国家戦略特別区域法

平成二十五年法律第百七号
略称 : 国家戦略特区法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三章、第四章 及び第三十七条の規定

公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日

二 号
三 号

附則第七条の規定

この法律の公布の日又は農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術 又は経験を必要とするものに限る)に就く 労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第十八条第一項に規定する通算契約期間の在り方 及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第三項において「特定措置」という。)を講ずるものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項

政府は、特定措置を講ずるために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

4項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、地域の特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。以下この項において同じ。)の教育水準の維持向上及び公共性の確保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5項

政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとする。

6項

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 訓令又は通達に関する措置

1項

関係行政機関の長が発する訓令 又は通達のうち国家戦略特別区域に関するものについては、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号

第五条、第八条 及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定

平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十二条中診療放射線技師法 第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定

公布の日

二 号

第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る)を除く)並びに第二十条 及び第二十三条の規定 並びに附則第八条第一項 及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条 並びに第六十九条の規定

平成二十六年十月一日

三 号

第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法 第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条 並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、第十九条の規定 並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定 並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 第二条第五項第二号の改正規定(同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定

平成二十七年四月一日

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中国家戦略特別区域法 第八条第九項の改正規定(第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く)、同法第十条第二項の改正規定(第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く)及び同法第二十七条の次に見出し 及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条 及び第十九条の規定

公布の日

二 号
三 号

附則第十五条の規定

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の国家戦略特別区域法 第十二条の三第十一項の表公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の項中「及び義務教育学校 並びに」とあるのは、「並びに」とする。

# 第十六条 @ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法 第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第二条第四号」とあるのは「第二条第三号」とし、前条の規定は、適用しない

# 第十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定

公布の日以下「公布日」という。

二 号
三 号

附則第百十三条の規定

医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条の規定 並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く)、附則第十三条の規定 及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第七条の規定 並びに附則第十三条、第三十二条 及び第三十三条の規定

公布の日

二 号

第一条中雇用保険法第六十二条第一項 及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十二条第四項、第五項 及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条 及び第三十一条の規定

平成二十八年四月一日

# 第三十二条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 第二十四条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る国家戦略特別区域法 第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十一条第二項に規定するシルバー人材センターが行う同法 第四十二条第一項第二号 及び第四号に掲げる業務(同法第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第四十五条において準用する同法第四十二条第一項第二号 及び第四号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十九条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種 及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。

# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓が重要であることを踏まえつつ、我が国において外国人が当該商品の生産 若しくは販売 又は当該役務の提供に必要となる専門的な知識 及び技能を習得する機会並びに外国人が習得したこれらの専門的な知識 及び技能を生かして就労する機会の充実に資するよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

前項の検討を行うに当たっては、我が国における労働力需給の状況 その他の情勢に配慮しなければならない。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中 第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三条の二第一項の改正規定、第五条中 母子保健法 第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律 第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項 、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る

公布の日

二 号

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く) 及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く) 並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く

平成二十八年十月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十五条の規定

公布の日

二 号

第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条 及び第三十七条の改正規定、第二条中 都市公園法第三条第二項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定 及び同法第十一条の改正規定 並びに第五条 及び第六条の規定 並びに次条第一項 及び第二項 並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る)、第十九条、第二十条、第二十二条 及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る)の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十四条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前にされた都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十条の二第一項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の区域計画に定められた同条第二項の区域に係るものに限る)の占用についての都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請であって、この法律の施行の際 許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号) 第二条第六項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第二条第一項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作 又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後一年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条、第五条 及び第七条の規定 並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定

公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条 並びに附則第十七条 及び第七十五条の規定

平成三十一年四月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) 別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

三 号

第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る)に限る)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く)の規定

令和元年十二月一日

四 号

第百七十一条の規定

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条 及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十二条 及び第三十九条の規定

公布の日

二 号

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条第三項の改正規定、第七条第一項の改正規定、第三十一条を削る改正規定、第三十二条の改正規定、同条を第三十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第三条 及び第四条の改正規定 並びに別表第二十一号 及び第二十二号の改正規定 並びに次条の規定 及び附則第四条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十条第三項の表の改正規定(同表第三十二条第一項の項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める部分 及び同項の次に次のように加える部分に限る

