資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第四章 為替取引分析

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


第一節 総則

1項

為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。


ただし、その業務の規模 及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る)の数 その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称 及び住所
二 号

資本金 又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額 及び純資産額

三 号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)又は理事 及び監事の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号

為替取引分析業の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項 及び第二項 並びに第百七条第十七号において同じ。

七 号
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
八 号
その他主務省令で定める事項
2項

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

二 号
定款
三 号
登記事項証明書
四 号
業務方法書
五 号
貸借対照表 及び損益計算書
六 号
収支の見込みを記載した書類
七 号
その他主務省令で定める書類
1項

主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款 及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 号
為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。
三 号
その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2項

主務大臣は、許可申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は許可申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

一 号

株式会社 又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る)でないもの

取締役会 又は理事会

監査役会、監査等委員会 若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事

二 号

第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

四 号

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五 号

取締役等(取締役、監査役 若しくは執行役 若しくは会計参与 又は理事 若しくは監事をいう。以下この章 及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法個人情報の保護に関する法律犯罪による収益の移転防止に関する法律国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可 若しくは登録(当該許可 又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

1項
為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

第二節 業務

1項

為替取引分析業者は、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

2項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項次条第二項第一号 及び第六号 並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導 その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

1項
為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2項
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
二 号
為替取引分析業において取り扱う情報の種類 及び内容に関する事項
三 号
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法 及び適切な管理に関する事項
四 号
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
五 号

為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

六 号
為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
七 号
その他主務省令で定める事項
1項
為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めること その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
1項

為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項
為替取引分析業者の取締役等 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3項

前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。

第三節 監督

1項
為替取引分析業者は、定款 又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
1項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く)若しくは同項第三号から第五号まで 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

第六十三条の二十四 及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。


この場合において、

第六十三条の二十四第一項
次に掲げる」とあるのは、
「変更に係る」と

読み替えるものとする。

1項

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

1項
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務 及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

1項
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号いずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可 若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

第四節 雑則

1項
為替取引分析業者の為替取引分析業の全部 若しくは一部の廃止の決議 又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六 又は第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

一 号

第二条第二十九項第五号 又は第六号に掲げる者

厚生労働大臣

二 号

第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者

農林水産大臣

三 号

第二条第二十九項第十六号に掲げる者

財務大臣 及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣

1項

厚生労働大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣 及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

2項

財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一 号

為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合

内閣総理大臣 及び財務大臣

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

内閣総理大臣

2項

この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

一 号

為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合

内閣府令・財務省令

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

内閣府令

3項

第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項 及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣 又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4項

主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

1項

この章に定めるもののほかこの章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。