自衛隊法

昭和二十九年法律第百六十五号
分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時49分

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1項
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
2項
防衛大臣 又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水 その他防衛省令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
3項
前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
4項
自衛隊は、当分の間、防衛大臣の命を受け、陸上において発見された不発弾 その他の火薬類の除去 及び処理を行うことができる。
5項
第百一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社、旅客鉄道株式会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」と、「 及び西日本電信電話株式会社」とあるのは「、西日本電信電話株式会社 及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下 この項において「改正法」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項の規定により日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち改正法附則第二条第二項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第七条の定めるところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立した法人)」とする。
6項
第二条の規定の適用については、令和十年五月十六日までの間、同条第一項中「第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務 又は同項第二十五号に掲げる事務 若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
7項
航空法附則第六条 及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項 及び第六項の規定は、自衛隊の使用する航空機 並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者 及び同乗する者については、適用しない。
8項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第四十四条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
9項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項ただし書の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
10項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
11項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
12項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
六十九年
13項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第六十五条の二第二項第一号イ 及びハの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号イ 及びハ中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
14項
任命権者は、当分の間、隊員(臨時的に任用された隊員 その他の法律により任期を定めて任用された隊員 及び非常勤の隊員 並びに令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員 及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員 その他政令で定める隊員を除く。以下 この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とする。以下 この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に隊員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない隊員として政令で定める隊員にあつては、政令で定める期間)において、当該隊員に対し、政令で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる防衛省職員給与法附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該隊員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に第四十四条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置 その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
15項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第三十六条、第四十条 及び第四十五条第一項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2項
改正後の自衛隊法第三十六条の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された同法同条第一項に規定する海士長等 及び空士長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項 及び第十二条の二第二項 並びに別表第一 及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに第十八条、第二十二条 及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条 及び第二十条の四の改正規定、第二十条の三第二項を改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条、第二十六条第三項、第二十七条第三項 及び第二十八条の改正規定 並びに別表第一 及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条第一項 及び第二十七条第一項の改正規定 並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団 及び第五航空団 並びに飛行教育集団司令部 及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律中第十五条第一項 及び第十八条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第十五条第三項の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十七条の二の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、第二十条の二から第二十条の五まで、第二十二条、第二十六条第三項 及び第二十七条第三項の改正規定、第二十八条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第三十三条 及び第六十六条の改正規定、第百条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第百一条、第百十六条の三 及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団 及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までの間は、適用しない。
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1項
この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定 並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項 及び別表第一の改正規定 並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定 及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定 及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例

1項
警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際 現に一等陸曹、一等海曹 又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長 若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉 若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合 又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉 若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間 及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間 及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2項
施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定 及び同法第三十八条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第三十三条 及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定 及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条 及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第四十四条の二第二項に規定する定年に達している隊員(同条第三項に規定する隊員を除く。)は、施行日に退職する。

# 第四条

1項
新法第四十四条の三の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の三第一項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。)附則第三条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号の施行の日」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合 又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が年齢六十年(退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律のうち、第一条の規定 及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条 及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同法第三十九条の改正規定 並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定 並びに同法第四十四条の三 及び第百条の二の改正規定 並びに第三条、次項 及び附則第三項の規定 公布の日
二 号
第二条中自衛隊法第二十四条第二項、第二十六条 及び第二十七条の三の改正規定 並びに同法第二十八条の改正規定(「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。)平成十年十二月三十一日までの間において政令で定める日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第五条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百十八条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五 及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旧法再任用隊員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2項
旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一 並びに別表第二の規定 並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

# 第四条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項(新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項 及び第四十五条の二第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から 平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十四年

# 第五条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。

# 第六条 @ 承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置

1項
新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。)について適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定 並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四 及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条 及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定 及び別表第三の次に一表を加える改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条 及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条 及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日

# 第三十条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法本則に三条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五 及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定 及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定 並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛省設置法第六条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定 及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
二 号
第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号 及び別表第三の改正規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
内閣総理大臣(当該処分 又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者 防衛大臣 又はその委任を受けた者
二 号
防衛庁長官 又は防衛庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
三 号
防衛庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

# 第六条 @ 自衛隊法の適用に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁 又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省本省 又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次の改正規定、同法第十条第五項 及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改正規定 並びに同法第七十五条の二第二項 及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
防衛施設庁長官 又は防衛施設庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
二 号
防衛施設庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第四条 @ 自衛隊法の適用に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社 その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定 及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「 その他」を「、生徒 その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条 及び第五十条の二の改正規定 並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「 及び学生」を「、学生 及び生徒」に改める部分に限る。)
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
四 号
第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹 長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定 並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

