著作権法施行令

昭和四十五年政令第三百三十五号
分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 著作権法の施行に関する件の廃止

1項
著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。

# 第三条

1項
削除

# 第四条 @ 商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置

1項
第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。

# 第五条 @ 著作権登録原簿等についての経過措置

1項
著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演 又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録 及び著作年月日の登録(実演 又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演 又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録 及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。

# 第六条 @ 指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置

1項
第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画 及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。

# 第七条 @ 指定団体の事業計画等の提出についての経過措置

1項
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画 及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項 又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。

# 第八条 @ 指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置

1項
第六十条に規定する指定管理団体(次項において「指定管理団体」という。)の最初の事業年度 及び その翌事業年度において第五十九条第一項に規定する著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出については、第六十条に規定する補償金残余額は、零とする。
2項
指定管理団体の最初の事業年度に係る第六十二条第二項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第百四条の十の二第一項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
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1項
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際 現にこれに対する登録 又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。
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1項
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条 及び第五条第四項の改正規定 並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定 及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条 及び第十七条の改正規定 並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「 並びに第五十五条」を「、第五十五条 並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分 及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「 及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理 及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号 及び第六号 並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条 又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条 又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器 又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。
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1項
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定 並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項 及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号 及び第二号を除く。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。
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1項
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

@ 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置

2項
著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。
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1項
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

@ 著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行の際 現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿 及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4項
第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本 若しくは抄本の交付 又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にされた著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項 及び第六十九条の裁定の申請に係る手数料の額については、この政令による改正後の著作権法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日令和二年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第六十六条の改正規定

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日

二 号

目次の改正規定(第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九」を「第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五」に改める部分に限る)、第四十九条の改正規定 及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定

著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

@ 視覚障害者等のための複製等が認められる者に関する経過措置

2項

この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の著作権法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第一項第二号の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の著作権法施行令(以下 この項において「新令」という。)第二条第一項第二号に該当する者を除く)は、この政令の施行の日に新令第二条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。


この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

@ 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等に関する経過措置

3項

改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下 この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送 又は有線放送)を利用していた者については、旧法第四十七条の六 及び旧令第七条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正後の著作権法 施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。

# 第三条

1項

この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令 第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第一条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第一条の二第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に購入するもの(小売に供された後に最初に購入するものに限る。)について適用する。
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1項
この政令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。