公布の日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、先端的技術利用事業活動(この法律による改正後の国家戦略特別区域法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する先端的技術利用事業活動をいう。以下この条において同じ。)の実施の促進を図ることの重要性に鑑み、データ連携基盤(新法第三十七条の八に規定する基盤をいう。以下この条において同じ。)の整備の状況 及び先端的技術利用事業活動の実施状況を踏まえつつ、この法律の施行後三年以内を目途として、同一の種類の先端的技術利用事業活動が異なる二以上のデータ連携基盤からデータの提供を受けて実施される場合において当該先端的技術利用事業活動の円滑かつ効果的な実施を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旅館業法の特例に係る経過措置

1項
新法第十三条第十三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際 現に同条第四項第一号、第二号、第四号、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が同項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに同項第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当しているこの法律による改正前の国家戦略特別区域法(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行っている者が、引き続き同一の事実により新法第十三条第四項第一号、第二号、第四号、第六号 又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第四条 @ 課税の特例に係る経過措置

1項
この法律の施行前に国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められた旧法第二十七条の二に規定する特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 号
附則第十三条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日 又は第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)のいずれか遅い日
一から三まで
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第六条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた認証の申請があった場合における前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 情報通信技術の利用のための措置

1項
政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務 又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るため、当該事務 又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定 並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定 令和三年六月五日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定 並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定 令和三年六月五日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第十五条の規定 令和五年四月一日
四 号
第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定 並びに第九条中国家戦略特別区域法第十二条の五第八項の改正規定(「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改める部分を除く。)及び同条第十二項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十五条 @ 国家戦略特別区域限定保育士の欠格事由に関する経過措置

1項
第八条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項 及び第三十三条の二十二の改正規定 並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項 及び第七項 並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定 令和五年四月一日

# 第三十七条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二号施行日前に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第二十条の四第一項の規定により第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の障害者雇用促進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等とみなして同条第一項の認定を受けた旧国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合は、第二号施行日において、第二号改正後障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定を受けた同条第二項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第七項の規定を適用する。

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、令和五年九月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下「旧国家戦略特別区域法」という。)第十八条第一項の規定による農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けた法人がこの法律の施行の日前に当該許可に基づき所有権を取得した農地等に係る旧国家戦略特別区域法第十八条の規定による農地法の特例については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
· · ·
事業
関係条項
公証人役場外定款認証事業
第十二条の二
一の二
公立国際教育学校等管理事業
第十二条の三
一の三
国家戦略特別区域小規模保育事業
第十二条の四
一の四
国家戦略特別区域限定保育士事業
第十二条の五
一の五
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
第十三条
国家戦略特別区域高度医療提供事業
第十四条
二の二
国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業
第十四条の二
国家戦略建築物整備事業
第十五条
国家戦略住宅整備事業
第十六条
四の二
国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業
第十六条の二
四の二の二
国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業
第十六条の二の二
四の三
国有林野活用促進事業
第十六条の三
四の四
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業
第十六条の四
四の五
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業
第十六条の五
四の六
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
第十六条の六
四の七
国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業
第十六条の七
国家戦略道路占用事業
第十七条
法人農地取得事業
第十八条
農地等効率的利用促進事業
第十九条
七の二
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業
第十九条の二
国家戦略土地区画整理事業
第二十条
八の二
国家戦略特別区域工場等新増設促進事業
第二十条の二
八の三
削除
第二十条の三
八の四
国家戦略特別区域障害者雇用創出事業
第二十条の四
八の五
国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業
第二十条の五
国家戦略都市計画建築物等整備事業
第二十一条
国家戦略開発事業
第二十二条
十一
国家戦略都市計画施設整備事業
第二十三条
十二
国家戦略市街地再開発事業
第二十四条
十二の二
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業
第二十四条の二
十二の三
国家戦略中心市街地活性化事業
第二十四条の三
十三
国家戦略民間都市再生事業
第二十五条
十三の二
国家戦略特別区域革新的技術実証事業
第二十五条の二から第二十五条の六まで
十四
政令等規制事業で第二十六条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十六条
十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令 又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十七条