住民基本台帳法

昭和四十二年法律第八十一号
略称 : 住基法  住基台帳法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 住民登録法及び住民登録法施行法の廃止

1項
住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。

# 第三条 @ 住民登録法の廃止に伴う経過措置

1項
施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出 その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2項
施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 戸籍の附票に関する経過措置

1項
旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。

# 第七条 @ 介護保険の被保険者に関する特例

1項
当分の間、第七条第十号の三の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条 及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

5項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二百条の規定 並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条 及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次項の規定 公布の日
二 号
目次の改正規定、第二条、第三条 及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項 及び第五項に限る。)、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三 及び同章第五節に係る部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「 若しくは第三項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧 若しくは住民基本台帳 若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分 及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第四十五条とする改正規定 並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条に係る部分に限る。)並びに附則第六条 及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条 及び第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条 及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第十条 及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2項
この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。

# 第二条 @ 転入届に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際 現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初に住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。

# 第三条 @ 住民票コードの記載に関する経過措置

1項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際 現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

# 第四条

1項
市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

# 第五条

1項
市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨 及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。

# 第六条 @ 指定情報処理機関に関する経過措置

1項
施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。

# 第七条 @ 本人確認情報の処理及び利用等の準備行為

1項
市町村長、都道府県知事 及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第八条 @ 指定都市の特例

1項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第八十条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又は施行日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条第一項 及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

# 第二十六条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、同条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施 又は司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五から八まで
九 号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十 号
附則第十一条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 政令への委任

1項
附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十三条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第九条の登録」とあるのは「第九条第一項の許可」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十三条」と、「、同法第四十六条第三項」とあるのは「 又は同法第四十五条第三項」と、「第七十二条第二項」とあるのは「第五十四条第二項」と、「、同法第百十七条第一項の認定 又は同法第百二十二条第五項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条 並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条 及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第四条、第七条、第十一条、第十五条 及び第十六条 並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条 及び第五十条の規定 平成十九年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条 及び第十五条 並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条 及び第五十六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条 並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条 及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条 及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 過料に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第三条の規定 並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条 及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第八十三条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第六条第一項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第八十一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「 又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは、「 若しくは同法第六十三条の能力開発事業 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による同法附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第十二条第一項 若しくは第二項の規定によりされた請求に係る住民票の写し 若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第十二条の二第一項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付 又は同法第二十条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十五条 @ 住民基本台帳法の一部改正等

1項
第三号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日

# 第七十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長 又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長 若しくは地方厚生支局長 又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出 その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第十七条の規定 平成二十年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十四条を第十七条とする改正規定 及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)並びに附則第五条、第七条 及び第八条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二十条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「別表第一の百四の項、百五の項 及び百七の項」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条 並びに附則第四条、第七条第一項 及び第二項、第八条(第一項 及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項 及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定 並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項 及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項 若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第五条 及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項 及び第二項 並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項 及び第二項、第三十九条 並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項 若しくは第二項 又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定 並びに次条第二項 及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「 及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項 及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
二 号
附則第三条 及び第二十三条の規定この法律の公布の日 又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 適用区分等

1項
この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二 及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者 及びこの法律の施行の際 現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際 現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
2項
新法第二十二条 及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。
3項
新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。

# 第三条 @ 外国人住民に係る住民票に関する経過措置

1項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
一 号
当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
二 号
第一号施行日において当該市町村の外国人住民に該当する者であると見込まれること。
2項
市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。
3項
仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第七条第十号から第十一号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格 及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録 並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
4項
法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等 又は新法第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
5項
市町村長は、第一項 又は第二項の規定により仮住民票を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
6項
前各項に定めるもののほか、仮住民票の記載、消除 又は記載の修正 その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四条

1項
前条の規定により作成した仮住民票は、第一号施行日において、住民票になるものとする。
2項
市町村長は、前項の住民票に係る外国人住民と同一の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い新法第七条第四号に掲げる事項に変更が生じたときは、第一号施行日において記載の修正をしなければならない。
3項
新法第六条第二項の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、外国人住民 及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、第一号施行日以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第一項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。

# 第五条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に外国人住民である者(第一号施行日の前日までに第一号施行日における住所地の市町村長から附則第三条第五項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第一号施行日から十四日以内に、新法第二十二条第一項第一号、第二号 及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等 並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第三十条の四十六後段の規定を準用する。
2項
前項の規定による届出は、新法第四章の三の規定による届出とみなして、新法第八条、第二十六条、第二十七条第一項 及び第二項 並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定を適用する。

