特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月11日 14時13分


第一節 認定特定非営利活動法人

1項

特定非営利活動法人のうち、その運営組織 及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。


ただし次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

一 号

実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 並びにその寄附金の額 及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。

二 号

次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く) 及び第四十七条各号いずれにも該当しない旨を説明する書類

三 号

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

3項

前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

1項

所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

一 号

広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が政令で定める割合以上であること。

(1)

総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人 及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金 その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入 その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額

(2)

受け入れた寄附金の額の総額(第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3)

社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者 及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。

前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号(同法第一条第二項の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金 又は同法第三百十四条の七第一項第四号(同法第一条第二項の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る)であること。

二 号

実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。

会員 又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(当該申請に係る特定非営利活動法人の運営 又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡 又は意見交換 その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く

その便益の及ぶ者が次に掲げる者 その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く)である活動(会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く

(1)
会員等
(2)
特定の団体の構成員
(3)
特定の職域に属する者
(4)

特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し 又は事務所 その他これに準ずるものを有する者

特定の著作物 又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供 その他の活動

特定の者に対し、その者の意に反した作為 又は不作為を求める活動

三 号

その運営組織 及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。

(1)

当該役員 並びに当該役員の配偶者 及び三親等以内の親族 並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者

(2)

特定の法人(当該法人との間に発行済株式 又は出資(その有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十以上の株式 又は出資の数 又は金額を直接 又は間接に保有する関係 その他の内閣府令で定める関係のある法人を含む。)の役員 又は使用人である者 並びにこれらの者の配偶者 及び三親等以内の親族 並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者

各社員の表決権が平等であること。

その会計について公認会計士 若しくは監査法人の監査を受けていること 又は内閣府令で定めるところにより帳簿 及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿 及び書類を保存していること。

その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあること その他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われていないこと。

四 号

その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

次に掲げる活動を行っていないこと。

(1)

宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2)

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3)

特定の公職の候補者 若しくは公職にある者 又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

その役員、社員、職員 若しくは寄附者 若しくはこれらの者の配偶者 若しくは三親等以内の親族 又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないこと その他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。

実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

五 号

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。

事業報告書等、役員名簿 及び定款等

前条第二項第二号 及び第三号に掲げる書類 並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類 及び同条第三項の書類

六 号

各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。

七 号

法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実 その他公益に反する事実がないこと。

八 号

前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

九 号

実績判定期間において、第三号第四号イ 及び 並びに第五号から第七号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、前条第一項の認定 又は第五十八条第一項の特例認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第五号ロに掲げる基準を除く)に適合していること。

2項

前項の規定にかかわらず前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合 及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。

1項

前二条に定めるもののほか第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併 又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けることができない。

一 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合 又は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項 若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人 又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税 若しくは地方税に関する法律中偽り その他不正の行為により国税 若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団の構成員等
二 号

第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用する同条第一項 若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号

その定款 又は事業計画書の内容が法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 号

国税 又は地方税の滞納処分の執行がされているもの 又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 号

国税に係る重加算税 又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 号

次のいずれかに該当するもの

暴力団

暴力団 又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

1項

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

一 号

前条第一号ニ 及び第六号に規定する事由

警視総監 又は道府県警察本部長

二 号

前条第四号 及び第五号に規定する事由

国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。

1項

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨 及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2項

所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用 その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 号
名称
二 号
代表者の氏名
三 号

主たる事務所 及びその他の事務所の所在地

四 号
当該認定の有効期間
五 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県 又は指定都市の条例で定める事項

3項

所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称 その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。

4項

認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。

一 号

直近の事業報告書等(合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録。第五十二条第四項 及び第五項において同じ。)、役員名簿 及び定款等

二 号

第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し

三 号
認定に関する書類の写し
1項

認定特定非営利活動法人でない者は、その名称 又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2項

何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。

1項

第四十四条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条 及び第五十七条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。)から起算して五年とする。

2項

前項の有効期間の満了後 引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3項

前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項

前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

第四十四条第二項第一号に係る部分を除く)及び第三項第四十五条第一項第三号ロ第六号第八号 及び第九号に係る部分を除く)及び第二項第四十六条から第四十八条まで 並びに第四十九条第一項第二項 及び第四項第一号に係る部分を除く)の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。


ただし第四十四条第二項第二号 及び第三号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

1項

認定特定非営利活動法人についての第二十三条第二十五条第六項 及び第七項 並びに第二十九条の規定の適用については、

これらの規定中
所轄庁に」とあるのは、
「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁 及び所轄庁以外の関係知事)に」と

する。

2項

二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。

3項

第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿 その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。

4項

認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿 又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。

