社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


第一節 基本指針等

1項

厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業 その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項
基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 号
社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
二 号

社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員 及び地方公務員である者に係るものを除く)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置 その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項

三 号

前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項

四 号
国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会 及び都道府県の意見を聴かなければならない。

4項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。

2項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。

1項

国 及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項
国は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 福祉人材センター

第一款 都道府県福祉人材センター

1項

都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連絡 及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2項

都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十三条第一項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

都道府県センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
二 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 号

社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談 その他の援助を行うこと。

四 号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者 及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 号
社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
七 号
社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
八 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関 及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。

1項

都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

1項

社会福祉事業等従事者(介護福祉士 その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る次項において同じ。)は、離職した場合 その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

2項

社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

3項

社会福祉事業等を経営する者 その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

1項

都道府県センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県センターは、第九十四条各号第六号除く)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、都道府県センターが次の各号いずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。

一 号

第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。

二 号

職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

2項

都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一 号

第九十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この款の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二款 中央福祉人材センター

1項

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡 及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター以下「中央センター」という。)として指定することができる。

1項
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 号

二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。

三 号
社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四 号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
五 号
都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導 その他の援助を行うこと。
六 号
都道府県センターの業務に関する情報 及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センター その他の関係者に対し提供すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展 及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

第九十三条第三項から第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百条各号」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次款」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

この款」とあるのは
次款」と

読み替えるものとする。

第三節 福利厚生センター

1項

厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡 及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。

1項
福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二 号
社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三 号

福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。

四 号
社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
五 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。

1項

福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項
約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
1項

福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項 若しくは第二項第六十七条第一項 若しくは第二項第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。

2項

福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。

1項

第九十三条第三項から第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
「第百二条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百三条各号」と、

第九十六条第一項
に提出しなければ」とあるのは
「の認可を受けなければ」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次節」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第百二条」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

この款」とあるのは
次節」と、

違反した」とあるのは
「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と

読み替えるものとする。