特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。)は、権利者集会のみが行使することができる。
資産の流動化に関する法律
第三節 受益証券の権利者の権利
⤏ 第一款 権利者集会
前項の権利の行使は、その決議によらなければならない。
信託法第四章第三節(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
権利者集会は、法令 又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。
権利者集会を招集するには、その会日の二週間前に、各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、会議の目的たる事項 並びに各受益証券の権利者が有する議決権の数 及び議決権の総数 又は各受益証券の権利者が有する議決権の割合を記載し、又は記録しなければならない。
信託法第百八条(受益者集会の招集の決定)及び第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)並びに会社法第七百十八条第一項 及び第三項(社債権者による招集の請求)の規定は、権利者集会の招集について準用する。
この場合において、
信託法第百八条第三号中
「受益者が」とあるのは
「受益証券の権利者が」と、
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
同条第四号中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
同法第百九十一条第一項中
「受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知 又は催告」とあるのは
「受託信託会社等が資産流動化法第二百四十二条第二項 又は第三項の規定により各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して発する通知」と、
「受益権原簿」とあるのは
「権利者名簿」と、
「当該受益者」とあるのは
「当該権利者」と、
「通知 又は催告を」とあるのは
「通知を」と、
「当該受託者」とあるのは
「当該受託信託会社等」と、
同条第二項中
「通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、
同条第三項中
「受益証券発行信託の受益権」とあるのは
「受益証券」と、
「受益証券発行信託の受託者」とあるのは
「受託信託会社等」と、
「受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、
「当該受託者」とあるのは
「当該受託信託会社等」と、
同条第四項中
「受益証券発行信託の受託者」とあるのは
「受託信託会社等」と、
「受益権」とあるのは
「受益証券」と、
「通知 又は催告」とあるのは
「通知」と、
会社法第七百十八条第一項中
「ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)」とあるのは
「総元本持分」と、
「社債を」とあるのは
「特定目的信託の受益権を」と、
「社債権者は」とあるのは
「受益証券の権利者は」と、
「社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者」とあるのは
「受託信託会社等、代表権利者 又は特定信託管理者」と、
同条第三項中
「社債権者は」とあるのは
「受益証券の権利者は**」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百十八条第三項の規定による権利者集会の招集について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
権利者集会の決議は、この法律 又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。
権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。
第六十二条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「定款」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
「有議決権事項に係る議案」とあるのは
「議案」と、
同条第二項中
「第五十六条第一項」とあるのは
「第二百四十二条第二項 又は第三項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
信託法第百十条第一項 及び第二項(受益者集会参考書類 及び議決権行使書面の交付等)、第百十五条第二項 及び第三項(書面による議決権の行使)並びに第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)並びに会社法第三百十一条第三項から第五項まで(書面による議決権の行使)及び第三百十二条第四項から第六項まで(電磁的方法による議決権の行使)の規定は、前項の書面による議決権の行使について準用する。
この場合において、
信託法第百十条第一項中
「招集者は、前条第一項」とあるのは
「特定目的信託にあっては、招集者は、権利者集会の招集」と、
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
「知れている受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「受益者集会参考書類」とあるのは
「権利者集会参考書類」と、
「受益者が」とあるのは
「受益証券の権利者が」と、
同条第二項中
「前条第二項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、
「受益者に」とあるのは
「受益証券の権利者に」と、
「受益者集会参考書類」とあるのは
「権利者集会参考書類」と、
「受益者の」とあるのは
「受益証券の権利者の」と、
同法第百十五条第二項 及び第百十六条第一項中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
同条第二項中
「受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「第百九条第二項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、
会社法第三百十一条第三項中
「株主総会」とあるのは
「権利者集会」と、
「第一項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、
同条第四項 及び第五項中
「株主」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「第一項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、
同法第三百十二条第四項中
「株主総会」とあるのは
「権利者集会」と、
「第一項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十六条第一項」と、
同条第五項 及び第六項中
「株主」とあるのは
「受益証券の権利者**」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用 及びその支出の日以後における利息 並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
次条において準用する会社法第七百三十二条の申立てに関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、その全部 又は一部について別に負担者を定めることができる。
信託法第百十四条(議決権の代理行使)、第百十七条(議決権の不統一行使)、第百十八条第二項(受託者の出席等)、第百十九条(延期 又は続行の決議)及び第百二十条(議事録)並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百十五条(議長の権限)、第七百三十一条(第一項を除く。)(議事録)、第七百三十二条から第七百三十五条の二まで(社債権者集会の決議の認可の申立て、社債権者集会の決議の不認可、社債権者集会の決議の効力、社債権者集会の決議の認可 又は不認可の決定の公告、社債権者集会の決議の省略)及び第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)の規定は、権利者集会について準用する。
この場合において、
信託法第百十四条第一項 及び第三項中
「受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
同条第四項中
「受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「第百九条第二項」とあるのは
「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、
同法第百十七条第一項中
「受益者は」とあるのは
「受益証券の権利者は」と、
同条第二項中
「受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
「受益権」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
同法第百十八条第二項中
「受託者」とあるのは
「受託信託会社等」と、
「その出席」とあるのは
「代表者 又は代理人の出席」と、
同法第百十九条中
「第百八条 及び第百九条」とあるのは
「資産流動化法第二百四十二条」と、
同法第百二十条中
「法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、
会社法第三百十四条中
「取締役、会計参与、監査役 及び執行役」とあるのは
「受託信託会社等」と、
「株主から」とあるのは
「受益証券の権利者から」と、
「株主の」とあるのは
「受益証券の権利者の」と、
同法第七百三十一条第二項中
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同条第三項中
「社債管理者、社債管理補助者 及び社債権者」とあるのは
「代表権利者、特定信託管理者 及び各受益証券の権利者」と、
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同法第七百三十三条第一号中
「第六百七十六条の募集」とあるのは
「受益証券の募集」と、
「当該社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同条第四号中
「社債権者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
同法第七百三十四条第二項中
「当該種類の社債」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
「社債権者に」とあるのは