# 第二条 @ 陸上自衛隊の学校に係る経過措置

1項
第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際 現に隊員の職務を遂行するに必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士 又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。

# 第三条 @ 自衛官候補生に係る準備行為

1項
自衛官候補生の募集の実施に必要な告示 その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。

# 第五条 @ 三等陸士の廃止に伴う経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級 及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定 及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第五項 及び第七項、第三章、第十七条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条(第一号に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

# 第九十条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する旧都市緑地法第十四条第八項の規定により同条第一項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する新都市緑地法第十四条第八項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
四 号
五 号
第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条 及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分 及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条 及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分 及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条 及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
附則第九条の規定この法律の公布の日 又は水防法 及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下 この条 及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記 又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示 又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「 この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

# 第六条

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条 及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類 及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下 この項 及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か 又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「 及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員 その他」とあるのは「 その他」とする。
2項
施行日から起算して三年を経過する日(以下 この項において「三年経過日」という。)までの間は、自衛隊法第三十一条から第三十一条の三まで、第三十七条 及び第六十九条の規定の適用については、同法第三十一条第三項中「 この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同法第三十一条の二、第三十一条の三第二項 及び第三項、第三十七条第一項 及び第二項 並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価 又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価 又はその他の能力の実証)」とする。
3項
施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下 この項において単に「幹部職」という。)に任用される者 並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者 及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三 及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

# 第八条

1項
防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
2項
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第三十一条第四項 及び第五項 並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項
防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、同法第六十五条の四第二項中「職 又は」とあるのは「職 若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長 若しくは課の課長の職 若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員 又は」とあるのは「隊員 若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房 又は局、施設等機関 その他これらに準ずる部局 又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員 若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職 又は」とあるのは「職 若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官 若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職 若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省 若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省 若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第三条中自衛隊法第三十条の二第一項第六号の改正規定この法律の施行の日 又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項 及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十五条の規定 公布の日

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中自衛隊法第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に一条を加える改正規定 公布の日
二 号
第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七を削る改正規定、同法第二十条の八第二項の改正規定、同条を同法第二十条の七とする改正規定、同法第二十条の九の改正規定、同条を同法第二十条の八とする改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第七十五条の八 及び別表第三の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定 並びに第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
五 号
第二条中自衛隊法第百条の八の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給に関する経過措置

2項
第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下 この項において「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定は、第二条の規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号 若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令 又は同法第七十一条第一項 若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。

@ 政令への委任

3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定 並びに第四条の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
二 号
第三条 及び第五条 並びに次項の規定 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日

@ 調整規定

2項
前項第二号に掲げる規定の施行の日が同項第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定中「第百条の十一」とあるのは「第百条の十三」と、「第百条の十二」とあるのは「第百条の十四」と、「第百条の十三」とあるのは「第百条の十五」と、第三条のうち、同法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」と、同法第百条の十三の次に二条を加える改正規定中「第百条の十三」とあるのは「第百条の十一」と、「第百条の十四」とあるのは「第百条の十二」と、「第百条の十五」とあるのは「第百条の十三」と、第四条のうち国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三十三条第一項の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、第五条のうち同項の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項 若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条 及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第四条(覚せ い 剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第百四十三条 及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分 及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定 並びに次条 並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号 及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分 及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第五条の規定 並びに附則第十九条の規定 並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第三項 及び同項の表の改正規定 令和五年四月一日
七 号
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号 若しくは」を「第十一条第一項第二号 若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条 及び第二十七条の規定 令和七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

6項
第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下 この項 及び次項 並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
7項
任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置 及び退職手当に関する特例措置 その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第八条 @ 自衛隊法の一部改正に伴う経過措置

1項
新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2項
任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項 及び附則第十一条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び附則第十条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職 その他の政令で定める短時間勤務の官職(以下 この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新自衛隊法による年齢六十年以上退職者 又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者 及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者)を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3項
平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
4項
暫定再任用隊員(次条第一項 若しくは第二項 又は附則第十条第一項 若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条 及び第十二条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「)又は」とあるのは、「)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間 若しくは」とする。
5項
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項 又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限(同条第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。)に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項 又は第二項の規定による勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7項
新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。
8項
任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新自衛隊法第四十四条の七第一項 若しくは第二項の規定 又は第五項 若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9項
第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第十二条第五項 及び第十三条において「新防衛省職員給与法」という。)附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項 又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。
10項
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項 又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第九条

