支出官事務規程

昭和二十二年大蔵省令第九十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 16時19分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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# 第一条

1項
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、従前の支出官事務規程第七条の改正に関する部分は、国有林野事業特別会計 及び労働者災害補償保険特別会計については、昭和二十二年度から、これを適用する。

# 第四条

1項
官署支出官は、第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等(それぞれ定められた各支給期月ごとに送金をする年金等に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該年金等に係る送金のための支出の決定をする前であつても、当該年金等の支給開始日までに到達するように、当該年金等の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。

# 第五条

1項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項 及び第三十七条第二項中「 及び児童手当」とあるのは、「 並びに児童手当 及び子ども手当」とする。
2項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項 及び第三十七条第二項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。
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1項
この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、食糧管理特別会計法第四条ノ三第二項の規定による資金の交付に関する部分は、昭和二十三年七月十日から、これを適用する。
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1項
この省令は、公布の日から、施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、改正後の支出官事務規程第七条、第二十六条 及び第四十二条の規定 並びに改正後の出納官吏事務規程第三十四条第二項の規定は、昭和二十七年度分以降の予算の執行に係る分から、支出官事務規程第十一条の二第一項の改正規定中第二種掛金の控除に係る部分は、昭和二十七年七月一日から、適用する。
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1項
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月十五日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の支出官事務規程第九条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、支出官事務規程第二十四条 及び第三十四条の四 並びに政府資金調達事務取扱規則の改正部分については、昭和三十二年三月十一日から適用する。
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1項
この省令は公布の日から施行し、北海道開発公庫法の一部を改正する法律施行の日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第一条中支出官事務規程第十一条の三第一項の改正規定 及び第二条中出納官吏事務規程第四十二条の三第一項の改正規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和三十九年四月一日以降の日であるものについて適用する。
一 号
有価証券の応募、引受け 又は買入れに係る規定 その応募、引受け 又は買入れをする日
二 号
貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定 その貸付けをする日
三 号
有価証券の売却に係る規定 その売却をする日
四 号
有価証券の償還元金 又は利子の取立てに係る規定 元金の償還期日 又は利子の支払期日
五 号
貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定 元金の償還期日 又は利子の支払期日
六 号
歳入の徴収に係る規定 その歳入を収納すべき日
七 号
前四号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定 その払戻しをする日
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1項
この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
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1項
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程(第九条の規定を除く。)、出納官吏事務規程 及び国税収納金整理資金事務取扱規則の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
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1項
この省令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、国家公務員 及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
2項
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
2項
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、予算決算 及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

# 第五条 @ 証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収 及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 支出官事務規程の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の支出官事務規程第二十一条の規定により財務大臣が定めた外国貨幣換算率は、第七条の規定による改正後の同令第十一条第二項第四号の規定により財務大臣が定めたものとみなす。

# 第九条 @ 旧書式の使用

1項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙 及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条中支出官事務規程附則に一条を加える規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 旧書式の使用

1項
この省令の施行の際、現に存する第五条による改正前の支出官事務規程別紙第三号書式 及び別紙第四号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

# 第二条 @ 書式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式 及び別紙第八号書式 並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、平成二十二年八月五日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項
この省令による改正後の支出官事務規程第十一条第一項 及び第二項第三号、第十六条第三項第五号、第十七条第一項、第十八条第一項、第四十五条第一項、附則第四条の規定 並びに別紙第四号の四書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の支出の決定に係る通知について適用し、施行日前の支出の決定に係る通知については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式 又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式 又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和六年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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