都市計画法

昭和四十三年法律第百号
略称 : 都計法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 10時47分

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@ 施行期日

1項
この法律は、別に法律で定める日から施行する。

@ 都市計画法等の廃止

2項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号

都市計画法(大正八年法律第三十六号

二 号

住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号

@ 経過措置等

3項

前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置 その他の事項については、別に法律で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 農地法等の一部改正に伴う経過措置

1項

第五条、第八条、第二十一条 及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。


ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号 又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款 又は条例により定められている場合には、施行日から 一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

一から五まで
六 号
都市計画法第七十五条第四項
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 都市計画法等の一部改正に伴う経過措置

15項

この法律の施行の際現に附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「****改正前の都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が附則第十三項の規定による改正後の都市計画法(以下「****改正後の都市計画法」という。)第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定 及び その告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

16項

改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくは その敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間は、この法律による改正後の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十八条から 第五十条まで、第五十二条から 第五十七条まで、第八十六条(同法第五十二条第一項から 第三項まで、第五十三条第一項第一号、第五十四条、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項から 第三項までの規定に関する部分に限る)、第八十六条の二(同法第四十八条第一項から 第八項まで及び第五十二条第一項の規定に関する部分に限る)、第八十七条(同法第四十八条第一項から 第八項までの規定 並びに同法第四十九条 及び第五十条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る)、第九十九条第一項(同法第四十八条第一項から 第八項まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項 及び第五十六条第一項の規定に関する部分に限る)及び第百二条(同法第四十九条第一項 及び第五十条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る)の規定は、適用せず、この法律による改正前の建築基準法第二条第二十一号、第三条第三項第二号、第四十九条から 第五十三条まで、第五十五条から 第五十八条の二まで、第五十九条の二、第八十六条(同法第五十六条、第五十八条 及び第五十九条の二第一項から 第五項までの規定に関する部分に限る)、第八十六条の二(同法第四十九条第一項から 第四項まで、第五十条 及び第五十九条の二第一項の規定に関する部分に限る)、第八十七条(同法第四十九条 及び第五十条の規定 並びに同法第五十二条 及び第五十三条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る)、第九十九条第一項(同法第四十九条第一項から 第四項まで、第五十条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項 並びに第五十九条の二第一項 及び第四項の規定に関する部分に限る)及び第百二条(同法第五十二条第一項 及び第五十三条(同法第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る)の規定は、なお その効力を有する。

17項

この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区 若しくは工業専用地区 又は空地地区 若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前次の各号に掲げる法律の規定は、なお その効力を有する。

一から八まで
九 号
都市計画法
18項

都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第八条第一項第二号中「工業地域」とあるのは、
工業地域 又は工業専用地域」とする。


ただし、この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている工業地域に関しては、前項に規定する日までの間は、この限りでない。

@ 罰則に関する経過措置

19項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくは その敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十六条 @ 土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7項
この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画 又は行なわれている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から 第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から 第十一条まで及び附則第十三条から 第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

5項
この法律の施行の際 現に前項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定により定められている高度利用地区に関する都市計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、同項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第八条第二項第二号ホに定める事項が定められないときは、当該高度利用地区に関する都市計画は、その日の翌日から 将来に向かつて、その効力を失う。
6項
前項に規定する高度利用地区に関する都市計画については、改正前の都市計画法第八条第二項第二号ホ 及び第九条第十一項の規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日前に当該高度利用地区に関する都市計画について改正後の都市計画法第八条第二項第二号ホに規定する事項を定める都市計画の変更がされたときは、当該都市計画の変更についての同法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項に規定する告示の日)までの間は、なお その効力を有する。
7項
改正前の都市計画法の規定により定められた市街地再開発事業に関する都市計画は、改正後の都市計画法の規定により定められた第一種市街地再開発事業に関する都市計画とみなす。
8項
改正前の都市計画法の規定により市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為は、改正後の都市計画法の規定により第一種市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第一種住居専用地域については、当該第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度は、十メートルと定められているものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている第一種生産緑地地区 及び第二種生産緑地地区に関する都市計画は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなす。
2項
前項の規定により新都市計画法の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなされた旧都市計画法の規定により定められている第二種生産緑地地区に関する都市計画に係る当該都市計画が失効すべき日については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 用途地域に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定 及び その告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条 及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項 並びに第十三条第一項第五号 及び第九号の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくは その敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 及び準住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに新建築基準法第四十八条第一項から 第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項 及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条から 第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項 及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から 第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から 第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の一の項から 三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域 及び住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに旧建築基準法第四十八条第一項から 第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項 及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項 及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から 第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から 第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくは その敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号 及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス 又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から 第八項までの規定のただし書」とする。

# 第六条 @ 変更の許可等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧都市計画法第二十九条 又は旧都市計画法附則第四項の規定に基づきされた開発行為の変更の許可(以下この条において「旧都市計画法の変更の許可」という。)又は旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が新都市計画法第三十五条の二第一項ただし書に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可 又は同項の許可の申請とみなし、旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が同項ただし書に規定する軽微な変更に該当する場合には同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。