# 第六条

1項
附則第四条第一項の住民票 又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第三十条の四十五の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第一号施行日を記載するものとする。

# 第七条

1項
入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード 又は特別永住者証明書とみなして、住民基本台帳法第四章の四 及び第六章の規定 並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。

# 第八条

1項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第三条から第五条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。

# 第九条 @ 外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例

1項
外国人住民については、第一号施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までは、新法第十二条の四、第二十四条の二、第四章の二 及び第三十条の四十五(新法第七条第十三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第十条 @ 過料

1項
附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2項
正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
3項
前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

# 第十一条 @ 過料に関する経過措置

1項
この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十三条 @ 検討

1項
政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理 及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法 又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなお その者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引 その他」を「 若しくはデリバティブ取引(取引の状況 及び我が国の資本市場に与える影響 その他の事情を勘案し、公益 又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第十三条 及び第十四条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「 又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定 又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「第四条第一項の認定」とあるのは「附則第三条第一項の相当認定」とする。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節 及び第六章 並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第三十五条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日 又は施行日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条第十三項 及び第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条、次条 及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条 並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条 及び第二十三条の規定 公布の日

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項 及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条 及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 号
第二十一条 及び第二十二条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款
二から四まで
五 号
附則第二十一条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日 又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日

# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二 号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定 並びに附則第十七条 及び第十八条の規定 公布の日

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条 並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定 並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定 並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 調整規定

1項
施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条(住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
2項
前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二 号
第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定 並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条 及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

# 第六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し 及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号 及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条 及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 号
五 号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六 号
第七条 並びに附則第十四条、第十七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項 及び第五十七条第一項の規定 並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二 及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後 その期日を公示され又は告示される選挙 又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の規定 並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
3項
第一項の場合において、第三条のうち住民基本台帳法第三十条の十五第四項の改正規定中「第四十一条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の二第一項」とする。
4項
前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条 及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項とし、」とする。
2項
前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第八条のうち、住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一の三の項 及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別表第三の二十一の四の項」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第五条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条の規定 及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十五条の規定 並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 平成三十一年一月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章 並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条 及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号 及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イからハまで
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第百九条 及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「 若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項中「 若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給 又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施 又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。

# 第十条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項 及び別表第四の一の三の項」とする。
2項
前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項 及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項 及び別表第四の一の三の項」とする。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定 及び同法第十六条第二項の改正規定 並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項 及び第二項 並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定 並びに附則第三条、第六条 及び第十六条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定 及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定 並びに附則第四条、第五条、第十二条 及び第十五条の規定 令和三年四月一日

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第四条 並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定 及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条 及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定 並びに同条第十二項の表第百条第一項の項 及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分 及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条 及び第八十条の規定 公布の日
二 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条 及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項 及び第五項、第十二条の二第四項 並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項 及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号 及び第四十八条第一項の改正規定 並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定 及び同法第七十九条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項 及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条 並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から六まで
七 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日
八 号
九 号
第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定 及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項 及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条 及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項 及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条 及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条 及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七 及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二 及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定 並びに同法第七十一条の二の改正規定 並びに第四条中番号利用法第二条第七項 及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号 及び第四十八条の改正規定 並びに附則第四条第三項、第九項 及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条 並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為

1項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項 及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
2項
市町村長、都道府県知事 及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条 及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号 及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

# 第四条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票 又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際 現に市町村長が保存しているものについても適用する。
2項
市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。
3項
市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項 及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。
4項
第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項 及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「 及び第七号に掲げる事項 並びに」とあるのは「に掲げる事項 及び」とする。
5項
新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票 又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に市町村長が保存しているものについても適用する。
6項
市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。
7項
第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「第七項まで」とあるのは「第四項まで、第六項 及び第七項」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項 及び第五項」と、「第九項まで」とあるのは「第六項まで及び第九項」と、同項の表第十二条の三第八項 及び第九項の項中「第十二条の三第八項 及び第九項」とあるのは「第十二条の三第九項」とする。
8項
第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項 及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「 及び第七号に掲げる事項 並びに」とあるのは「に掲げる事項 及び」とする。
9項
市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。
10項
前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。
11項
第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成 並びに除票 及び戸籍の附票の除票の保存」とする。
12項
第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ 及びニ中「本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報 又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報 又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「 又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者 又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「 又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十五条の規定この法律の公布の日 又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。第四号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
二及び三
四 号
附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日 又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二から六まで
七 号
第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項 及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項 及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項 及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条 及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分 及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定 並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十七条の規定 公布の日
二 号
第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定 及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定 並びに第十四条の規定 並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第九条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出 又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」とあるのは、「 又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第三条第二項の登録」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
二 号
第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二 及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定 及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第六項まで、第六条、第二十二条 及び第二十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十三条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十一の項の規定の適用については、同項中「登記、同法第七十六条の四の符号の表示」とあるのは、「登記」とする。