「受益証券の権利者に」と、
同法第七百三十五条中
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同法第七百三十五条の二第一項中
「社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者 又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案」とあるのは
「決議の目的たる事項」と、
「議決権者」とあるのは
「受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)」と、
「当該提案を」とあるのは
「当該事項を」と、
同条第二項中
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同条第三項中
「社債管理者、社債管理補助者 及び社債権者」とあるのは
「代表権利者、特定信託管理者 及び各受益証券の権利者」と、
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と、
同法第七百三十八条中
「代表社債権者 若しくは決議執行者」とあるのは
「資産流動化法第二百四十六条第一項の決議により定めた者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百三十二条の決議の認可の申立てについて準用する。
権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
権利者集会に関する規定(第二百四十三条第三項 及び第二百四十五条第一項を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
資産信託流動化計画において特定目的信託に係る受益権を内容の異なる数種の受益権に分割した場合において、権利者集会の決議(第二百六十九条第一項第一号の承諾の決議、第二百七十三条第一項、第二百七十四条第一項 及び第二百七十六条第一項の決議 並びに第二百七十五条第一項の承認の決議に限る。)が、ある種類の受益権を表示する受益証券の権利者に損害を及ぼすおそれがあるときは、権利者集会の決議のほかに、当該種類の受益権に係る受益証券の権利者の集会(以下「種類権利者集会」という。)の承認(権利者集会の決議が損害を及ぼすおそれのある受益権の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された受益権に係る受益証券の権利者を構成員とする各種類権利者集会の承認)を受けなければならない。
前項の規定による承認の決議は、各種類権利者集会ごとに当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計の二分の一(三分の一以上の割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合)を超える当該元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二(これを上回る割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
元本持分を有さない種類の受益権に係る受益証券の権利者のその種類権利者集会における承認の決議についての前項の規定の適用については、
同項中
「元本持分」とあるのは、
「利益持分」と
する。
信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「知れている受益者 及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者 及び信託監督人)」とあるのは
「代表権利者 又は特定信託管理者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条 及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⤏ 第二款 代表権利者等
権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人 又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く。)の行使を委任することができる。
代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。
特定目的信託の受託信託会社等 又はその役員 若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利 並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)の権利を除く。)を行使すべきことを請求することができる。
受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による請求に代えて、電磁的方法によりその権利を行使すべきことを請求することができる。
この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による請求をしたものとみなす。
第二項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合 その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない。
信託法第五十七条(第一項 及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項(監査役による取締役の行為の差止め)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第七百七条(特別代理人の選任)、第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百十条第一項(社債管理者の責任)の規定は代表権利者について、同法第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。
この場合において、
信託法第四十四条第一項中
「信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
会社法第七百十条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律、特定目的信託契約」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について準用する。
特定信託管理者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、受益証券の権利者のために自己の名をもって特定目的信託の受益者 及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利 及び第二百五十四条第一項各号に掲げる権利を除く。)に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
受託信託会社等は、特定信託管理者を選任した場合には、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知しなければならない。
第二百五十五条、第二百五十六条 及び第二百五十八条 並びに信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項(監査役による取締役の行為の差止め)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条(特別代理人の選任)、第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)、第七百十条第一項(社債管理者の責任)、第七百十一条第一項前段 及び第三項(社債管理者の辞任)並びに第七百十三条(社債管理者の解任)の規定は、特定信託管理者について準用する。
この場合において、
第二百五十六条第一項中
「権利者集会において代表権利者を選任した場合は」とあるのは
「受託信託会社等が特定信託管理者を定めたときは」と、
第二百五十八条中
「信託財産に関して負担する費用として」とあるのは
「これについてあらかじめ特定目的信託契約に信託財産に関して負担する費用とする旨の定めがある場合を除き、」と、
同法第三百八十五条第一項中
「監査役設置会社の目的」とあるのは
「特定目的信託の目的」と、
「定款」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
「監査役設置会社に著しい損害」とあるのは
「信託財産に著しい損害」と、
信託法第四十四条第一項中
「信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
会社法第七百十条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律、特定目的信託契約」と、
同法第七百十一条第一項前段 及び第七百十三条中
「社債発行会社」とあるのは
「受託信託会社等」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十一条第三項の特定信託管理者の辞任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十三条の特定信託管理者の解任について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定信託管理者が存する場合において、代表権利者を選任する権利者集会の決議があったときは、特定信託管理者は、特定目的信託の受益者 及び委託者の権利を行使することができない。
信託法第四章第四節(信託管理人等)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
代表権利者 及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項 及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者 及び委託者の権利を行使することができる。
受託信託会社等が法令 又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、各受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
受託信託会社等が信託法第三十三条(公平義務)の規定に違反する行為を行い、又はこれを行うおそれがある場合において、これにより一部の受益証券の権利者に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、当該受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、信託法第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定により、特定目的信託の変更を裁判所に請求することができる。