情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第四章 独立行政法人情報処理推進機構

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 総則

1項

独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。

1項

独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。)は、プログラムの開発 及び利用の促進、情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保、情報処理システムの高度利用の促進、情報処理サービス業等を営む者に対する助成 並びに情報処理に関して必要な知識 及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項 及び第九項の規定により政府 及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2項

政府は、第五十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第五十四条第一項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。


この場合において、政府は、第五十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に必要な資金 又は第五十四条第一項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

3項

機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

1項

機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付 又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない

2項

機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

1項

出資者は、その持分を譲渡することができる。


ただし第五十四条第一項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2項

出資者の持分の移転は、取得者の氏名 又は名称 及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構 その他の第三者に対抗することができない

3項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない

第二節 役員及び職員

1項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 業務等

1項

機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

情報処理を行う者の利便性の向上 又は情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。

二 号

前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。

三 号

情報処理サービス業者等(情報処理サービス業 又はソフトウェア業を営む会社 又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発 その他業務 又は技術の改善 又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

四 号

情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発 又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

五 号

情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価 及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力 その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

六 号

サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。

七 号

情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。

八 号

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る)の依頼に応じて、運用 及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み 並びに当該連携に係る運用 及び管理の方法に関する調査研究 並びにその成果の普及 その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。

九 号

認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣 その他情報処理システムの運用 及び管理に関し必要な協力を行うこと。

十 号

高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。

十一 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。

十二 号

中小企業支援法昭和三十八年法律第百四十七号第十七条に規定する業務を行うこと。

十三 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。

十四 号

中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。

十五 号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。

十六 号

産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。

十七 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務 若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務 又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第一号に係る部分に限る)の規定による事務を行う。

3項

機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者 その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者 その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。

4項

前項の規定による公表の方法 及び手続については、経済産業省令で定める。

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの

二 号

前条第一項第六号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務 並びに試験事務等

三 号

前二号に掲げる業務以外の業務

1項

機構は、前条第二号 及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第五十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中
第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、
「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合 又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」と

する。

5項

第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。


この場合において、

第一項
通則法第四十四条第一項」とあるのは、
第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、第五十一条第一項第三号 及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証 並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第九条第一項の規定により政府 及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに第四十三条第二項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

第四節 雑則

1項

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項

出資者原簿には、第五十一条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所

二 号

出資の引受け 及び払込みの年月日

三 号
出資額
3項

政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

1項

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第五十一条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く)に係る各出資者並びに第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2項

前項の規定により第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

1項

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣 及び経済産業省令とする。

1項

国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員 及び職員には、適用しない