消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四章の三 日本消防検定協会等

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分


第一節 日本消防検定協会

第一款 総則

1項

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験等を行い、もつて火災 その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

1項

日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。

1項
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2項
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
1項

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号

役員の定数、任期、選任の方法 その他の役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及びその執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

協会の定款の作成 又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

第二款 役員等

1項

協会に、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。

1項

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3項
監事は、協会の業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。

1項

役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない

一 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

二 号

販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

三 号

販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

1項

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

1項

総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)、定款 若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

理事長は、理事 又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項

評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3項

評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

1項
協会の職員は、理事長が任命する。
1項

協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

1項

協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三款 業務

1項

協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。

二 号

第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。

三 号

第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。

四 号

検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。

五 号

消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験を行うこと。

六 号

依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項

協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備 又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

1項

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

第四款 財務及び会計

1項

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項

協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、協会の財務 及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五款 監督

1項
協会は、総務大臣が監督する。
2項

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し 監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所 その他の事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六款 雑則

1項
協会の解散については、別に法律で定める。

第二節 登録検定機関

1項

第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。

一 号
特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
二 号

消火に係る検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定を行う業務

三 号

火災の感知 及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く)についての試験 及び型式適合検定を行う業務

四 号

人命の救助に係る検定対象機械器具等 その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く)についての試験及び型式適合検定を行う業務

1項

総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

一 号

別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

二 号

別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具 その他の設備を用いて当該業務を行うものであること。

三 号

登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等 又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号 及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号

検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

検定等の業務の管理 及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

に掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理 及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

2項

総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

その法人 又はその業務を行う役員がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

二 号

第二十一条の五十七第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

三 号

第二十一条の五十七第一項 又は第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

3項

登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた法人の名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

三 号
登録を受けた業務の区分
四 号
検定等を行う事務所の所在地
1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

3項

前二条の規定は、第一項の登録の更新について準用する。

1項

総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

2項

登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第二十一条の四十六第三項第二号 及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

2項

登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。

1項

登録検定機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

検定等の業務に従事する登録検定機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金 その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第四十六条の三において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

3項

事業者 その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録検定機関は、総務省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十九の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと 又は当該検定等の方法 その他の業務の方法の改善に関し 必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録検定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十七条の二から第十七条の二の四まで前章第一節 又はこの節の規定に違反したとき。

二 号

第二十一条の四十六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

三 号

第二十一条の五十一第二項 又は第二十一条の五十四の規定による命令に違反したとき。

四 号

第二十一条の五十一第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。

五 号

正当な理由がないのに第二十一条の五十二第三項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正な手段により登録を受けたとき。
3項

総務大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。