# 第一条 @ 施行期日
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
# 第八条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
無償の救じゆつ品
無償の商品見本 又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
本邦に派遣された外国の大使、公使 その他これに準ずる使節 及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物 及び外国公館の使用に供される貨物
無償で送られる記録文書 その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
国 又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所 その他これに準ずる施設 及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本 及び参考品 並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
国、地方公共団体 又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具 その他これに類する物品
国際連合 又は その専門機関から寄贈された教育用 又は宣伝用の貨物
宗教法人 若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具 及び礼拝用具 又は墓地の建設、維持、修復 若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物 及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶 又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員 その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
一時的に入国する者 及び一時的に出国して入国する者 | 一 携帯品 二 職業用具 |
永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。) | 一 携帯品 二 職業用具 三 引越荷物 |
船舶 又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
「引越荷物」とは、本人 及び その家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。