土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四章 収用又は使用の手続

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 20時45分


第一節 調書の作成

1項

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後は、起業者 又は その命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第一項の土地調書 及び物件調書の作成のために、その土地 又は その土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は その土地 及び その土地 若しくは工作物にある物件を調査することができる。

2項

前項の規定によつて土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その日時 及び場所を当該土地 又は工作物の占有者に通知しなければならない。

3項

第十二条第三項 及び第四項第十三条 並びに第十五条第一項第三項 及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。


この場合において、

第十二条第三項
前条第三項」とあり、
又は第十三条 及び第十五条第一項
第十一条第三項」とあるのは
第三十五条第一項」と、

第十二条第三項 及び第四項
又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは
「若しくはかき、さく等で囲まれた土地 又は工作物」と、

同条第三項第十三条 及び第十五条第一項
土地」とあり、
又は同条第三項
土地 又は障害物」とあるのは
「土地 又は工作物」と、

第十五条第一項
証票 及び都道府県知事の許可証(起業者が国 又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、
又は同条第三項
証票 又は許可証」と、若しくは第四項
証票 及び許可証」とあるのは
「証票」と

読み替えるものとする。

1項

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書 及び物件調書を作成しなければならない。

2項

前項の規定により土地調書 及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書 及び物件調書に署名押印し、土地所有者 及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下 この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書 及び物件調書に署名押印させなければならない。

3項

前項の場合において、土地所有者 及び関係人のうち、土地調書 及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。

4項

第二項の場合において、土地所有者 及び関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者 又は同項の規定による署名押印をすることができない者があるときは、起業者は、市町村長の立会い 及び署名押印を求めなければならない。


この場合において、市町村長は、当該市町村の職員を立ち会わせ、署名押印させることができる。

5項

前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから 立会人を指名し、署名押印させなければならない。

6項

前二項の規定による立会人は、起業者 又は起業者に対し第六十一条第一項第二号 又は第三号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。

1項

起業者は、第一号に掲げる場合にあつては前条第一項の土地調書を、第二号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第二項から第六項までに定める手続に代えて、次項から 第七項までに定める手続により作成することができる。

一 号

収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者 及び当該土地に関して権利を有する関係人(これらの者のうち、起業者が過失がなくて知ることができない者を除き一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の権利取得裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る)が、百人を超えると見込まれる場合

二 号

収用し、又は使用しようとする一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人(起業者が過失なくて知ることができない者を除き、一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の明渡裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る)が、百人を超えると見込まれる場合

2項

前項の規定により土地調書 又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書 又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書 又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。

3項

市町村長は、前項の申出書を受け取つた場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類 及び申出に係る土地 又は物件の所在地を公告し、公告の日から一箇月間 その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

第二十四条第四項から 第六項までの規定は、前項の規定による公告 及び縦覧について準用する。

5項

起業者は、第三項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る土地調書 又は物件調書に氏名 及び住所が記載されている土地所有者 及び関係人に対し、同項の規定による公告があつた旨の通知をしなければならない。


この場合において、当該通知は、同項の規定による公告の日から一週間以内に発しなければならない。

6項

第三項の規定による公告に係る土地調書 又は物件調書に記載されている土地所有者 及び関係人は、当該土地調書 又は物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、起業者に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を記載した異議申出書を提出することができる。

7項

起業者は、前項の異議申出書を受け取つたときは、第三項の規定による公告に係る土地調書 又は物件調書に当該異議申出書を添付しなければならない。

1項

第三十六条第一項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。

一 号
土地の所在、地番、地目 及び地積 並びに土地所有者の氏名 及び住所
二 号
収用し、又は使用しようとする土地の面積
三 号
土地に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四 号
調書を作成した年月日
五 号
その他必要な事項
2項

第三十六条第一項の物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
物件がある土地の所在、地番 及び地目
二 号
物件の種類 及び数量 並びにその所有者の氏名 及び住所
三 号
物件に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四 号
調書を作成した年月日
五 号
その他必要な事項
3項

物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなければならない。

4項
土地調書 及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。
1項

起業者は、土地所有者、関係人 その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書 又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量 又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。


この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。

1項

起業者、土地所有者 及び関係人は、第三十六条第三項の規定によつて異議を付記した者 及び第三十六条の二第六項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き第三十六条から 前条までの規定によつて作成された土地調書 及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない


ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。

第二節 裁決手続の開始

1項

起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用 又は使用の裁決を申請することができる。

2項

土地所有者 又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者 又は仮差押債権者である関係人を除く)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。


ただし、一団の土地については、当該収用 又は使用に因つて残地となるべき部分を除き分割して請求することができない

3項

前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。

一 号
事業計画書 並びに起業地 及び事業計画を表示する図面
二 号
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番 及び地目

収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。

土地を使用しようとする場合においては、その方法 及び期間
土地所有者 及び土地に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所
土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積 及び その内訳
権利を取得し、又は消滅させる時期
三 号

第三十六条第一項の土地調書 又は その写し

2項

前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。

1項

第十九条の規定は、前条の規定による裁決申請書 及び その添附書類の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

前条」とあるのは
第四十条」と、

事業認定申請書」とあるのは
「裁決申請書」と、

国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と

読み替えるものとする。

1項

収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書 及び その添附書類を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている土地所有者 及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。

2項

市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、直ちに、裁決の申請があつた旨 及び第四十条第一項第二号イに掲げる事項を公告し、公告の日から二週間 その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。

4項

第二十四条第四項から 第六項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても第二項の規定による手続を行なわない場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
起業地」とあるのは、
「裁決の申請に係る土地」と

読み替えるものとする。

5項

都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第二項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。

6項

都道府県知事は、第四項の規定により第二項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公告があつたときは、土地所有者 及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。


但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。

2項

前条第二項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地 及びこれに関する権利について仮処分をした者 その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができる。

3項

土地所有者、関係人 及び準関係人は、前二項の規定による意見書において、事業の認定に対する不服に関する事項 その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを記載することができない

4項

第一項 又は第二項の規定による意見書に、前項に規定する収用委員会の審理と関係がない事項が記載されている場合における第六十三条第一項の規定の適用については、初めから当該事項の記載がなかつたものとみなす。

1項

第三十六条第一項の土地調書の作成前に第三十九条第二項の規定による請求があつたときは、第四十条第一項の規定にかかわらず同項第二号の書類については、同号イ 及びに掲げる事項 並びに登記簿に現われた土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、添付することを要しない。

2項

起業者は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請したときは、第三十六条第一項の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。


この場合においては、その補充があつたときに、同項の規定による裁決申請書 及び その添付書類を収用委員会が受理したものとみなして、前二条の規定を適用する。

1項

前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第四十一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長 並びに添附書類に記載されている土地所有者 及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。

2項

市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を二週間公告しなければならない。

3項

第四十二条第三項第四項 及び第六項の規定は、前項の規定による公告について準用する。


この場合において、

同条第四項
書類を受け取つた」とあるのは、
「通知を受けた」と

読み替えるものとする。

1項

収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地 及び その土地に関する権利について、収用 又は使用の裁決手続の開始の登記(以下単に「裁決手続開始の登記」という。)を嘱託しなければならない。

1項

裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記 若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行 若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利 若しくは買戻権 又は当該処分を起業者に対抗することができない


ただし、相続人 その他の一般承継人 及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使 又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え 若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。

2項

裁決手続開始の登記前においては、土地が収用され、又は使用されることによる損失の補償を請求する権利については、差押え、仮差押えの執行、譲渡 又は質権の設定をすることができない。


裁決手続開始の登記後においても、その登記に係る権利で、その登記前に差押え 又は仮差押えの執行がされているもの(質権、抵当権 その他の権利で、当該差押え 又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行 又は競売によつて消滅すべきものを含む。)に対する損失の補償を請求する権利につき、同様とする。

1項

収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。

2項

収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土地所有者 及び関係人 並びに第四十三条 又は第八十七条ただし書の規定によつて意見書を提出した者に、あらかじめ審理の期日 及び場所を通知しなければならない。

3項

収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。

第三節 補償金の支払請求

1項

土地所有者 又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者 又は仮差押債権者である関係人を除く)は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第四十八条第一項の規定による裁決前であつても、起業者に対し、土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金(第七十六条第三項の規定によるものを除く)の支払を請求することができる。


第三十九条第二項ただし書 及び第三項の規定は、この場合に準用する。

2項

前項の規定による補償金の支払の請求は、第三十九条第二項の規定による請求とあわせてしなければならない。


ただし、既に、起業者が同条第一項の規定による収用 若しくは使用の裁決の申請をし、又は 他の土地所有者 若しくは関係人が同条第二項の規定による請求をしているときは、この限りでない。

