から 第十七条までの規定

平成二十年四月一日

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為
及び この附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、
第二十一条から 第二十四条まで、

第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条
及び第三十七条の規定

平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日

二 号

第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、
第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、
第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定

平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
目次の改正規定(「第二節事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)」を改める部分に限る。)、第九条の改正規定、第十五条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第四章に二節を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十号中「第三十一条第一項」を「第三十二条の二第一項」に改める部分を除く。)、第四十二条第三項の改正規定、第四十三条の改正規定(「第六章」を「 この章」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(次号に掲げる規定を除く。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号

別表に二号を加える改正規定(同表第五十三号に係る部分に限る)電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体 又は財産を侵害する行為について適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条の規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
又は この法律の施行の日
のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則
第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、

同日の前日までの間における
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、

新法第六章に規定する罪は、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条の規定 並びに附則第五条、
第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、
第二十条、第二十三条、第二十八条
及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して

六月を超えない範囲内において政令で定める日

二 号

附則第三十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の公布の日

又は この法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第十五条第一項 又は同条第二項において準用する
同条第一項の規定によってした命令は、

それぞれ、この法律による改正後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第十五条第一項 又は同条第三項において準用する
同条第一項の規定によってした命令とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十一条 @ 調整規定

1項

労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日
この法律の施行の日前である場合には、

附則第四条第四号 及び第五条第四号中
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、

前条の規定は、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の
施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為
又は不作為についての不服申立てであって

この法律の施行前にされた行政庁の処分
その他の行為

又は この法律の施行前にされた申請に係る
行政庁の不作為に係るものについては、

この附則に特別の定めがある場合を除き
なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の 法律の規定により
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定
その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、

当該不服申立てを提起しないで
この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の
訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の 法律の規定(前条の規定により なお従前の例によることとされる場合を含む。)により
異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、

この法律の規定による改正後
法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ
取消しの訴えを提起することができないこととされるものの
取消しの訴えの提起については、

なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定
その他の行為の取消しの訴えであって、

この法律の施行前に提起されたものについては、
なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為
並びに附則第五条 及び前二条の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から 前条までに定めるもののほか

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。

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1項

この法律は、

民法改正法の
施行の日から施行する。


ただし

第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三

及び第三百六十二条の規定は、

公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

平成三十一年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号
に定める日から施行する。

一 号
二 号
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から 第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条 及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条 及び第二十六条の規定 並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定令和二年四月一日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為

並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合

及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から 第三十二条までの規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十七条の規定 公布の日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から 第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から 第三十九条まで 及び第四十一条から 第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から 第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から 第六十三条まで 及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から 第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から 第三項まで 及び第十三項、第二十五条第一項から 第四項まで 及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から 第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から 第五号までの改正規定 並びに次条から 附則第四条まで 及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第二編第五章第七章第二十二章第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章から 第三十三章まで第三十五章から 第三十七章まで 及び第四十章に規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十三章に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第五章に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第八章に規定する罪

八 号

金融商品取引法第八章に規定する罪

九 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第六章に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第五章に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪

十四 号
建設業法第八章に規定する罪
十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第十章に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第八章に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第九章に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法第八章に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第七章に規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第五章に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章に規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第五章に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第五章に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第八章に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第五章に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪

三十七 号

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第五章に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第六章に規定する罪

四十 号

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号第三章に規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十章に規定する罪

四十三 号

保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第二章に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第二章に規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第六章に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第七章に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第六章に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第五章に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪

五十五 号

会社法第八編に規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号)に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号)に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第八章に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二章に規定する罪