この省令は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
昭和三十二年労働省令第十五号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 09時07分
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この省令施行の際、現に効力を有する改正前の毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分 及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。
第五条第二項の規定にかかわらず、令和二年における特別調査は、行わない。
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この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月末現在について行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月末現在によつて行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月末日現在によつて行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月末現在によつて行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月末現在によつて行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の毎月勤労統計調査規則は昭和四十八年一月末現在によつて行なう調査から、第二条の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は昭和四十八年七月末現在によつて行なう調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第十一号までの改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計特別調査規則(昭和三十二年労働省令第十六号)は、廃止する。
廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の毎月勤労統計調査規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、新規則第二十二条の規定を適用する。
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この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査 及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第十二条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
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この省令は、平成五年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「平成五年一月分調査」という。)から適用する。
この省令の施行の日前に労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項 又は第三項の規定に基づき行われた指定を平成五年一月分調査限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる平成五年一月分調査については、なお従前の例による。
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この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
# 第六条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
# 第七条
この省令の施行の際 現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれ この省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票は、それぞれ この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票とみなす。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この省令は、平成三十年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
第十七条の五を削る改正規定は、令和三年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年七月の最終給与締切日現在)について全国調査 及び地方調査を行うために厚生労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項 及び第三項の規定により新たに指定した全国調査事業所 及び地方調査事業所から 適用し、この省令の公布の際 現に これらの規定による厚生労働大臣の指定を受けている 又は この省令の公布の日以後に同年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年六月の最終給与締切日現在)について全国調査 及び地方調査を行うために厚生労働大臣が これらの規定により新たに指定した全国調査事業所 及び地方調査事業所については、なお従前の例による。
この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査、地方調査 及び特別調査の実施のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。
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この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査から 適用する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査(次項において「令和四年一月分調査」という。)から 適用する。
令和三年十二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査において、第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、令和四年二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 又は地方調査において、同令第七条第一項 又は第三項の規定により指定を受けていないものについて行う令和四年一月分調査については、第二条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「旧調査票」という。)は、第二条の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。
第二条の施行の際 現にある旧調査票による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第二十二条 又は第二十三条の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査 及び特別調査 並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。
この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則の規定により実施する全国調査、地方調査 及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。
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この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査から 適用する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査(次項において「令和四年一月分調査」という。)から 適用する。
令和三年十二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 及び地方調査において、第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、令和四年二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査 又は地方調査において、同令第七条第一項 又は第三項の規定により指定を受けていないものについて行う令和四年一月分調査については、第二条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「旧調査票」という。)は、第二条の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。
第二条の施行の際 現にある旧調査票による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第二十二条 又は第二十三条の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査 及び特別調査 並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。
この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則の規定により実施する全国調査、地方調査 及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。