輸入貿易管理令

昭和二十四年政令第四百十四号
略称 : 輸入令 
分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月18日 08時53分

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1項
この政令は、昭和二十五年一月一日から施行する。但し、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4項
この政令施行の際 現に効力を有する改正前の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則 若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令 又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令 若しくは大蔵省令 若しくは通商産業省令 又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
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1項
この政令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十九年一月十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項ただし書の改正規定は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金(改正前の同条第二項に規定する国債 又は その他の担保を含む。以下同じ。)のうち、この政令の施行前に当該保証金に係る貨物の輸入の承認の有効期間が満了したものの預主への返還 又は国庫への帰属については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の際 現に改正前の第十三条第一項の規定により外国為替公認銀行に預け入れられている保証金のうち、前項に規定するもの以外のものについては、外国為替公認銀行は、遅滞なく、これを預主に返還しなければならない。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
3項
この政令の施行前にイラン以外の外国の地域からのイランを仕向地とする貨物の移動を伴う貨物の売買契約を締結することについて輸入貿易管理令第二十一条第一項の規定による許可を受けた者 又は同項に規定する債権の発生等の当事者となることについて第二条の規定による改正前の同令第二十一条第六項の規定により認められた者が、同条第一項の規定による許可を受け、又は同条第六項の規定により認められたところに従つて同条第一項に規定する債権の発生等の当事者となることについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約 又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可 若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可 若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約 又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日昭和五十五年十二月一日)から施行する。

# 第八条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行の際 現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項 又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第四条第一項 又は第八条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第九条第一項ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。
5項
この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第十条第二号 又は第三号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項第二号 又は第三号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第五条第一項中「 その承認をした日」とあるのは「 この政令の施行の日」と読み替えて同条の規定を適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
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1項
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に第二条の規定による改正前の輸入貿易管理令第四条第二項の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号 並びに別表第二の三六、三七 及び四三の項の改正規定 並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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一 号

総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

二 号

無償の救じゆつ品

三 号

無償の商品見本 又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

四 号
個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
五 号
遺骨
六 号
本邦と外国との間を往来する船舶 又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品 又は航空機用品
七 号
航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
八 号
天皇 及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
九 号
本邦に来遊する外国の元首 及び その家族 並びにその従者に属する貨物
十 号

本邦に派遣された外国の大使、公使 その他これに準ずる使節 及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物 及び外国公館の使用に供される貨物

十一 号
本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章 その他これに準ずるもの
十一の二 号
外国の公共的機関から 本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十二 号

無償で送られる記録文書 その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く

十三 号
図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
十四 号

国 又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所 その他これに準ずる施設 及び関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本 及び参考品 並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの

十四の二 号

国、地方公共団体 又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具 その他これに類する物品

十四の三 号

国際連合 又は その専門機関から寄贈された教育用 又は宣伝用の貨物

十五 号

宗教法人 若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具 及び礼拝用具 又は墓地の建設、維持、修復 若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十六 号

本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物

十七 号

本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物 及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶 又はこれに附属する船舶により輸入されるもの

十七の二 号
本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質 及び形状が変わつていないもの
十八 号
船舶 又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶 又は航空機の事故のため積み戻したもの
十九 号
本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
十九の二 号

国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る)に参加するために入国する選手、選手団の役員 その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物

二十 号
国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
二十一 号
無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二十二 号
無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
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一時的に入国する者 及び一時的に出国して入国する者
一 携帯品
二 職業用具
永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
船舶 又は航空機の乗組員
本人の私用に供すると認められる貨物
備考
一 号

携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

二 号

職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

三 号

引越荷物」とは、本人 及び その家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。