# 第七条 @ 開発登録簿に関する経過措置

1項
新都市計画法第四十七条第三項の規定は、この法律の施行前にされた旧都市計画法第四十一条第二項ただし書 若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可 又は同条第二項の協議については、適用しない。

# 第八条 @ 監督処分等に関する経過措置

1項
新都市計画法第八十一条第一項の規定は、旧都市計画法 若しくは旧都市計画法に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反している事実を知って、この法律の施行前に、当該違反に係る土地 若しくは工作物等(建築物 その他の工作物 又は物件をいう。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は賃貸借 その他により当該違反に係る土地 若しくは工作物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
2項
新都市計画法第八十一条第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行前に、旧都市計画法第八十一条第一項の規定による命令に係る土地 若しくは工作物等が譲渡され、又は賃貸借 その他により当該違反に係る土地 若しくは工作物等を使用する権利が設定された場合については、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくは その敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

# 第十八条 @ 屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なお その効力を有する。
一 号
屋外広告物法
二 号
土地収用法
三 号
駐車場法
四 号
新住宅市街地開発法
五 号
新都市基盤整備法
六 号
大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 特別用途地区に関する経過措置

2項
この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法(以下「旧法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画 又は行われている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法(以下「新法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。

@ 臨港地区に関する経過措置

3項
新法の規定によれば 市町村が決定 又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画の決定 又は変更の手続であって、この法律の施行の際 現に都道府県知事が旧法の規定に基づき行っているもののうち、この法律の施行前に旧法第十七条第一項(旧法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
4項
新法の規定によれば 市町村が決定 又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画で、旧法 又は前項の規定により都道府県知事が決定 又は変更をした都市計画は、新法の規定により市町村が決定 又は変更をした都市計画とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百四十条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可 又は この法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第四百三十七条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
2項
施行日前に旧都市計画法第十九条第一項 又は第二項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認 又は この法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定 又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に行われている市町村の都市計画の決定 又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第十九条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第十九条第一項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第二項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項
旧都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書 若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分 又は これらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項 又は第四項の規定による審査請求 又は再審査請求については、なお従前の例による。
5項
施行日前に旧都市計画法第五十九条第三項の規定によりされた承認で、新都市計画法第五十九条第一項 又は第二項の認可を要することとされる都市計画事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第五十九条第三項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、新都市計画法第五十九条第一項 又は第二項の建設大臣の認可を要することとされている都市計画事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。
7項
新都市計画法第八十七条の二第一項の規定により指定都市が定めることとされる都市計画の決定 又は変更の手続で、この法律の施行の際 現に都道府県知事が旧都市計画法の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法の規定により都道府県が行うものとする。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域 及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定に基づき決定 又は変更の手続を行っている市街化区域 及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針の決定 及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
4項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域 及び市街化調整区域の整備、開発 又は保全の方針(第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針の決定 及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第十七条の規定による改正前の都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。附則第十八条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第二十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。附則第二十二条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第二十九条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。附則第三十条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針 並びに附則第三十三条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。附則第三十四条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区 及び当該地区の整備 又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針とみなす。

# 第三条 @ 都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定に基づき決定 又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第十七条第一項 及び第十九条第一項から 第四項まで(これらの規定を新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 開発行為の許可に関する経過措置

1項
施行日前に旧都市計画法第二十九条 又は附則第四項の規定によりされた許可は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第二十九条 又は附則第四項の規定によりされている許可の申請は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可の申請とみなす。

# 第五条 @ 公共施設の管理者の同意等に関する経過措置

1項
施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意は、新都市計画法第三十二条第一項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意とみなす。
2項
施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者は、新都市計画法第三十二条第二項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項 及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている同意の申請 又は協議の申出は、それぞれ新都市計画法第三十二条第一項 又は第二項(これらの規定を新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第六条 @ 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置

1項
施行日前に旧都市計画法第四十三条第一項第六号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住 又は業務の用に供する建築物の新築、改築 又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して五年を経過する日までの間は、同号の規定は、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行の際 現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。
3項
施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第七条第二項 及び第四項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第一項に規定する数値の決定 及び その適用をしたとき又は地方公共団体が同条第三項に規定する指定 及び その適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 地区計画等に関する都市計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画 又は第三条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、第二条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められているものに関する都市計画とみなす。
2項
旧都市計画法の規定により住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為 又は旧都市再開発法の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為は、新都市計画法の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から 附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から 第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日

# 第三条 @ 特例容積率適用区域に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第三項第二号ニの規定により商業地域に関する都市計画に定められた特例容積率適用区域は、第三条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第二号の三の規定により定められた特例容積率適用地区とみなす。
2項
旧都市計画法の規定により商業地域に関する都市計画(特例容積率適用区域に係る部分に限る。)に関してした手続、処分 その他の行為は、新都市計画法の規定により特例容積率適用地区に関する都市計画に関してした手続、処分 その他の行為とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五 及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から 第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

