子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六章 費用等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


第一節 費用の支弁等

1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号
妊婦支援給付金の支給に要する費用
一の二 号
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二 号

都道府県 及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費 並びに地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用

三 号

市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

四 号

国、都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校を除く)に係る施設等利用費の支給に要する費用

五 号

国、都道府県 及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

五の二 号
乳児等支援給付費 及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
六 号

地域子ども・子育て支援事業に要する費用

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二 号

都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

1項

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県 その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項 及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項 及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2項

全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。

2項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

2項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、国 及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

3項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。

2項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額 及び拠出金充当額を合算した額を交付する。

3項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。

4項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。


この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第二節 拠出金の徴収等

1項

政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号第五号 及び第十一号に掲げるものに限る)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。

一 号

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く

二 号

私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等

三 号

地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

四 号

国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

2項

一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

1項

拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額 及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第一号に規定する育児休業 若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置 若しくは同法第二十四条第一項第二号に係る部分に限る)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業 若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第二条第一項に規定する育児休業 又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業 若しくは休業 又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。

2項

前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用 及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額 並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額 並びに第六十八条第二項の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る)、第六十八条の二の規定により国が交付する額 及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・〇以内において、政令で定める。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4項

全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の徴収の例による。

2項

前項の拠出金 及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。

3項

前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分 その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合 その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。


この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。

5項

財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。

6項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所 又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

7項

国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所 又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる

8項

厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く)を機構に行わせるものとする。

9項

政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。

10項

第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収 並びに前項の規定による拠出金等の取立て 及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等

第一款 通則

1項

この節において「健康保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

一 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号

二 号

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号

三 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号

四 号
国家公務員共済組合法
五 号
地方公務員等共済組合法
六 号
私立学校教職員共済法
2項

この節において「健康保険者」とは、健康保険各法の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

3項

この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節において「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都道府県 及び国民健康保険組合を除く) 又は同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。

4項

この節において「地域保険等保険者」とは、被用者保険等保険者以外の健康保険者をいう。

5項

この節において「健康保険者等」とは、健康保険者 又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この節において「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。

6項

この節において「加入者等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く

二 号
船員保険法の規定による被保険者
三 号
国民健康保険法の規定による被保険者
四 号
国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五 号
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六 号

健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。) 又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く

七 号

健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者 及び同法の規定によるその者の被扶養者(同法第三条第二項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者 及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者 並びに同法の規定によるそれらの者の被扶養者を除く

八 号
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務

1項

政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。

一 号

第六十八条第一項の規定による交付金の交付に要する費用

二 号

第六十八条第四項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る

三 号

児童手当法第十九条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第一項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分 並びに同条第二項 及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る

四 号
雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金 及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
五 号
国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
六 号

子ども・子育て支援特例公債等(第七十一条の二十七に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く)、利子 並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行 及び償還に関連する経費として政令で定めるもの

2項
健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。

第三款 子ども・子育て支援納付金の額等

1項

前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。


ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項

前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。

1項

各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

被用者保険等保険者当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数

二 号

地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)当該年度における支援納付金算定対象予定額から 全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加入者等(以下このロ 及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者等」という。)を除く)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の見込数の総数で除して得た数

三 号

日雇保険者としての全国健康保険協会当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額

四 号

後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象予定額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

概算後期高齢者支援納付金率
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数
当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数
2項

前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。

一 号
全国健康保険協会 及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法 又は船員保険法に規定する標準報酬月額 及び標準賞与額の総額
二 号
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額 及び標準期末手当等の額の総額
三 号
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額 及び標準賞与額の総額
四 号

国民健康保険組合 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額

3項

第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 号

令和八年度 及び令和九年度

百分の八

二 号

令和十年度以降の年度

内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

4項

前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 号

内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

二 号

前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

5項

各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。

1項

各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

被用者保険等保険者

当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た数

二 号

地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く

当該年度における支援納付金算定対象額から 全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の総数で除して得た数

三 号

日雇保険者としての全国健康保険協会

当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額

四 号

後期高齢者医療広域連合

当該年度における支援納付金算定対象額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

確定後期高齢者支援納付金率
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数
当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数
2項

前項第四号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 号

令和八年度 及び令和九年度

百分の八

二 号

令和十年度以降の年度

内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

3項

前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 号

内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

二 号

前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

1項
合併 又は分割により成立した健康保険者等、合併 又は分割後存続する健康保険者等 及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例については、政令で定める。

第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法

1項

内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等が その指定期限までに その督促に係る子ども・子育て支援納付金 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金 及び延滞金を徴収することができる。

1項

前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号いずれかに該当する場合には、徴収しない。


ただし第三号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号
督促状に指定した期限までに子ども・子育て支援納付金を完納したとき。
二 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

三 号
子ども・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 号
子ども・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
1項

内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金の額、猶予期間 その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることができない。

1項

健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数 その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は その職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等

1項

内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収

二 号

第七十一条の九第一項の規定による督促

三 号

第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき 又は支払基金に行わせていた当該事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。

一 号

前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項
支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項
支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又は その要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項

支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。

1項
支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項

内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金 又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金 若しくは受託者の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七十一条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。

4項
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事 又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項 又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
1項
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

1項

支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、

同項中
「厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と

する。

2項
支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。

一 号

第七十一条の十五第二項第七十一条の十六第一項 又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。

二 号

第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。

三 号

第七十一条の十六第二項 又は第七十一条の十九第二項 若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。

四 号

第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。

2項

内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣 及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等

1項

政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法昭和二十二年法律第三十四号第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。

2項

前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。


この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

1項

子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債 及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。

1項

子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、

同条
「融通証券」とあるのは、
「公債 及び融通証券」と

する。

第七款 雑則

1項
支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行 及び償還 並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
1項

内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項第七十一条の五第一項各号第二項第四項各号 及び第五項 並びに第七十一条の六第一項各号 及び第三項各号の内閣府令を定めようとするとき その他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。