情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

平成十四年法律第百五十一号
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時51分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

    • 第一節 情報システム整備計画等
    • 第二節 手続等における情報通信技術の利用
    • 第三節 添付書面等の省略
    • 第四節 その他の施策
  • 第三章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策

  • 第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策

  • 第五章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号第十七条 及び官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民 その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則 及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正 その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策 及び情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化 及び効率化 並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

情報通信技術を活用した行政の推進は、事務 又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上 及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応 その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、デジタル社会(デジタル社会形成基本法第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策 及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一 号

手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所 その他の制約を除去するとともに、当該事務 及び業務の自動化 及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

二 号

民間事業者 その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

三 号

社会生活 又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等 及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

法令

法律 及び法律に基づく命令をいう。

二 号

行政機関等

次に掲げるものをいう。

内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関 若しくは会計検査院 又はこれらに置かれる機関

に掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

地方公共団体 又はその機関(議会を除く

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。において同じ。

地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。において同じ。

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し 行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く)のうち、政令で定めるもの

行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録 その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部 又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

ニからトまでに掲げる者(に掲げる者については、当該者が法人である場合に限る)の長

三 号

国の行政機関等

次に掲げるものをいう。

前号イ 及びに掲げるもの

前号ニ 及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

四 号

民間事業者

個人 又は法人 その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く)をいう。

五 号

書面等

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形 その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。

六 号

署名等

署名、記名、自署、連署、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。

七 号

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

八 号

申請等

申請、届出 その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続 その他の裁判所における手続 並びに刑事事件 及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条 及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く)をいう。

九 号

処分通知等

処分(行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知 その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの 及び裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十 号

縦覧等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧 又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十一 号

作成等

法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く)をいう。

十二 号

手続等

申請等、処分通知等、縦覧等 又は作成等をいう。

第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

第一節 情報システム整備計画等

1項
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
2項

情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

情報システムの整備に関する基本的な方針

三 号

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等 及び申請等に基づく 処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法によ り行うことができるようにするものの範囲

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

四 号

申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

の情報システムの整備の内容 及び実施期間

五 号

情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項

データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号 その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。

外部連携機能(プログラムが有する機能 又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六 号

行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七 号

その他情報システムの整備に関する事項

3項

内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

1項

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2項

国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性 及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等 及びこれに関連する行政機関等の事務の簡素化 又は合理化 その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4項

国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備 その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5項

国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 手続等における情報通信技術の利用

1項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2項

前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用 その他の氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすること その他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

6項

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合 その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難 又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。


この場合において、

第二項
行われた申請等」とあるのは、
「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」と

する。

1項

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。


ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る

2項

前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4項

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5項

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合 その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難 又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。


この場合において、

第二項
行われた処分通知等」とあるのは、
「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」と

する。

1項

縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項 又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2項

前項の電磁的記録に記録されている事項 又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

1項

作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2項

前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3項

作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

1項

次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない

一 号

手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証 その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があること その他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの

この節の規定

二 号

申請等 及び処分通知等のうち 当該申請等 又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項 又は第七条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く

第六条 及び第七条の規定

三 号

縦覧等 及び作成等のうち当該縦覧等 又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項 又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く

第八条 及び前条の規定

第三節 添付書面等の省略

1項

申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍 又は除かれた戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書 その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用 その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

第四節 その他の施策

1項

国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力 又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言 その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保 及び資質の向上のための施策 その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約 その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

2項

地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力 又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例 又は規則に基づく 手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

2項

国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策

1項

手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み 又は承諾 その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの 及び申請等 又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機と その民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。

2項

国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施 その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うこと その他のその方法が規定されているものに限る)が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。

第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策

1項

国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

2項

地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例 又は規則に基づく手続 並びにこれに関連する行政機関等の事務 及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

1項
内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。
2項

国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

第五章 雑則

1項

国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等 及び処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。

1項

国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等 及び処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

この法律における主務省令は、手続等に関する 他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁 又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令 又は省令とする。


ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。