5項

認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等 又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

1項

認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

2項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号第二号 及び第四号除く)に掲げる事項に係る定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき 若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき 又は第四十九条第二項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用 その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。

3項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨 又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき 又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。

4項

認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。

1項

認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号 及び第三号に掲げる書類を、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

一 号
前事業年度の寄附者名簿
二 号

前事業年度の役員報酬 又は職員給与の支給に関する規程

三 号

前事業年度の収益の明細 その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した書類

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

4項

認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号 若しくは第三号に掲げる書類 又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類 若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。

1項

認定特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件 その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る)を所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁 及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。


ただし前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

2項

認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第三項の書類を所轄庁に提出しなければならない。

1項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号 若しくは第三号に掲げる書類 又は第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類 若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る)について閲覧 又は謄写の請求があったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

1項

認定特定非営利活動法人について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その効力を失う。

一 号

第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。

二 号

認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。

三 号
認定特定非営利活動法人が解散したとき。
2項

所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用 その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。

3項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。

第二節 特例認定特定非営利活動法人

1項

特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織 及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。

2項

第四十四条第二項第一号に係る部分を除く)及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。


この場合において、

同条第三項
五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、
二年」と

読み替えるものとする。

1項

所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。

一 号

第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。

二 号

前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人 又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。

三 号

第四十四条第一項の認定 又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。

1項

第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。

1項

特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の特例認定は、その効力を失う。

一 号

第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。

二 号

特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項 又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。

三 号

特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。

四 号

特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。

1項

第四十六条から第五十条まで第五十二条から第五十六条まで 並びに第五十七条第二項 及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。


この場合において、

第五十四条第一項
五年間」とあるのは
三年間」と、

同条第二項
五年間」とあるのは
三年間」と、

その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは
翌々事業年度」と、

同条第三項
五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは
第六十条の有効期間の満了の日」と、

第五十六条
五年間」とあるのは
三年間」と

読み替えるものとする。

第三節 認定特定非営利活動法人等の合併

1項

認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。

2項

特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く)と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。

3項

第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人 又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、第三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項の認定 又は前項の認定の申請しなければならない。

4項

前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人 又は特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。

5項

第四十四条第二項 及び第三項第四十五条第四十七条から第四十九条まで 並びに第五十四条第一項の規定は第一項の認定について、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項 及び第三項第五十九条 並びに前条において準用する第四十七条から第四十九条まで 及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 認定特定非営利活動法人等の監督

1項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人 又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員 その他の当該検査の対象となっている事務所 その他の施設の管理について権限を有する者(第五項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。)に提示させなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず、所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事が第一項 又は第二項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

5項

前項の場合において、所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、第一項 又は第二項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。

6項

第三項 又は前項の規定は、第一項 又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項 又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項 又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。


この場合において、第三項 又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない

7項

第四十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項 又は第二項の規定による検査について準用する。

1項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2項

所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号第一号にあっては、第四十五条第一項第三号に係る部分を除く)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

3項

所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用 その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。

4項

所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、第一項 又は第二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

5項

第一項 及び第二項の規定による勧告 並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

6項

所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用 その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。

7項

所轄庁 又は所轄庁以外の関係知事は、第一項 若しくは第二項の規定による勧告 又は第四項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

一 号

第四十七条第一号ニ 又は第六号に規定する事由

警視総監 又は道府県警察本部長

二 号

第四十七条第四号 又は第五号に規定する事由

国税庁長官等

1項

所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2項

前条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。

一 号

第四十七条各号第二号除く)のいずれかに該当するとき。

二 号

偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新 又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。

三 号

正当な理由がなく、第六十五条第四項 又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。

四 号

認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。

2項

所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第四十五条第一項第三号第四号イ 若しくは 又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 号

第二十九条第五十二条第四項 又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3項

前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。


この場合において、

第一項第二号
、第五十一条第二項の有効期間の更新 又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、
「又は第六十三条第二項の認定」と

読み替えるものとする。

4項

第四十三条第三項 及び第四項第四十九条第一項から第三項まで 並びに第六十五条第七項の規定は、第一項 又は第二項の規定による認定の取消し(第六十九条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第一項 又は第二項の規定による特例認定の取消し(同条において「特例認定の取消し」という。)について準用する。

1項

所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従わなかった場合 その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

2項

次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

一 号

警視総監 又は道府県警察本部長

第四十七条第一号ニ 又は第六号に該当する事由

二 号

国税庁長官等

第四十七条第四号 又は第五号に該当する事由

3項

所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六十六条第一項の規定による命令 又は認定の取消し 若しくは特例認定の取消し その他の措置を採るべきことを指示することができる。