感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十一章 特定病原体等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月04日 16時48分


第一節 一種病原体等

1項

何人も、一種病原体等を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合

二 号

第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌 若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等 又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合

三 号

前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合

四 号

前三号に規定する者の従業者が、その職務上 一種病原体等を所持する場合

2項

前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

1項

何人も、一種病原体等を輸入してはならない。


ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。

1項

何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者 若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二 号

一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合

第二節 二種病原体等

1項

二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合

二 号

この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持しようとする場合

三 号

二種病原体等許可所持者 又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合

2項

前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
所持の目的 及び方法
四 号

二種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「二種病原体等取扱施設」という。)の位置、構造 及び設備

1項

次の各号いずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。

一 号

心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四 号

この法律、狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号)若しくは検疫法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五 号

第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

六 号

第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

七 号

前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの

八 号

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

九 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者のあるもの

十 号

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者のあるもの

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると 認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。

一 号

所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。

二 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであること その他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

1項

第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付することができる。

2項

前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することと ならないものでなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。

2項

許可証の再交付 及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。

1項

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

第五十六条の八 及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。

1項

二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
輸入の目的
四 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

五 号
輸入の期間
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名
1項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号

申請者が二種病原体等許可所持者であること。

二 号

輸入の目的が検査、治療、医薬品 その他厚生労働省令で定める製品の製造 又は試験研究であること。

三 号

二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。

1項

第五十六条の九の規定は第五十六条の十二第一項の許可について、第五十六条の十の規定は第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第五十六条の十一の規定は第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第五十六条の十一第一項
第五十六条の六第二項第二号から第四号まで」とあるのは
第五十六条の十二第二項第二号から第七号まで」と、

同条第三項
第五十六条の六第二項第一号」とあるのは
第五十六条の十二第二項第一号」と、

同条第四項
第五十六条の八 及び第五十六条の九」とあるのは
第五十六条の九 及び第五十六条の十三」と

読み替えるものとする。

1項

二種病原体等は、次の各号いずれかに 該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号

二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二 号

二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合

第三節 三種病原体等

1項

三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。

二 号

三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合

三 号

三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上 三種病原体等を所持する場合

2項

前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。

1項

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
輸入の目的
四 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

五 号
輸入の年月日
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名

第四節 所持者等の義務

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。

2項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

特定一種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設 又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。

1項

次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌 若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。

一 号

特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等 若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 又は第五十六条の三第二項の指定 若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定 若しくは許可の効力を停止された場合

二 号

病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合

2項

前項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定 又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用 及び滅菌等に関する事項 その他当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

1項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者 並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者 並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶 又は航空機による運搬を除く次条第四項除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。

1項

前三条 及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない

2項

第五十六条の二十三第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない

3項

前二条 及び第五十六条の三十二の規定は、病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない

4項

第五十六条の二十四 及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない

1項

特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路 その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4項

第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。

5項

警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、第一項第二項 及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

6項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項

運搬証明書の書換え、再交付 及び不要となった場合における返納 並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示 並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災 その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。

3項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五節 監督

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等 若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す 証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理 又は改造 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬 又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬 又は滅菌等の方法の変更 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等 又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号いずれかに 該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二 号

一種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。

三 号

特定一種病原体等を適切に所持できないと 認められるとき。

2項

厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号いずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

一 号

第五十六条の七各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。

四 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更 その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項第五十六条の十九第一項第五十六条の二十第五十六条の二十一第五十六条の二十二第一項第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで第五十六条の二十八第五十六条の二十九第一項 又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。

2項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 又は二種滅菌譲渡義務者の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

第五十六条の三十一第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4項

厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設 若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項 若しくは第三項第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで第五十六条の十九第二項第五十六条の二十二第二項 若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。

5項

警察官 又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

7項

厚生労働大臣は、国民の生命 及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。