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施行期日
1項
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章 並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章 及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
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関係法律の廃止
2項
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
3項
社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
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社会福祉主事に関する経過規定
4項
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5項
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一
号
昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国 若しくは地方公共団体の公務員 又は厚生大臣の指定した団体 若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二
号
昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護 又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6項
社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号 又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号 又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
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福祉に関する事務所に関する経過規定
7項
都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁 又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
8項
第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
9項
町村は、昭和二十六年度に限り、第十三条第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
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社会福祉法人への組織変更
10項
この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
11項
前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款 又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款 又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
12項
前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
13項
前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
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寄附金の募集の経過規程
14項
この法律の施行前に社会事業法第五条の規定によつて都道府県知事 又は厚生大臣がした寄附金募集の許可 及びそれに附した条件は、第六十九条の規定によつてした許可 及びそれに附した条件とみなす。
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社会事業法の罰則の適用に関する経過規定
15項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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国の無利子貸付け等
16項
国は、当分の間、都道府県 又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項 又は第二項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県 又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村 又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県 又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17項
国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18項
国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
19項
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
20項
前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
21項
国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県 又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22項
都道府県 又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項 及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。