@ 施行期日
この政令は、毒物 及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。
一 | 塩化水素 又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。) | 一 塩化水素 若しくは硫酸の含量 又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が十五パーセント以下であること。 二 当該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する〇・一モル毎リツトル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 四十五ミリリツトル以下であること。 | 品質 及び構造が耐酸性試験、漏れ試験 その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。 |
二 | ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。) | ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 一立方メートル当たり〇・二五ミリグラム以下となるものであること。 | 一 当該製剤に直接触れることができない構造であること。 二 当該製剤が漏出しない構造であること。 |
無機シアン化合物たる毒物 及び これを含有する製剤で液体状のもの
弗化水素 及び これを含有する製剤
アンモニア 及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
塩化水素及び これを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
過酸化水素 及び これを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
硝酸 及び これを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
水酸化カリウム 及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
水酸化ナトリウム 及び これを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
ホルムアルデヒド 及び これを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
硫酸 及び これを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの