犯罪捜査規範

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この規則は、昭和32年9月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和37年6月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和41年10月2日から施行する。
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1項
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和45年8月20日から施行する。
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1項
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
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1項
この規則は、昭和58年11月2日から施行する。
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1項
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2項
当分の間、第219条の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号 又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。
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1項
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2項
道路交通法第百二十六条の規定による告知をした事件について用いる交通法令違反事件簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第二十四号(丙)の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。ただし、第五十六条第三項 及び別記様式第十九号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
2項
少年事件送致書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十九号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第一条中別記様式第八号の改正規定 及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
2項
犯罪事件受理簿(交通事故事件に係るものに限る。)の様式については、第一条の規定による改正後の犯罪捜査規範別記様式第八号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
緊急事件手配書、指名手配書(指名通報書)、品触原簿、品触配布簿、被疑者引渡書(事件引継書)、被害届、犯罪事件受理簿、呼出状、呼出簿、還付通知書、廃棄処分書、換価処分書、証拠物件保存簿、令状請求簿、弁護人選任通知簿、没収保全等請求簿、微罪処分事件報告書、犯罪事件処理簿、少年事件送致書、身上調査表、少年事件簡易送致書、児童通告書、交通法令違反少年事件送致書、交通法令違反事件簿、視察簿 及び捜査事故簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範第六十二条、第二百一条 及び第二百二十二条の規定 並びに別記様式第一号、別記様式第二号、別記様式第三号、別記様式第四号、別記様式第五号、別記様式第六号、別記様式第七号、別記様式第八号、別記様式第九号、別記様式第十号、別記様式第十一号、別記様式第十二号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十六号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号 及び別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(平成十一年最高裁判所規則第九号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第百六十三条の改正規定は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
2項
没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関する この規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定 及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別記様式第十八号の改正規定(同様式を別記様式第二十一号とする部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十七年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第百三十条の改正規定、第百八十二条の二の改正規定 及び別記様式第十六号から 別記様式第十八号までの改正規定 平成二十年九月一日
二 号
目次の改正規定 及び第八章中第百八十二条の二の次に一条を加える改正規定 平成二十一年四月一日

@ 経過措置

2項
この規則の施行の際 現に存する取調べ室(この規則の施行後に改築を行ったものを除く。)については、当分の間、この規則による改正後の犯罪捜査規範第百八十二条の三の規定は適用しない。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百十一条の改正規定は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
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1項
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の 法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
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1項
この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第二百六十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。
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1項
この規則は、所得税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十九年法律第四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項
廃棄処分書 及び換価処分書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十号 及び別記様式第十一号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日

1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の これらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
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1項
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
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1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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