国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二章 組織及び業務

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


第一節 国立大学法人

第一款 役員及び職員

1項

各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項 並びに第二十一条第二項第四号第三項 及び第五項除き、以下同じ。)及び監事二人二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数にを加えた員数)を置く。

2項

前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3項

各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

4項

国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合 その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部 又は一部に係る学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。

5項

国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

1項

学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

2項
理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
3項

学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

一 号

中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項

二 号

この法律により文部科学大臣の認可 又は承認(第十三条の二第一項 及び第十七条第七項の承認を除く)を受けなければならない事項

三 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
四 号
当該国立大学、学部、学科 その他の重要な組織の設置 又は廃止に関する事項
五 号
その他役員会が定める重要事項
4項
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
5項

大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。

6項

監事は、国立大学法人の業務を監査する。


この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

7項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

8項

監事は、国立大学法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

9項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

10項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

11項
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長 又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長 及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

1項
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2項

前項の申出は、第一号に掲げる委員 及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。

一 号

第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者

二 号

第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者

3項
学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4項
議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
5項

この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続 その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

6項

第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。

7項

国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果 その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

8項
監事は、文部科学大臣が任命する。
1項

理事(大学総括理事を除く次項第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。

2項

学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

2項

前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

3項

学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

学長 又は文部科学大臣は、それぞれ理事 又は監事を任命するに当たっては、その任命の際 現に当該国立大学法人の役員 又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。

2項

別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、

同項
含まれる」とあるのは、
二人以上含まれる」と

する。

1項

学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。

2項

理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。


ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

3項

大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。


ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4項

監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。


ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

役員は、再任されることができる。


この場合において、当該役員がその最初の任命の際 現に当該国立大学法人の役員 又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員 又は職員でない者とみなす。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

2項

前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事 又は監事となることができる。

1項

文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項

文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号いずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 号
職務上の義務違反があるとき。
3項

前項に規定するもののほか、文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項

学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

5項

第二項 及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。

6項

学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

7項

第二項 及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。

8項

第十三条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは、
第十七条第七項」と

読み替えるものとする。

1項

国立大学法人の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

国立大学法人の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二款 経営協議会等

1項
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2項
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 号
学長
二 号
学長が指名する理事 及び職員
三 号

当該国立大学法人の役員 又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

3項

前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

4項

経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。

5項
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 号
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 号
中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三 号

学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る)、会計規程、役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準、職員の給与 及び退職手当の支給の基準 その他の経営に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項

四 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
五 号
組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
六 号
その他国立大学法人の経営に関する重要事項
6項
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
7項
議長は、経営協議会を主宰する。
1項
国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2項
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 号
学長
二 号

学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長 又は当該大学総括理事)が指名する理事

三 号
学部、研究科、大学附置の研究所 その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
四 号

その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項 及び第五項において同じ。)が指名する職員

3項

前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。

4項
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 号

中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く

二 号

中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く

三 号

学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く)その他の教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項

四 号
教員人事に関する事項
五 号
教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 号
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導 その他の援助に関する事項
七 号
学生の入学、卒業 又は課程の修了 その他学生の在籍に関する方針 及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 号
教育 及び研究の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
九 号
その他国立大学の教育研究に関する重要事項
5項
教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6項
議長は、教育研究評議会を主宰する。

第三款 業務等

1項
国立大学法人は、次の業務を行う。
一 号
国立大学を設置し、これを運営すること。
二 号
学生に対し、修学、進路選択 及び心身の健康等に関する相談 その他の援助を行うこと。
三 号

当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施 その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四 号

公開講座の開設 その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五 号
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 号

当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備 又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号第二十九条第一項第五号 及び第三十三条第一項において同じ。)の管理 及び当該施設、設備 又は知的基盤の他の大学、研究機関 その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

七 号

当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

八 号

当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く)を行うこと。

九 号

産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助を行うこと。

十 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務 及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項

国立大学 及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料 その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項
国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園 又は専修学校を附属させて設置することができる。

第二節 大学共同利用機関法人

第一款 役員及び職員

1項

各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長 及び監事二人を置く。

2項

前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3項

各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

1項
機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
2項

機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

一 号
中期目標についての意見に関する事項
二 号
この法律により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない事項
三 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
四 号
当該大学共同利用機関 その他の重要な組織の設置 又は廃止に関する事項
五 号
その他役員会が定める重要事項
3項
理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
4項

監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。


この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

6項

監事は、大学共同利用機関法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

8項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

9項
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長 又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長 及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

1項

第十二条第十三条第十四条第十五条第三項除く)、第十六条第十七条第七項 及び第八項除く)、第十八条 及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員 及び職員について準用する。


この場合において、

これらの規定中
学長」とあるのは
「機構長」と、

国立大学法人」とあるのは
「大学共同利用機関法人」と、

学長選考・監察会議」とあるのは
「機構長選考・監察会議」と

読み替えるほか、

第十二条第二項第一号
第二十条第二項第三号」とあるのは
第二十七条第二項第三号」と、

同項第二号
第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは
第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、

同条第六項
大学」とあるのは
「大学共同利用機関」と、

第十三条第一項
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、

第十四条第二項
別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは
別表第二」と、

第十七条第四項
第十一条の二」とあるのは
第二十五条の二」と

読み替えるものとする。

第二款 経営協議会等

1項
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2項
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 号
機構長
二 号
機構長が指名する理事 及び職員
三 号

当該大学共同利用機関法人の役員 又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3項

経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。

4項
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 号
中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
二 号
中期計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営に関するもの
三 号
会計規程、役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準、職員の給与 及び退職手当の支給の基準 その他の経営に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
四 号
予算の作成 及び執行 並びに決算に関する事項
五 号
組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
六 号
その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項
5項
経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
6項
議長は、経営協議会を主宰する。
1項

大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2項
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 号
機構長
二 号
機構長が指名する理事
三 号
大学共同利用機関の長
四 号
その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員
五 号

当該大学共同利用機関法人の役員 及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3項
教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 号

中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く

二 号

中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く

三 号
教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
四 号
職員のうち、専ら研究 又は教育に従事する者の人事に関する事項
五 号
共同研究計画の募集 及び選定に関する方針 並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六 号
大学院における教育 その他大学における教育への協力に関する事項
七 号
教育 及び研究の状況について自ら行う点検 及び評価に関する事項
八 号
その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項
4項
教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
5項
議長は、教育研究評議会を主宰する。

第三款 業務等

1項
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
一 号
大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
二 号
大学共同利用機関の施設 及び設備等を大学の教員 その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
三 号
大学の要請に応じ、大学院における教育 その他その大学における教育に協力すること。
四 号

当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設 及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第六号 及び第七号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

五 号
当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備 又は知的基盤の管理 及び当該施設、設備 又は知的基盤の他の大学、研究機関 その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
六 号

当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

七 号

当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く)を行うこと。

八 号
産業競争力強化法第二十一条の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助を行うこと。
九 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務 及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。