預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二章 預金保険機構

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


第一節 総則

1項

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

1項

機構は、一を限り、設立されるものとする。

1項

機構の資本金は、その設立に際し、政府 及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項

機構は、必要があるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

1項

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

2項

機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

1項

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

1項

機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

1項

発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
運営委員会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
業務 及びその執行に関する事項
八 号
財務 及び会計に関する事項
九 号
定款の変更に関する事項
十 号
公告の方法
1項

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

1項

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項

機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府 及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

1項

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 運営委員会

1項

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

1項

この法律(第一章、第二章、第五章 及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号
業務方法書の作成 及び変更
三 号
予算 及び資金計画
四 号
決算
五 号
その他委員会が特に必要と認める事項
1項

委員会は、委員八人以内 並びに機構の理事長 及び理事をもつて組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。

3項

委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

4項

委員長は、委員会の会務を総理する。

5項

委員会は、あらかじめ、委員 及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

1項

委員 及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて任命する。

1項

委員の任期は、一年とする。


ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

1項

機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三 号
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 号
職務上の義務違反があるとき。
1項

委員等は、報酬を受けない。


ただし、旅費 その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

1項

委員会は、委員長 又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

内閣総理大臣 及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

4項

日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

1項

委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


委員等がその職を退いた後も、同様とする。

1項

委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 役員等

1項

機構に、役員として理事長一人、理事四人以内 及び監事一人を置く。

1項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項

監事は、機構の業務を監査する。

4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は内閣総理大臣 及び財務大臣に意見を提出することができる。

1項

役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項

役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

1項

役員の任期は、二年とする。

2項

役員は、再任されることができる。

3項

役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

1項

内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1項

役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

機構と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が機構を代表する。

1項

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

1項

機構の職員は、理事長が任命する。

1項

第二十二条 及び第二十三条の規定は、役員 及び職員について準用する。

第五節 業務

1項

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次章第二節の規定による保険料の収納

二 号

次章第三節の規定による保険金 及び仮払金の支払

三 号

次章第四節の規定による資金援助 その他同節の規定による業務

四 号

第六十九条の三の規定による資金の貸付け

五 号

第四章の規定による預金等債権の買取り

六 号

第七十八条第二項の規定による金融整理管財人 又は金融整理管財人代理の業務

七 号

第六章の規定による承継銀行の経営管理 その他同章の規定による業務

八 号

第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務

九 号

第七章の規定による株式等の引受け等 その他同章の規定による業務

十 号

第七章の二の規定による特別監視 その他同章の規定による業務

十一 号

第百二十七条第一項 若しくは第百二十八条において準用する第六十九条の三 又は第百二十七条の二 若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け 及び第百二十八条の三 又は第百二十九条の規定による資産の買取り

十二 号

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節 及び第六章第二節の規定による預金者表の提出 その他これらの規定による業務

十三 号

破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理 若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理 若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理 若しくは監督委員 又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理 若しくは保全管理人代理の業務

十四 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

1項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第一項において同じ。)、金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者 及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者 及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

2項

日本銀行、金融機関等、金融機関代理業者 及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項

第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等、金融機関代理業者 又は電子決済等取扱業者等の役員 又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

1項

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、保険料に関する事項 その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号

第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号 若しくは第十二号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合 及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方 及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫 及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。)

二 号

第三十四条第三号、第七号 若しくは第九号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関 又は銀行持株会社等

三 号

第三十四条第十号、第十一号 若しくは第十三号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方 及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)

2項

前項の規定により報告 又は資料の提出を求められた金融機関等 又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告 又は資料の提出をしなければならない。

3項

機構は、次に掲げる者(第三号 及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員 及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条 及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務 及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関]、破産手続開始の決定を受けた者 又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者 若しくは特別監視金融機関等 及びK 若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。


この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関 若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

一 号

破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号 及び第八十一条第一項において同じ。)、監事、監査役 及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号 及び同項において同じ。)並びに支配人、参事 その他の使用人

二 号

特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役 及びこれらに準ずる者 並びに会計監査人 並びに支配人、参事 その他の使用人

三 号

破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 若しくは媒介に係る契約の相手方 又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等

四 号

特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 若しくは媒介に係る契約の相手方 若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人 若しくは損害保険募集人 又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

4項

機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

5項

国、都道府県 又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

1項

機構は、破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与 又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与 又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事 又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起 その他の必要な措置をとらなければならない。


この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

2項

機構は、その役員 又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第六節 財務及び会計

1項

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

機構は、毎事業年度、予算 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣 及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

機構は、第一項の規定による内閣総理大臣 及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)

二 号

第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号 及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一 又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項 又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項 又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務 並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務 並びにこれらの業務に附帯する業務

1項

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

1項

機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、金融機関 その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。


この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2項

機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3項

第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額 及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4項

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

5項

第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行等 又は信託会社に委託することができる。

8項

会社法第七百五条 及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等 又は信託会社について準用する。

9項

第一項 及び第五項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項 若しくは第二項の借入れ 又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

1項

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号
国債 その他内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 号
内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 号
その他内閣府令・財務省令で定める方法
1項

この法律に規定するもののほか、機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第七節 監督

1項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣が監督する。

2項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

1項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し その業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第八節 補則

1項

定款の変更は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項

前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。