社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十章 地域福祉の推進

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


第一節 包括的な支援体制の整備

1項

社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

一 号

児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 又は同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業 若しくは母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第二十二条第一項に規定する事業

二 号
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業
三 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

四 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第五十九条第一号に掲げる事業

1項

市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施 その他の各般の措置を通じ、地域住民等 及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 号
地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施 その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 号
地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
三 号

生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者 その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策

2項

厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

1項

市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

2項

前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業 及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民 及びその世帯に対する支援体制 並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 号
地域生活課題を抱える地域住民 及びその家族 その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言、支援関係機関との連絡調整 並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のための援助 その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 号
地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供 及び助言 その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三 号

地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援 並びに地域生活課題の発生の防止 又は解決に係る体制の整備 及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設 その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 号
地域社会からの孤立が長期にわたる者 その他の継続的な支援を必要とする地域住民 及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言 その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五 号
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民 及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民 及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六 号

前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類 及び内容 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成 その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

3項

市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者 その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

4項

市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項

前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2項

市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関 その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

3項

重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画 その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

4項

市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

5項

前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定 及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

市町村は、支援関係機関、第百六条の四第四項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者 その他の関係者(第三項 及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

2項
支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活 及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3項

支援会議は、前項に規定する情報の交換 及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民 及びその世帯に関する資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。

4項

支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項
支援会議の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6項

前各項に定めるもののほか、支援会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

1項
重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

一 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額

二 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下この号において「第一号被保険者」という。)の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額

三 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号イ 及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、介護保険法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(第百六条の十第二号において「第二号被保険者負担率」という。)に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額

四 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額

五 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第一号 及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額

1項
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
一 号

前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額

二 号

特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額

三 号

第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号 及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

1項

市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

一 号

第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

二 号

第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額

1項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く)並びに第百二十三条第三項 及び第四項の規定の適用については、

同法第百二十二条の二第一項中
費用」とあるのは
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項 及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、

同条第四項中
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号イ 及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

2項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ロ 及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

3項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ハ 及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

4項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条第十四条 及び第十五条第一項の規定の適用については、

同法第十二条第一号
費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十四条
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十五条第一項第一号
」とあるのは
「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く)」と

する。

第二節 地域福祉計画

1項

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 号
地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 号
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 号
地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2項

市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
1項

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保 又は資質の向上に関する事項
四 号
福祉サービスの適切な利用の推進 及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 号
市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
2項

都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民 その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

第三節 社会福祉協議会

1項

市町村社会福祉協議会は、一 又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市 及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 号
社会福祉を目的とする事業の企画 及び実施
二 号
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 号
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 及び助成
四 号

前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2項

地区社会福祉協議会は、 又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区 及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3項

市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整の事業を行うものとする。

4項

市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

5項

関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。


ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6項

市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1項
都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 号

前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

二 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成 及び研修
三 号
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導 及び助言
四 号
市町村社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整
2項

前条第五項 及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

1項
都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2項

第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

第四節 共同募金

1項

この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国 及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

1項

共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。

2項
共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3項

共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

4項

共同募金会 及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。

1項

第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。

一 号
当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 号
特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 号

当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員 又は配分委員会の委員に含まれないこと。

四 号
役員、評議員 又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
1項
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2項

第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

3項

共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。


ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。

4項

この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項
共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
1項

共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。

2項
共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3項

共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。

4項
国 及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
1項

共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず災害救助法昭和二十二年法律第百十八号第二条第一項に規定する災害の発生 その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。

2項

共同募金会は、前項の災害の発生 その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部 又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。

3項

前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。

4項

共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出 及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

1項

共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲 及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

1項

共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名 又は名称 及び配分した額 並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額 及び準備金の総額を公告しなければならない。

2項

共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会 及び拠出した額を公告しなければならない。

3項

共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額 及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を通知しなければならない。

1項

第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。


ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る

1項

共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

1項
共同募金会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。