3項

裁決手続開始の登記前から 差押え 又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え 又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行 又は競売によつて消滅すべき権利を含む。)については、第一項の規定による補償金の支払の請求は、することができない。


差押え 又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利について、差押え 又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

1項

第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。

1項

起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。


ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。

2項

第九十五条第二項第四号除く)及び第四項後段、第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百四条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。


この場合において、

第九十五条第二項
権利取得の時期」とあるのは
第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、

第百四条
が収用され、又は使用された」とあるのは
「について第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、

その目的物の収用 又は使用に因つて」とあるのは
第四十六条の四第一項の規定によつて」と

読み替えるものとする。

3項

起業者は、前項において準用する第百四条の規定により権利を行なうことができる者に対して、第一項の規定による補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。

4項

第一項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が起業者に送達されたときは、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

第四節 裁決

1項

収用 又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他 この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。

一 号

申請に係る事業が第二十六条第一項の規定によつて告示された事業と異なるとき。

二 号

申請に係る事業計画が第十八条第二項第一号の規定によつて事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。

1項

収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用 又は使用の裁決をしなければならない。

2項
収用 又は使用の裁決は、権利取得裁決 及び明渡裁決とする。
3項
明渡裁決は、起業者、土地所有者 又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4項

明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。


ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。

1項

起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は土地所有者 若しくは関係人から 明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。

一 号
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
土地の所在、地番 及び地目

土地にある物件の種類 及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。

土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所

第四十条第一項第二号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及び その内訳

土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
二 号

第三十六条第一項の物件調書 又は その写し

2項

第四十条第二項の規定は、前項第一号ハに掲げる事項の記載について準用する。

3項

第三十七条の二に規定する場合においては、第一項第一号の書類に記載すべき事項のうちに掲げる事項については、第三十五条第一項の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。


この場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。

4項

第一項第二号に掲げる書類については、既に作成したこれらの書類の内容が現況と著しく異なると認められるときは、新たにこれを作成して、従前の書類とともに提出しなければならない。

5項

第十九条第一項前段の規定は、第一項に規定する書類の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

前条」とあるのは
第四十七条の三第一項から 第四項まで」と、

事業認定申請書 及び その添附書類」とあるのは
「書類」と、

同条」とあるのは
「これらの規定」と、

国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と

読み替えるものとする。

6項

第一項から 前項までに定めるものの外、明渡裁決の申立ての手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

収用委員会は、前条第一項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者 及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。

2項

第四十二条第二項から 第六項まで 及び第四十三条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧 並びに土地所有者、関係人 及び準関係人の意見書の提出について準用する。


この場合において、

第四十二条第二項
前項」とあるのは
第四十七条の三第一項」と、

第四十条第一項第二号イ」とあるのは
同項第一号イ」と

読み替えるものとする。

1項

権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

一 号
収用する土地の区域 又は使用する土地の区域 並びに使用の方法 及び期間
二 号
土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三 号

権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。

四 号
その他 この法律に規定する事項
2項

収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。


但し第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。

3項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類 並びに第四十三条第六十三条第二項 若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書 又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人 及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。

4項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所を明らかにして裁決しなければならない。


ただし、土地所有者 又は関係人の氏名 又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。

5項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。


この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。

1項

明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

一 号

前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償

二 号

土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。

三 号
その他 この法律に規定する事項
2項

前条第三項から 第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。

1項

収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者 及び関係人に和解を勧めることができる。

2項

収用し、又は使用しようとする土地の全部 又は一部について起業者と土地所有者 及び関係人の全員との間に第四十八条第一項各号 又は前条第一項各号に掲げるすべての事項に関して和解がととのつた場合において、その和解の内容が第七章の規定に適合するときは、収用委員会は、起業者、土地所有者 及び関係人の申請により、和解調書を作成することができる。

3項

前項の和解調書には、第四十八条第一項各号 又は前条第一項各号に掲げるすべての事項を記載し、収用委員会の会長 及び和解調書の作成に加わつた委員 並びに起業者、土地所有者 及び関係人が、これに署名押印しなければならない。

4項

和解調書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者 及び関係人に送達しなければならない。

5項

第三項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決 又は明渡裁決があつたものとみなす。


この場合において、起業者、土地所有者 及び関係人は、和解の成立 及び内容を争うことができない