# 第二条 @ 美観地区に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により地方公共団体の条例で建築物の形態 又は色彩 その他の意匠の制限が定められているものに限る。)は、第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区とみなす。この場合において、当該条例に定められた建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する制限のうち景観法第六十一条第二項各号に掲げる事項に相当する事項は、景観地区に関する都市計画において定められた同項各号に掲げる事項とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に前項前段の規定により景観地区とみなされた地区内に存する建築物についての景観法第六十九条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際」とあるのは「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「景観法整備法」という。)第三条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の規定により定められた地方公共団体の条例(建築物の形態 又は色彩 その他の意匠の制限に係る部分に限る。)の規定の施行 又は適用の際」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、景観法整備法の施行前に建築基準法第三条第三項の規定により当該条例について同条第二項の規定が適用されないこととなったものにあっては、この限りでない」と、同条第三項中「前項の規定」とあるのは「景観法整備法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項本文の規定」と、同項第二号 及び第三号中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後」とあるのは「景観法整備法の施行の日以後」とする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に旧都市計画法第二十九条 又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、新都市計画法第三十三条第一項第七号(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中都市計画法第十二条第四項 及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項 及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定 並びに第八条 並びに附則第六条、第七条 及び第九条から 第十一条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中都市計画法第五条の二第一項 及び第二項、第六条、第八条第二項 及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項 並びに第十九条第三項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同法第二十一条、第二十二条第一項 及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項 及び第十二条の十二 並びに第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第四十八条第十三項 並びに第六十八条の三第七項 及び第八項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県 又は市町村は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 及び同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定 又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集 及び提供 その他必要な準備を行うものとする。

# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第九条において「旧都市計画法」という。)第五条の二第一項の規定により指定されている準都市計画区域は、新都市計画法第五条の二第一項の規定により指定された準都市計画区域とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法 及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条 及び第三十八条の規定 並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第十九条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第八十七条の二第一項の規定により指定都市が行う旧都市計画法第十八条第三項に規定する大都市 及び その周辺の都市に係る都市計画区域 その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定 又は変更の手続のうち、第三十七条の規定の施行前に旧都市計画法第八十七条の二第四項の規定によりされた意見の聴取 又は第三十七条の規定の施行の際 現に同項の規定によりされている意見の聴取の申出は、それぞれ同条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議 又は協議の申出とみなす。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から 第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から 第二十七条まで、第二十九条から 第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から 第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から 第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から 第七条の七まで、第六十条から 第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から 第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から 第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から 第三項まで、第三十条から 第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から 第四十九条まで、第五十一条から 第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から 第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から 第三項まで、第七十四条から 第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から 第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

# 第五十八条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下 この条 及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項 又は第八十七条の二第一項の規定により市町村 又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定 又は変更の手続で、第百二十条の規定の施行の際 現に都道府県が第百二十条の規定による改正前の都市計画法(以下 この条 及び附則第六十七条において「旧都市計画法」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第百二十条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
2項
第百二十条の規定の施行の際 現に効力を有する旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第一項、第三項 若しくは第四項、第五十七条第一項 若しくは第四項、第六十五条第一項 若しくは第二項、同条第三項において準用する第四十二条第二項、第七十九条 若しくは第八十一条第一項から 第三項までの規定により都道府県知事が行った許可 その他の行為 又は現に旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十五条第一項 若しくは同条第三項において準用する第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請 その他の行為で、新都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(新都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(新都市計画法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項 又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第五十五条、第五十六条第三項、第五十七条第一項、第二項 若しくは第四項、第六十五条第一項 若しくは第二項、第七十九条 又は第八十一条第一項から 第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれ これらの規定により当該市長が行った許可 その他の行為 又は当該市長に対して行った許可の申請 その他の行為とみなす。
3項
第百二十条の規定の施行の際 現に効力を有する旧都市計画法第二十七条第二項の都道府県知事の許可証で新都市計画法第二十六条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新都市計画法第二十七条第二項の許可証とみなす。
4項
第百二十条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市計画法第五十五条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第二項 並びに新都市計画法第五十五条第二項から 第四項まで及び第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号 及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二特定地方独立行政法人から 一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条 及び第五十九条第一項の改正規定 並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定 並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項 及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条 並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から 第五十六条まで及び第五章 並びに附則第五条から 第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から 第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次の改正規定(「/第二節中核市に関する特例/第三節特例市に関する特例/」を「第二節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定 及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定 並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から 第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条 及び第七十一条から 第七十五条までの規定平成二十七年四月一日

# 第四十六条 @ 都市計画法等の一部改正に伴う経過措置

1項
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市 又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市 又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十五条の規定 並びに附則第六条、第十七条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日

# 第六条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十五条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる都市計画(一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除く。)の決定 又は変更の手続で、第四十五条の規定の施行の際 現に都道府県が旧都市計画法の規定に基づいて行っているもののうち、同条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条から 第八条までの規定 公布の日

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条 及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定 及び同法第十一条の改正規定 並びに第五条 及び第六条の規定 並びに次条第一項 及び第二項 並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条 及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条 及び第四条から 第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 政令への委任

2項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

@ 検討

3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から 第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定 並びに同法第九十条 及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定 並びに同条第十一号 及び第十二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 都市計画法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する改正規定(第二条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市計画法第二十九条 又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の都市計画法第三十三条第一項第八号(都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条 及び第十一条の規定 並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から 第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。