人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第三章 補償

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害 又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、
人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。


負傷し、若しくは疾病にかかつた職員 又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)から その災害が公務上のものである旨の申出があつた場合
又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。

1項

被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、
補償事務主任者が その災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。

一 号
災害を受けた職員の官職 及び氏名
二 号
災害発生の日時 及び場所
三 号
災害の発生状況 及び原因
四 号

勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る)又は勤務終了の時刻 及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る

五 号
通常の通勤の経路 及び方法
六 号

住居 若しくは就業の場所 又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間 その他の状況

七 号

通勤による災害を受けたと思料する理由

1項

実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、
その災害が公務上のものであるかどうか 又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。


この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。

2項

実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、
あらかじめ 人事院の承認を得なければならない。

1項

実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの 又は通勤によるものであると認定したときは、

別表第三 又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。


  • 同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する 場合を含む。)、
  • 同法第十七条の三第一項後段、
  • 同法第十七条の四第一項第二号
  • 同法第二十条
  • 同法附則第四項

若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合
又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

2項

実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの 又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、
人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等に その旨を通知しなければならない。

1項

補償法第十条の規定による療養は、人事院 若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所 若しくは薬局
又は人事院 若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる 療養上の世話 又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)において行うものとする。

1項

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、
その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。

2項

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、
平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下 この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)から その日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。

1項

補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

懲役、禁錮 若しくは拘留の刑の執行のため

  • 刑事施設(少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十六条第三項の規定により 少年院において 刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、
  • 死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、
  • 労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合

又は法廷等の秩序維持に関する法律昭和二十七年法律第二百八十六号第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

二 号

少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院 若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
又は売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

1項

補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。

傷病等級
障害の状態
第一級
一 両眼が失明しているもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号 及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないもの その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
1項

実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。

1項

補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、
新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。

1項

補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。

2項

別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、
同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

1項

実施機関は、人事院が定めるところにより、障害等級の決定を行うものとする。

1項

補償法第十三条第八項の規定による障害補償の金額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第三項 又は第四項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。

一 号

加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合

加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときは その障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときは その障害等級に応じ平均給与額に同法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額

二 号

加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合

加重前の障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額

1項

補償法第十三条第九項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、
新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。

1項

実施機関は、故意の犯罪行為 又は重大な過失により
公務上の負傷 若しくは疾病 若しくは通勤による負傷 若しくは疾病 又は これらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、

あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して三年に達する日までの期間内に
その者に支給すべき休業補償の金額、傷病補償年金の額 又は障害補償の金額から、それぞれ その金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2項

実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
公務上の負傷、疾病 若しくは障害 若しくは通勤による負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、又は その回復を妨げた職員に対しては、

あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、
又は その回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の三百六十五分の十に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる

1項

補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。

介護を要する状態
障害
常時介護を要する状態
一 第二十五条の二の表第一級の項第三号に該当する障害 又は別表第五第一級の項第三号に該当する障害
二 第二十五条の二の表第一級の項第四号に該当する障害 又は別表第五第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害 又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態
一 第二十五条の二の表第二級の項第二号に該当する障害 又は別表第五第二級の項第三号に該当する障害
二 第二十五条の二の表第二級の項第三号に該当する障害 又は別表第五第二級の項第四号に該当する障害
三 第一級の傷病等級に該当する障害 又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
1項

介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、
労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。

1項

介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、
当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。

1項

補償法第十六条第一項第四号 及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、

身体 若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態 又は負傷
若しくは疾病が治らないで、身体の機能 若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

1項

補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。

一 号

補償法第十七条の五第一項第一号第二号 又は第四号に該当する者

千日

二 号

補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満 若しくは五十五歳以上の年令であつたもの
又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの

七百日

三 号

補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の

四百日

1項

補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による 返還金債権の金額への充当は、
当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。

一 号

年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る

  • 遺族補償年金、
  • 遺族補償一時金、
  • 葬祭補償

又は障害補償年金差額一時金

二 号

過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

1項

葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

2項

前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、
当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。

