子ども・子育て支援法
第二章 子ども・子育て支援給付
第一節 通則
第二節 子どものための現金給付
子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。
子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
第三節 妊婦のための支援給付
⤏ 第一款 通則
市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助 その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的 及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
市町村は、偽り その他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦 若しくはその配偶者 若しくは妊婦の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
⤏ 第二款 妊婦給付認定等
妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき その他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第三款 妊婦支援給付金の支給
妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から 当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数 その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から 五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。
ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四節 子どものための教育・保育給付
⤏ 第一款 通則
子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給とする。
市町村は、偽り その他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設 又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽り その他不正の行為により第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設 又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者 若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども 若しくは小学校就学前子どもの保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告 若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者 又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。
第十条の六 及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
⤏ 第二款 教育・保育給付認定等
子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育 又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働 又は疾病 その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること 及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第二号 又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
市町村は、第一項 及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。
この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、当該申請に係る保護者の労働 又は疾病の状況の調査に日時を要すること その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
教育・保育給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「教育・保育給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働 又は疾病の状況 その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。
教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。
市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。
この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
第二十条第二項、第三項、第四項前段 及び第五項から第七項までの規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。
この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
第二十条第二項、第三項 及び第四項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第二項 又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条 及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所 又は保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
この款に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間 及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間 及び期間の範囲内において行われるものに限る。) 又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育 又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園 又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。
ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額
内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間 及び期間を定める内閣府令 並びに前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給 及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用 又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
教育認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間 及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間 及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
満三歳以上保育認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち満三歳以上保育認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
特定教育・保育
前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
特別利用保育
特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
特別利用教育
特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令 並びに前項第二号 及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
前条第二項 及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給 及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)のうち当該各号に定めるものを受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
満三歳以上保育認定子ども
満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳以上限定保育認定地域型保育」という。)
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子どもを対象とする特定地域型保育であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)
特定地域型保育事業者から満三歳以上限定保育認定地域型保育 又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども 及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳以上限定保育認定地域型保育 又は満三歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子どもに受けさせるものとする。
ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳以上限定保育認定地域型保育 又は満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該額)
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額
内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給 及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用 又は第四号に規定する特例保育(保育認定子どもに係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
保育認定子どもが、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
教育認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間 及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間 及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項 及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
満三歳以上保育認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。)をいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
特定教育・保育 及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島 その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、特例保育(特定教育・保育 及び特定地域型保育以外の保育(教育認定子どもに係るものにあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間 及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間 及び期間の範囲内において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けたとき。
特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
特定地域型保育(特別利用地域型保育 及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。)
前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
特別利用地域型保育
特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
特定利用地域型保育
特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
特例保育
特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
内閣総理大臣は、第一項第二号 及び第四号の内閣府令 並びに前項第二号 及び第四号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
前条第二項 及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号 及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給 及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五節 子育てのための施設等利用給付
⤏ 第一款 通則
子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。
第十条の六、第十条の七 及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⤏ 第二款 施設等利用給付認定等
子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども 又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節 及び第五十八条の三において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者 及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること 及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果 その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、当該申請に係る保護者の労働 又は疾病の状況の調査に日時を要すること その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。
この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること 及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
満三歳以上保育認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者
前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
満三歳以上保育認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。) 又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者 及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。)
前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働 又は疾病の状況 その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。
施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。
市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
第三十条の五第二項から第六項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
第三十条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
施設等利用給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。
当該施設等利用給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
市町村は、前項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
この款に定めるもののほか、施設等利用給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第三款 施設等利用費の支給
市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育 その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。
認定こども園
第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども
幼稚園 又は特別支援学校
第三十条の四第一号 若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども 又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る。)
第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等
第三十条の四第二号 又は第三号に掲げる小学校就学前子ども
施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。
前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第六節 乳児等のための支援給付
⤏ 第一款 通則
第十条の六、第十条の七 及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⤏ 第二款 乳児等支援給付認定等
乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども 又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節 及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。
支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、
内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。
乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⤏ 第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、第六十二条第二項第五号 及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。
特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。
ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
内閣総理大臣は、前項の基準 又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。
前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。
市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準 及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項 及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項 及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。
特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。