国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二章 子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 中央当局の指定

1項
我が国の条約第六条第一項の中央当局は、外務大臣とする。

第二節 子の返還に関する援助

第一款 外国返還援助

1項

日本国への連れ去りをされ、又は日本国において留置をされている子であって、その常居所地国が条約締約国であるものについて、当該常居所地国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り 又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国からの子の返還を実現するための援助(以下「外国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

外国返還援助の申請(以下「外国返還援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る)を外務大臣に提出しなければならない。

一 号

外国返還援助申請をする者(以下において「申請者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 若しくは居所 又は事務所(外国返還援助申請において返還を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)の常居所地国におけるものに限るにおいて同じ。)の所在地

二 号

申請に係る子の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項

三 号

申請に係る子の連れ去りをし、又は留置をしていると思料される者の氏名 その他当該者を特定するために必要な事項

四 号
申請に係る子の常居所地国が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五 号
申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有し、かつ、申請に係る子の連れ去り又は留置により当該監護の権利が侵害されていることを明らかにするために必要な事項
六 号

申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨

3項

前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

外国返還援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局(条約第六条に規定する中央当局をいう。以下同じ。)を経由してすることができる。この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。

1項

外務大臣は、外国返還援助申請があった場合において、必要と認めるときは、申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の氏名 及び住所 又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関 及び法人(において「国の行政機関等」という。)の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該氏名 又は当該住所 若しくは居所に関する情報の提供を求めることができる。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く

二 号

内閣府 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 及びに規定する機関

三 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号に規定する機関

四 号

及びの特別の機関

五 号

の施設等機関 及びの特別の機関

六 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する独立行政法人

七 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号に規定する国立大学法人

2項

前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。

3項

外務大臣は、前項の規定により提供された情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために十分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察に対し、当該情報を提供して、これらの者の所在を特定するために必要な措置をとることを求めることができる。

4項

前項に規定するもののほか、外務大臣からの第二項の規定により提供された情報 及び前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一 号

の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。

二 号

申請に係る子についてのに規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは子との面会 その他の交流の強制執行に係る事件が係属している裁判所から、その手続を行うために申請に係る子 及び申請に係る子と同居している者の住所 又は居所の確認を求められた場合において、当該住所 又は居所をこれらの裁判所に開示するとき。

三 号

の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号 及びにおいて同じ。)又は児童相談所(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号 及びにおいて同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由がある旨を通告する場合において、申請に係る子 及び申請に係る子と同居していると思料される者の氏名 及び住所 又は居所を当該市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所に通知するとき。

1項

外務大臣は、外国返還援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合 及びの規定により当該外国返還援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、外国返還援助の決定(以下「外国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者がの規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して外国返還援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。 及びにおいて同じ。)をしなければならない。

2項
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一 号

又はに規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

三 号
この法律に定める手続 その他子の返還 又は子との面会 その他の交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
1項

外務大臣は、外国返還援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該外国返還援助申請を却下する。

一 号

申請に係る子が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が条約締約国以外の国 又は地域に所在していることが明らかであること。

四 号

申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所(申請者が法人 その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。

五 号
申請に係る子の連れ去りの時 又は留置の開始の時に、申請に係る子の常居所地国が条約締約国でなかったこと。
六 号

申請に係る子の常居所地国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り 若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

2項

外務大臣は、前項の規定により外国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由の通知をしなければならない。

1項

外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、外国返還援助申請がに該当しないときは、の申請書(申請者がの規定により外国返還援助申請をした場合にあっては、に規定する書面)及びに規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

1項
外務大臣は、外国返還援助決定をした場合には、申請に係る子について子の返還 又は申請者との面会 その他の交流を申請者 及び申請に係る子を監護している者の合意により実現するため、これらの者の間の協議のあっせん その他の必要な措置をとることができる。
1項

外務大臣は、申請に係る子が日本国内に所在している場合において、虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な理由があるときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所に対し、その旨を通告しなければならない。

2項

前項の規定による通告は、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号の規定による通告とみなして、 及び 並びに 及びの規定を適用する。

第二款 日本国返還援助

1項

日本国以外の条約締約国への連れ去りをされ、又は日本国以外の条約締約国において留置をされている子であって、その常居所地国が日本国であるものについて、日本国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国への子の返還を実現するための援助(以下「日本国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

及びの規定は、日本国返還援助の申請(以下「日本国返還援助申請」という。)について準用する。


この場合において、


「第七条第一項第四号」とあるのは
」と、


「条約締約国」とあり、
及び
「申請に係る子の常居所地国」とあるのは
「日本国」と

読み替えるものとする。

1項

外務大臣は、日本国返還援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合を除き、日本国返還援助の決定(以下「日本国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、日本国返還援助申請をした者(以下において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、に規定する措置をとるものとする。

3項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

に規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

1項

外務大臣は、日本国返還援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該日本国返還援助申請を却下する。

一 号

日本国返還援助申請において返還を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。

四 号

申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所(申請者が法人 その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。

五 号
申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること。
六 号
申請に係る子の連れ去りの時 又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国 又は地域が条約締約国でなかったこと。
七 号

日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り 若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

2項

外務大臣は、前項の規定により日本国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。

1項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、において準用するの申請書 及びに規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞な送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