1項

補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、

  • 皇宮護衛官、
  • 海上保安官補、
  • 刑事施設の職員、
  • 入国警備官、
  • 麻薬取締官、
  • 内閣府沖縄総合事務局 又は国土交通省地方整備局

若しくは北海道開発局に所属し、河川 又は道路の管理に従事する職員、
警察通信職員(人事院が定める職員に限る)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る)とし、

同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。

職員
職務
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官 及び海上保安官補
一 犯罪の捜査
二 犯人 又は被疑者の逮捕、看守 又は護送
三 勾引状、勾留状 又は収容状の執行
四 犯罪の制止
五 天災、危険物の爆発 その他の異常事態の発生時における 人命の救助 その他の緊急警察活動 又は警備救難活動
二 刑事施設の職員
一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査
二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る 犯人 又は被疑者の逮捕
三 被収容者の看守 又は護送
三 入国警備官
一 入国、上陸 又は在留に関する違反事件の調査
二 収容令書 又は退去強制令書の執行
三 入国者収容所、収容場 その他の収容施設の警備
四 麻薬取締官
一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪に係る 犯人 又は被疑者の逮捕 又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪に係る 勾引状、勾留状 又は収容状の執行
五 内閣府沖縄総合事務局 又は国土交通省地方整備局 若しくは北海道開発局に所属し、河川 又は道路の管理に従事する職員
豪雨等異常な自然現象により 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における 河川 又は道路の応急作業
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。
警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。
空港 又は その周辺における 次に掲げる職務
一 航空機 その他の物件の火災の鎮圧
二 天災、危険物の爆発 その他の異常事態の発生時における 人命の救助 又は被害の防ぎよ
1項

補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、
百分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金 又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金 又は第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償にあつては百分の四十五)とする。

1項

補償法の附則第四項 当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、
各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。

2項

補償法附則第四項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、

その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を
当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

1項

障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第十三条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、

その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、前条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、

その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

一 号

加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について 同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について 同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

二 号

加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る 第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る 加重後の障害等級に応ずる同法第十三条第三項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により 加算された額)で除して得た数を乗じて得た額

1項

障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、
当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。


ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、
当該障害補償年金の支払を受けた場合であつても その申出を行うことができる。

2項

前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない

1項

障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、

当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、
それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について 同法第十三条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ第三十三条の三各号に定める額(当該障害補償年金について 同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、

平均給与額の

  • 千二百日分
  • 千日分
  • 八百日分
  • 六百日分
  • 四百日分

若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、

前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、
それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、

平均給与額の

  • 千二百日分
  • 千日分
  • 八百日分
  • 六百日分
  • 四百日分

又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

1項

障害補償年金は、

  • 第三十三条の四第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、
  • 同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、

当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項の支払期月から 一年を経過する月までの各月(第三十三条の四第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を事故発生日における法定利率に
当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

2項

前項の規定による 障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、

当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、
当該障害補償年金前払一時金の額から 同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき 支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下 この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、

当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、
当該障害補償年金前払一時金の額から 全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数にを加えた数を乗じて得た額を、

それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から 差し引いた額とする。

1項

遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、
当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。


ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、
当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつても その申出を行うことができる。

2項

前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない

1項

遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては

平均給与額の

  • 千日分
  • 八百日分
  • 六百日分
  • 四百日分

又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、


同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては
平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、

平均給与額の

  • 八百日分
  • 六百日分
  • 四百日分

又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

1項

第三十三条の七の規定による申出 及び前条に規定する選択は、
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者が そのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、

この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、
前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額を その人数で除して得た額とする。

1項

遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、
同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、

当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る)に支給されるべき遺族補償年金の額と
当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

2項

補償法附則第十八項に規定する遺族で
遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、

同項
当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは
「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第十八項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第三十三条の七第一項ただし書」とし、

合計額」とあるのは
「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る 額を除く)」と

する。

3項

第三十三条の六第二項の規定は、
前二項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
「前二項」と、

障害補償年金」とあるのは
「遺族補償年金」と、

同項に規定する」とあるのは
「第一項に規定する」と、

障害補償年金前払一時金」とあるのは
「遺族補償年金前払一時金」と

読み替えるものとする。

1項

補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、
その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。