一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二節 機関

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分


第一款 機関の設置

1項

一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

2項

一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

1項

大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。

第二款 評議員等の選任及び解任

1項

一般財団法人と評議員、理事、監事 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

2項

理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。

1項

第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。

2項

評議員は、一般財団法人 又はその子法人の理事、監事 又は使用人を兼ねることができない

3項

評議員は、三人以上でなければならない。

1項

評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によって、その任期を選任後 六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

1項

この法律 又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項

裁判所は、前項の一時評議員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般財団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

1項

理事 又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事 又は監事を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項

会計監査人が第七十一条第一項各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

1項

前章第三節第三款第六十四条第六十七条第三項 及び第七十条除く)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六十六条ただし書を除く)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第六十六条ただし書中
定款 又は社員総会の決議によって」とあるのは
「定款によって」と、

第六十八条第三項第一号
第百二十三条第二項」とあるのは
第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、

第七十四条第三項
第三十八条第一項第一号」とあるのは
第百八十一条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

第三款 評議員及び評議員会

1項

評議員会は、すべての評議員で組織する。

2項

評議員会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項

評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項 及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があった日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

1項

評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
評議員会の日時 及び場所
二 号

評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

前項の規定にかかわらず前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

1項

評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

2項

理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

1項

評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までにしなければならない。

1項

評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。


ただし、当該議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の日の四週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第百八十二条第一項 又は第二項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

2項

前項の規定は、同項の議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない

1項

一般財団法人 又は評議員は、評議員会に係る招集の手続 及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項

前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般財団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4項

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

5項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

6項

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般財団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般財団法人でない場合にあっては、当該一般財団法人 及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

1項

裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部 又は一部を命じなければならない。

一 号

一定の期間内に評議員会を招集すること。

二 号

前条第四項の調査の結果を評議員に通知すること。

2項

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の評議員会において開示しなければならない。

3項

前項に規定する場合には、理事 及び監事は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の評議員会に報告しなければならない。

1項

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

第百七十六条第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る

二 号

第百九十八条において準用する第百十三条第一項の評議員会

三 号

第二百条の評議員会

四 号

第二百一条の評議員会

五 号

第二百四条の評議員会

六 号

第二百四十七条第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の評議員会

3項

前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

4項

評議員会は、第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第百九十一条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九十七条において準用する第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

1項

理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

評議員会においては、その決議によって、理事、監事 及び会計監査人が当該評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第百八十条の規定により招集された評議員会においては、その決議によって、一般財団法人の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

1項

評議員会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第百八十一条 及び第百八十二条の規定は、適用しない

1項

評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

一般財団法人は、評議員会の日から十年間前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

一般財団法人は、評議員会の日から五年間第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項

評議員 及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2項

一般財団法人は、前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から十年間同項の書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

評議員 及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

第一項の規定により定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす。

1項

理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

1項

評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。

第四款 理事、理事会、監事及び会計監査人

1項

前章第三節第四款第七十六条第七十七条第一項から第三項まで第八十一条 及び第八十八条第二項除く)、第五款第九十二条第一項除く)、第六款第百四条第二項除く)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

これらの規定(第八十三条 及び第八十四条第一項除く)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第八十三条
定款 並びに社員総会の決議」とあるのは
「定款」と、

第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

第八十五条
社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは
「監事」と、

第八十六条第一項
総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、
並びに同条第七項第八十七条第一項第二号 及び第八十八条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同項
著しい損害」とあるのは
「回復することができない損害」と、

第九十条第四項第六号
第百十四条第一項」とあるのは
第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、

第百十一条第一項」とあるのは
第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、

第九十七条第二項
社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、

同条第四項
前二項の請求」とあるのは
前項の請求」と、

前二項の許可」とあるのは
同項の許可」と、

第百四条第一項
第七十七条第四項 及び第八十一条」とあるのは
第七十七条第四項」と、

第百七条第一項
第百二十三条第二項」とあるのは
第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、

第百十七条第二項第一号イ」とあるのは
第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、

同条第五項第一号
第六十八条第三項第一号」とあるのは
第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と

読み替えるものとする。

第五款 役員等の損害賠償責任

1項

前章第三節第八款第百十七条第二項第一号ロ除く)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人 並びに評議員の損害賠償責任について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第百十一条第一項
理事、監事 又は会計監査人(以下この節 及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは
「理事、監事 若しくは会計監査人(以下この款 及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、

同条第二項
第八十四条第一項」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、

同条第三項
第八十四条第一項第二号」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、

同項第一号
第八十四条第一項」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、

第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

第百十四条第二項
についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは
「に関する議案」と、

同条第三項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは
「総評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の評議員が前項」と、

第百十五条第一項
第三百一条第二項第十二号」とあるのは
第三百二条第二項第十号」と、

第百十六条第一項
第八十四条第一項第二号」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、

第百十七条第一項 及び第百十八条
役員等」とあるのは
「役員等 又は評議員」と、

第百十七条第二項第一号ニ
第百二十八条第三項」とあるのは
第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と

読み替えるものとする。

第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約

1項

前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、

第百十八条の二第一項
役員等に」とあるのは
「理事、監事 又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、

同条第二項第二号
第百十一条第一項」とあるのは
第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、

同条第四項
理事会設置一般社団法人」とあるのは
「一般財団法人」と、

同条第五項
第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、
及び第百十八条の三第二項
第八十四条第一項、第九十二条第二項 及び第百十一条第三項」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項 及び第九十二条第二項 並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と

読み替えるものとする。