著作権法施行令
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 著作権法の施行に関する件の廃止
# 第三条
# 第四条 @ 商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置
# 第五条 @ 著作権登録原簿等についての経過措置
# 第六条 @ 指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置
# 第七条 @ 指定団体の事業計画等の提出についての経過措置
# 第八条 @ 指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
@ 施行期日
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十六条の改正規定
環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日
目次の改正規定(「第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)」に改める部分に限る。)、第四十九条の改正規定 及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定
著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
@ 視覚障害者等のための複製等が認められる者に関する経過措置
この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の著作権法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第一項第二号の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の著作権法施行令(以下 この項において「新令」という。)第二条第一項第二号に該当する者を除く。)は、この政令の施行の日に新令第二条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
@ 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等に関する経過措置
改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下 この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送 又は有線放送)を利用していた者については、旧法第四十七条の六 及び旧令第七条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
改正後の著作権法 施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
# 第三条
この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令 第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。