政治資金規正法施行規則

昭和五十年自治省令第十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分

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  • 第一章 政治団体の届出等

  • 第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

  • 第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等

  • 第四章 報告書の公開

  • 第五章 寄附等に関する制限

  • 第六章 補則

制定に関する表明

政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第三項、第七条の三第二項、第九条第二項、第十二条第一項、第二項 及び第三項、第十四条第二項、第二十条第一項 並びに第二十一条第二項 並びに政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第三条第二項 及び第五条第一項の規定に基づき、並びに同法 及び同令を実施するため、政治資金規正法施行規則を次のように定める。

第一章 政治団体の届出等

1項

政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号。以下「」という。第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。

1項

政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号。以下「」という。第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

一 号

令第五条第二号に規定する書面

別記第二号様式

二 号

令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書

別記第三号様式

三 号

令第五条第三号イに掲げる文書

別記第四号様式

四 号

令第五条第三号ロに掲げる文書

別記第五号様式

五 号

令第五条第四号に掲げる文書

別記第六号様式

六 号

令第五条第五号に掲げる文書

別記第七号様式

七 号

令第五条第六号イに定める文書

別記第八号様式

1項

令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

一 号

政治資金団体の指定の届出

別記第九号様式

二 号

政治資金団体の指定の取消しの届出

別記第十号様式

1項

法第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。

1項

法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。

2項

政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。

4項

法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。

1項

法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿 及び運用簿とする。

2項

前項の収入簿、支出簿 及び運用簿の様式 及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。

1項

法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費 又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行 その他の事業による収入、借入金、本部 又は支部から供与された交付金に係る収入 及びその他の収入とする。

2項

法第十二条第一項第二号 及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行 その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金 及びその他の経費とする。

3項

法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費 及び事務所費とする。

1項

法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式 及び記載要領 並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。

1項

法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。

2項

法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

別記第十六号様式の文書

二 号

振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。

当該振込明細書の写し

3項

法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

4項

法第十二条第二項の規定により提出する領収書等 又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等 又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。

5項

法第十二条第二項の規定により提出する領収書等 若しくは振込明細書の写し 又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

1項

法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第十七号様式によるものとする。

1項

法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

別記第十八号様式

二 号

法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合

別記第十九号様式

1項

令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号以下この条 及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

一 号

読替え後の令第五条第四号に規定する書面

別記第二十号様式

二 号

読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書

別記第二十一号様式

1項

令第九条第二項の規定により読み替えて適用される令第五条第一号に掲げる文書は、別記第二十二号様式に準ずるものとする。

第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

1項

法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。

2項

法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

一 号

法第十九条第三項第一号に該当するとき

別記第二十四号様式

二 号

法第十九条第三項第二号に該当するとき

別記第二十五号様式

三 号

法第十九条第三項第三号に該当するとき

別記第二十六号様式

第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等

1項

法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2項

法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。

1項

法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第二十九号様式によるものとする。

1項

法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者

二 号

国会議員関係政治団体の役職員 又はその配偶者

三 号

法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者 又はその配偶者

四 号

法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

1項

第九条第四項 及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。


この場合において、

第九条第五項
「支出目的書は」とあるのは、
「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と

読み替えるものとする。

1項

法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。

一 号

法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条 及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。

二 号

法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき その他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2項

前項の規定にかかわらず法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

1項

法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき

公職の候補者の氏名 及び選挙の種類

二 号

前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき

提出期間を延長しなければならない正当な事由

三 号

特別な事情があるとき

当該特別な事情

1項

法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条第一号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法

二 号

前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額

三 号

事務所における開示(次号 及び第五号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第三号において同じ。)を実施することができる日、時間 及び場所

四 号

写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨 並びにその場合における準備に要する日数 及び送付に要する費用

五 号

令第十二条第四号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数 その他当該開示の実施に必要な事項

1項

令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該複数の実施の方法 又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該部分ごとの開示の実施の方法

二 号

法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨 及び当該部分

三 号

事務所における開示の実施を希望する日

四 号

写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

1項

令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

一 号
更に開示を受ける旨
二 号
最初に開示を受けた日
三 号

前条各号に掲げる事項

2項

前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。


ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

1項

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

1項

令第十四条令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により令第十一条第一項 若しくは第三項の規定による申出 又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出 又は請求により得られた納付情報により納付する方法

1項

法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
本籍
二 号

法第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者である旨

三 号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の社員である場合

当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の名称 及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地

に掲げる場合以外の場合

勤務する事務所の名称 及びその所在地

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

1項

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

2項

法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。

1項

法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類 及び写真を添付しなければならない。

一 号

本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る

二 号

法第十九条の十八第二項各号いずれにも該当しない旨の宣誓書

三 号

法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2項

登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

1項

登録政治資金監査人証票は、別記第三十号様式によるものとする。

1項

登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失 又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失 又は損壊した年月日 及び場所 その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。


この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。

2項

登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

1項

法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

1項

法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。

2項

法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人 又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。

1項

法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。

2項

前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識 その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。

3項

第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。

1項

政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2項

参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

第四章 報告書の公開

1項

法第二十条第一項の規定による公表は、別記第三十一号様式に準じて行うものとする。

1項

法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2項

前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない

3項

第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損 又は加筆等の行為をしてはならない。

4項

前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

1項

法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。

一 号

交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあつては代表者の氏名

二 号

交付請求に係る政治団体の名称 及び収支報告閲覧対象文書に係る収入 又は支出がされた年

三 号

交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該複数の実施の方法 又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨 及び当該部分ごとの写しの交付の方法

四 号

収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨

2項

総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。


この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3項

総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。


ただし前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5項

前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。


この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

この項の規定を適用する旨 及びその理由

二 号

残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限

第五章 寄附等に関する制限

1項

令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費 並びに建物の購入費 及び建設費に係る支出とする。

1項

令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

株式会社

次のイからヘまでに掲げるもの

資本金
資本準備金
利益準備金
新株式申込証拠金
評価・換算差額等
新株予約権
二 号

持分会社

次のイからハまでに掲げるもの

資本金
出資金申込証拠金
評価・換算差額等
1項

都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。


ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。

一 号

保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カード その他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示 又は提出を受けること

二 号

保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面 及び本人確認書類の提示 又は提出を受けること

1項

法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、

「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」と

する。

第六章 補則

1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号。以下この条 及び次条において「電子文書法」という。第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項第七条第一項第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出 又は届出(次条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。

一 号

令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書

二 号

令第五条第六号イに定める文書

三 号

法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面

四 号
読替え後の令第五条第四号に規定する書面
五 号
読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書
六 号

法第十九条の八第一項に規定する文書

七 号

法第十九条の八第二項に規定する文書

八 号

法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書

2項

電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する方法により行わなければならない。

3項

前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

1項

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。

2項

電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条 及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

3項

前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項

第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令平成十七年政令第八号第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。