1項

外務大臣は、日本国への子の返還に関する事件が日本国以外の条約締約国の裁判所 又はその他の審判を行う機関(以下この項 及び次項において「外国裁判所等」という。)に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内における心身、養育 及び就学の状況 その他の生活 及び取り巻く環境の状況に関する情報の提供を求められた場合において、次の各号いずれにも該当するときは、当該条約締約国の中央当局に提供するために、政令で定めるところにより、国の行政機関等の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該子に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該情報の提供を求めることができる。

一 号

当該中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関する調査を行うために外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ、当該調査以外の目的のために当該情報を利用するおそれがないと認められるとき。

二 号

当該事件に係る外国裁判所等の手続の当事者(当該子が当該手続の当事者である場合にあっては、当該子を除く)が当該情報を当該中央当局に提供することに同意しているとき。

2項

前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、次の各号いずれにも該当するときは、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。

一 号

当該情報を前項に規定する中央当局に提供することによって同項に規定する子 及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

二 号

当該情報が、前項に規定する子 及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の知り得る状態にあり、かつ、これらの者以外の特定の個人を識別することができる情報を含まないとき。

3項

外務大臣は、前項の規定により提供された情報を、第一項に規定する中央当局に対してのみ提供することができる。

第三節 子との面会その他の交流に関する援助

第一款 日本国面会交流援助

1項

日本国内に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国以外の条約締約国に住所 又は居所を有しているものに限る)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「日本国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

日本国面会交流援助の申請(以下「日本国面会交流援助申請」という。)を行おうとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(日本語 又は英語により記載したものに限る)を外務大臣に提出しなければならない。

一 号

日本国面会交流援助申請をする者(以下において「申請者」という。)の氏名 及び住所 又は居所

二 号

日本国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)の氏名、生年月日 及び住所 又は居所(これらの事項が明らかでないときは、その旨)その他申請に係る子を特定するために必要な事項

三 号
申請に係る子との面会 その他の交流を妨げていると思料される者の氏名 その他当該者を特定するために必要な事項
四 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であることを明らかにするために必要な事項
五 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができ、かつ、申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていることを明らかにするために必要な事項
六 号

申請に係る子と同居していると思料される者の氏名、住所 又は居所 その他当該者を特定するために必要な事項(これらの事項が明らかでないときは、その旨

3項

前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を証明する書類 その他外務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

日本国面会交流援助申請は、日本国以外の条約締約国の中央当局を経由してすることができる。


この場合において、申請者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書面(日本語 若しくは英語により記載したもの 又は日本語 若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る)及び前項に規定する書類を外務大臣に提出しなければならない。

1項

外務大臣は、日本国面会交流援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合 及びの規定により当該日本国面会交流援助申請に係る書類の写しを送付する場合を除き、日本国面会交流援助の決定(以下「日本国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、申請者にその旨の通知(申請者がの規定により日本国以外の条約締約国の中央当局を経由して日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、当該中央当局を経由してする通知。 及びにおいて同じ。)をしなければならない。

2項
外務大臣は、日本国面会交流援助決定をした場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。
一 号

において準用する 又はに規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

三 号
この法律に定める手続 その他子との面会 その他の交流の実現に関連する日本国の法令に基づく制度に関する情報の申請者への提供
1項

外務大臣は、日本国面会交流援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該日本国面会交流援助申請を却下する。

一 号

申請に係る子が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が条約締約国以外の国 又は地域に所在していることが明らかであること。

四 号
申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五 号

申請者が日本国内に住所 若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所 若しくは居所を有していないことが明らかであること。

六 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国でないこと。
七 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。
2項

外務大臣は、前項の規定により日本国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由の通知をしなければならない。

1項

外務大臣は、申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合において、日本国面会交流援助申請がに該当しないときは、の申請書(申請者がの規定により日本国面会交流援助申請をした場合にあっては、に規定する書面)及びに規定する書類の写しを当該条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

1項

及びの規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、


「第二十六条の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は」と、


「第二十九条に規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流に関する事件 又は」と、

「これらの」とあるのは
「当該」と、


「子の返還 又は申請者」とあるのは
「申請者」と

読み替えるものとする。

第二款 外国面会交流援助

1項

日本国以外の条約締約国に所在している子であって、面会 その他の交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国 又は地域が条約締約国であるものについて、当該国 又は地域の法令に基づき面会 その他の交流をすることができる者(日本国内に住所 又は居所を有しているものに限る)は、当該子との面会 その他の交流が妨げられていると思料する場合には、当該子との面会 その他の交流を実現するための援助(以下「外国面会交流援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

及びの規定は、外国面会交流援助の申請(以下「外国面会交流援助申請」という。)について準用する。

1項

外務大臣は、外国面会交流援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合を除き、外国面会交流援助の決定(以下「外国面会交流援助決定」という。)をし、遅滞なく、外国面会交流援助申請をした者(以下において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、に規定する措置をとるものとする。

3項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

において準用するに規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

1項

外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下する。

一 号

外国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。

四 号
申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五 号
申請者が日本国内に住所 又は居所を有していないことが明らかであること。
六 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国でないこと。
七 号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。
2項

外務大臣は、前項の規定により外国面会交流援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。

1項

外務大臣は、外国面会交流援助決定をした場合には、において準用するの申請書 及びに規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨を通知しなければならない。

1項

の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、


「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、

「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と

読み替えるものとする。