1項
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下 この項 及び次項 並びに附則第十一条第四項において同じ。)に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者
二 号
旧自衛隊法第四十四条の三第一項 若しくは第二項 又は前条第五項 若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(前二号 及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
四 号
施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(旧国家公務員法第八十一条の三第一項 又は第二項 及び附則第三条第五項 又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
六 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項 又は第四項の規定により勤務した後退職した者
七 号
施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者
二 号
施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四 号
施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者(前三号 及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 号
施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
六 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
七 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項 又は第四項の規定により勤務した後退職した者
八 号
施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
3項
前二項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者 又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

# 第十条

1項
任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)をいう。)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
3項
前二項の規定により採用された隊員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

# 第十一条

1項
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員(以下 この項 及び次項において「旧自衛隊法再任用隊員」という。)のうち、この法律の施行の際 現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際 現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4項
任命権者は、附則第九条第一項 又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員 及び附則第九条第二項 又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5項
前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項 又は第十条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員 及び令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第二項 又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。
6項
任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日(以下 この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下 この項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職 及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の政令で定める官職(以下 この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。)に、附則第九条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項 又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年引上げ官職に、附則第九条第二項 又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定 及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定を適用する。
7項
暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第二項第一号、第二号、第四号 若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日 若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「)又は」とあるのは「)又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の四第一項 若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間 若しくは」とする。
8項
平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
9項
退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

# 第十二条

1項
暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。
2項
新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員 及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員 及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
4項
暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する新一般職給与法第十二条第二項 及び第十六条第二項の規定を適用する。
5項
新寒冷地手当法の規定 並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項、第十二条 及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当 及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)に係る部分に限る。)並びに新防衛省職員給与法第五条第一項の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。
6項
暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項 又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項」とする。
7項
暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新育児休業法第二十七条第一項において準用する新育児休業法第二十六条第一項 並びに自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間 及び休暇の規定を適用する。
8項
前三条 及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用 その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員の年齢別構成 及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況 その他の事情 並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法 若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等 若しくは定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度 又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条 又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額 その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3項
政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力 及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階 その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 及び次条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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方面隊、師団 及び旅団の名称
方面総監部、師団司令部 及び旅団司令部
名称
所在地
北部方面隊
北部方面総監部
札幌市
東北方面隊
東北方面総監部
仙台市
東部方面隊
東部方面総監部
東京都
中部方面隊
中部方面総監部
伊丹市
西部方面隊
西部方面総監部
熊本市
第一師団
第一師団司令部
東京都
第二師団
第二師団司令部
旭川市
第三師団
第三師団司令部
伊丹市
第四師団
第四師団司令部
春日市
第五旅団
第五旅団司令部
帯広市
第六師団
第六師団司令部
東根市
第七師団
第七師団司令部
千歳市
第八師団
第八師団司令部
熊本市
第九師団
第九師団司令部
青森市
第十師団
第十師団司令部
名古屋市
第十一旅団
第十一旅団司令部
札幌市
第十二旅団
第十二旅団司令部
群馬県北群馬郡榛東村
第十三旅団
第十三旅団司令部
広島県安芸郡海田町
第十四旅団
第十四旅団司令部
善通寺市
第十五旅団
第十五旅団司令部
那覇市
· · ·
地方隊の名称
地方総監部
名称
所在地
横須賀地方隊
横須賀地方総監部
横須賀市
舞鶴地方隊
舞鶴地方総監部
舞鶴市
大湊地方隊
大湊地方総監部
むつ市
佐世保地方隊
佐世保地方総監部
佐世保市
呉地方隊
呉地方総監部
呉市
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航空総隊等の名称
航空総隊司令部等
名称
所在地
航空総隊
航空総隊司令部
東京都
航空支援集団
航空支援集団司令部
東京都
航空教育集団
航空教育集団司令部
浜松市
航空開発実験集団
航空開発実験集団司令部
東京都
北部航空方面隊
北部航空方面隊司令部
三沢市
中部航空方面隊
中部航空方面隊司令部
狭山市
西部航空方面隊
西部航空方面隊司令部
春日市
南西航空方面隊
南西航空方面隊司令部
那覇市
第一航空団
第一航空団司令部
浜松市
第二航空団
第二航空団司令部
千歳市
第三航空団
第三航空団司令部
三沢市
第四航空団
第四航空団司令部
東松島市
第五航空団
第五航空団司令部
宮崎県児湯郡新富町
第六航空団
第六航空団司令部
小松市
第七航空団
第七航空団司令部
小美玉市
第八航空団
第八航空団司令部
福岡県築上郡築上町
第九航空団
第九航空団司令部
那覇市