毒物及び劇物取締法施行令

昭和三十年政令第二百六十一号
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分

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@ 施行期日

1項
この政令は、毒物 及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。

@ 関係政令の廃止

2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
四エチル鉛取扱基準令(昭和二十六年政令第百五十八号)
二 号
モノフルオール醋 酸ナトリウム取扱基準令(昭和二十七年政令第二十八号)
三 号
ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト 及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令(昭和二十八年政令第九十五号)
四 号
毒物 及び劇物を指定する政令(昭和二十七年政令第二十六号)

@ 経過規定

3項
この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト 及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令第四条第一号ハの規定により都道府県知事がした指定は、第十八条第一号ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年九月十五日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この政令の施行の際、現に第十三条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号ロ 及び第二十四条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に第十八条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第二十四条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、改正後の第三十八条の規定は、昭和四十一年六月三十日までは、適用しない。

@ 経過規定

2項
この政令の施行の際 現に改正後の第四十一条に規定する事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は改正後の第四十二条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第二十二条第四項において準用する法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、毒物 及び劇物取締法施行令第四十条の改正規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第三号の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に第十八条第一号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けている者は、改正後の第二十四条第一号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
3項
この政令の施行の際 現に金属熱処理の事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は第四十二条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第二十二条第四項において準用する法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
4項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、毒物 及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十一号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗 化水素 若しくはこれを含有する製剤の運搬の用に供されている容器で内容積が千リツトル以上のものを使用して運搬する場合は、この政令の施行の日から起算して二年間は、改正後の第四十条の二第二項から 第四項までの規定は、適用しない。
3項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令中、第一条 及び次項の規定は、昭和四十七年三月一日から、第二条 及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。

@ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第四十一条第三号に掲げる事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は同令別表に掲げる毒物 若しくは劇物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、昭和四十七年五月三十一日までに氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物 及び劇物取締法第二十二条第四項において準用する同法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

@ 第二条の規定による改正に伴う経過措置

3項
第二条の規定の施行前に製造された塩化水素 若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)又はジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)については、同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第三十九条の二の規定は、適用しない。
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1項
この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
4項
この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成九年三月二十一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条の二第二項第四号 及び第三項第二号 並びに別表第一の一の項の改正規定 平成十一年十月一日
二 号
第四十一条 及び第四十二条の改正規定 平成十一年十一月一日

@ 経過措置

2項
前項第二号に掲げる規定の施行の際 現に改正後の第四十一条第四号に掲げる事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム 又は砒 素化合物たる毒物 若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物 及び劇物取締法第二十二条第四項において準用する同法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
3項
附則第一項第二号に掲げる規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第三十一条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条 又は第三十六条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にあるものに限る。)から 都道府県知事に対してされている申請は、第三十一条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条第一項 又は第三十六条第一項の規定により保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年二月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定により特定毒物研究者(毒物 及び劇物取締法第三条の二第一項に規定する特定毒物研究者をいう。以下この条において同じ。)から 同法第三条の二第一項の許可(以下この条において「特定毒物研究者の許可」という。)を与えた都道府県知事に対してされている特定毒物研究者の許可証(以下この条において「許可証」という。)の書換え交付 又は再交付の申請(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域にある場合に限る。)は、それぞれ この政令による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長に対してされた許可証の書換え交付 又は再交付の申請とみなす。
2項
この政令の施行前に特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた許可証(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)は、それぞれ その主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた許可証とみなす。
3項
旧令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定により特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して返納しなければならない許可証で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)については、新令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。
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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条 及び第四条 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定により毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者から 厚生労働大臣に対してされている毒物 又は劇物の製造業 又は輸入業の登録票(以下この条において「登録票」という。)の書換え交付 又は再交付の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定によりその製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事に対してされた登録票の書換え交付 又は再交付の申請とみなす。
2項
第二条の規定の施行前に毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者が厚生労働大臣から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた登録票は、それぞれ その製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた登録票とみなす。
3項
旧令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定により毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者が厚生労働大臣に対して返納しなければならない登録票で、第二条の規定の施行前にその返納がされていないものについては、新令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定によりその製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事に対して返納しなければならない登録票についてその返納がされていないものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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塩化水素 又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。
一 塩化水素 若しくは硫酸の含量 又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が十五パーセント以下であること。
二 当該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する〇・一モル毎リツトル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 四十五ミリリツトル以下であること。
品質 及び構造が耐酸性試験、漏れ試験 その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。
ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。
ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 一立方メートル当たり〇・二五ミリグラム以下となるものであること。
一 当該製剤に直接触れることができない構造であること。
二 当該製剤が漏出しない構造であること。
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一 号
黄燐
二 号
四アルキル鉛を含有する製剤
三 号

無機シアン化合物たる毒物 及び これを含有する製剤で液体状のもの

四 号

弗化水素 及び これを含有する製剤

五 号
アクリルニトリル
六 号
アクロレイン
七 号

アンモニア 及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

八 号

塩化水素及び これを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

九 号
塩素
十 号

過酸化水素 及び これを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く

十一 号
クロルスルホン酸
十二 号
クロルピクリン
十三 号
クロルメチル
十四 号
硅 弗 化水素酸
十五 号
ジメチル硫酸
十六 号
臭素
十七 号

硝酸 及び これを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

十八 号

水酸化カリウム 及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

十九 号

水酸化ナトリウム 及び これを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

二十 号
ニトロベンゼン
二十一 号
発煙硫酸
二十二 号

ホルムアルデヒド 及び これを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

二十三 号

硫酸 及び これを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの