住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


第一節 住民票コード

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。

2項

機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。

1項

市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。

2項

市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。


この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

3項

市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨 及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。

1項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。

2項

前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨 その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。

3項

市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。


この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

4項

市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨 及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

1項

前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 本人確認情報の通知及び保存等

1項

市町村長は、住民票の記載、消除 又は第七条第一号から第三号まで第七号第八号の二 及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部 若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで第七号第八号の二 及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

3項

第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の全部 又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

3項

第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

4項

機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部 又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

1項

機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

第三節 本人確認情報の提供及び利用等

1項

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関 又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。


ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関 又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

1項

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項 又は第二十一条の二第一項これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。

2項

機構は、前項 又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前 及び修正後の住民票コードを提供するものとする。

3項

前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第四号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第四号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード 及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。

2項

都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

3項

都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

1項

市町村長は、他の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード 及び個人番号を除く)を提供するものとする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く次項 並びに次条第二項 及び第三項において同じ。)を利用することができる。


ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項 又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。

一 号

別表第五に掲げる事務を遂行するとき。

二 号
条例で定める事務を遂行するとき。
三 号

本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。

四 号

統計資料の作成を行うとき。

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。


ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項 又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

3項

機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項 又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。

4項

機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第八条第十一条第十二条第十三条第十五条第二項第十六条の七第十六条の十第十六条の十一第十六条の十四第二項第十八条第四項 及び第五項第二十七条第三十条第三十一条第三十四条第二項第三十五条の七第三十五条の十第三十五条の十四第二項 並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。

5項

機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項 及び第十六条の二の規定による事務 その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

1項

機構は、国の機関 若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長 その他の市町村の執行機関 又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号 及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であること その他政令で定める基準に適合するものに限る)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるもの(以下「準法定事務処理者」という。)から当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

2項

都道府県知事は、準法定事務のうち総務省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。

3項

都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

1項

機構は、毎年少なくとも一回第三十条の九第三十条の九の二 及び前条第一項準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る第三十条の二十三第三十条の二十八第一項 及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る)の規定による機構保存本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

1項

機構は、この章 及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言 及び情報の提供を行うものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信 その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

3項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

1項

機構は、第三十条の九第三十条の九の二第一項 又は第三十条の十五の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

第四節 本人確認情報の保護

1項

都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理 又は情報の入力のための準備作業 若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3項

前二項の規定は、都道府県知事 又は機構から第三十条の六第一項 又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

都道府県知事は、第三十条の十三第三十条の十五第一項 若しくは第二項第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項 又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

2項

機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで第三十条の十五第三項から第五項まで第三十条の十五の二第一項 又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報 又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。

1項

本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員 若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

市町村長 若しくは都道府県知事から本人確認情報 若しくは第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

第三十条の九第三十条の十から第三十条の十四まで第三十条の十五第二項 若しくは第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長 その他の市町村の執行機関、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関 若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けたデジタル庁(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報 又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報 又は住民票コードをいう。次条第二項 及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部 又は一部を利用し、又は提供してはならない。

1項

第三十条の十から第三十条の十四まで第三十条の十五第二項 又は第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により市町村長 その他の市町村の執行機関 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村 又は都道府県の職員 又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

第三十条の九第三十条の九の二 又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員 若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者 又はデジタル庁の職員 若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

何人も、都道府県知事 又は機構に対し、第三十条の六第三項 又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2項

都道府県知事 又は機構は、前項の開示の請求(以下この項 及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項 及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。


ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

1項

前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

2項

都道府県知事 又は機構は、事務処理上の困難 その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由 及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

1項

第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

1項

都道府県知事 又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部 又は一部の訂正、追加 又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

1項

都道府県知事 又は機構は、この法律の規定(第三章 及び次章除く)により都道府県が処理する事務 又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

1項

市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

2項

都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

3項

機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

4項

総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

1項

市町村長、都道府県知事、機構 又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者 又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

2項

市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者 若しくは申込みをする第三者 又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者 又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

3項

市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

4項

都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、前条第四項 又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項 又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

2項

都道府県の審議会は、この法律の規定(次章除く)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。

3項

都道府県の審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。