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条 及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条 及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条 及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員 又は職員であった者に係る旧住民基本台帳法第三十条の三十第二項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密 又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧住民基本台帳法第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民票コードの電子計算機処理等に関する事務に従事していた総務省の職員 又は職員であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五及び六
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
八及び九
十 号
第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条 及び第六十一条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第八条、第十二条 及び第二十条 並びに附則第五条第一項 及び第七条(住民基本台帳法別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日
二から五まで
六 号
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項 及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項 及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項 及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項 及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条 及び第十条の規定 並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項 及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項 及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項 及び第百四十四条の三十四の改正規定 並びに附則第二十二条、第二十四条 及び第三十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条 及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条 及び第七条から第九条までの規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条 及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第六条 及び第七条の規定 並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定 並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定 並びに附則第三十二条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定 及び同法第九条第二項の改正規定 並びに第十三条の規定 並びに附則第十七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
三 号
第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定 及び同法第三十条の五十一の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条 及び第四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定 並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項 並びに別表第一の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条から第九条までの規定 公布の日

# 第六条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第八条において「第一号施行日」という。)が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日以後である場合には、前条中「別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項 及び別表第五第九号の四」とあるのは、「別表第二の五の十三の項、別表第三の七の九の項、別表第四の四の十三の項 及び別表第五第九号の五」とする。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「 及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条 及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定 並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二 及び第十一条の改正規定 並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定 並びに第五条 並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項 及び第三十四条の規定 公布の日 又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二及び三
四 号
第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項 及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項 並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定 並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号 及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第三項 及び第五項の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項 及び第十八条から第二十三条までの規定 令和十年十月一日

# 第三十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ 及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定 並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項 若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項 若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
四 号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イからリまで
附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定 並びに同法別表第二の一の七の項 及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)
五 号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからリまで
附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項 及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)

# 第四十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(母子保健法第十七条の二第一項 及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条 及び第九条の規定 並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 号
四 号
第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定 及び附則第十条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

提供を受ける国の機関 又は法人

事務

一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 金融庁 又は財務省

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可 若しくは同法第五十二条の三十九第一項の届出、同法第五十二条の六十の三の登録 若しくは同法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は同法第五十二条の六十一の二の登録 若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 金融庁 又は財務省

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可 又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 金融庁 又は財務省

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可 若しくは同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、信用金庫法第八十五条の三第一項の登録 若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録 若しくは同法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 金融庁 若しくは財務省 又は厚生労働省

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可 若しくは同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録 若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 金融庁 又は財務省

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可 若しくは同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録 若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出 又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録 若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可 若しくは同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録 若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百六条第一項の許可 若しくは同法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は水産業協同組合法第百十条第一項の登録 若しくは同法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 金融庁 若しくは財務省 又は農林水産省

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可 若しくは同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出 又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録 若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十 金融庁 若しくは財務省 又は経済産業省

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録 又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 金融庁 又は財務省

保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条 又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 金融庁 又は財務省

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四 及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項 若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項、第六十条第一項 若しくは第六十条の十四第一項の許可、同法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項 若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項 若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項 若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項 若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の十一第一項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項 若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項 若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項 若しくは第六十六条の六十一第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項 若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項 若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項 若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定 又は同法第百五十六条の七十七第一項、第百五十六条の八十六第一項 若しくは第四項 若しくは附則第三条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 削除

五 金融庁 又は財務省

投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録 又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項 若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 削除

七 削除

八 金融庁 又は財務省

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項 及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項 若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項 若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録 又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 金融庁 又は財務省

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出 又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 削除

十一 金融庁 又は財務省

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項 若しくは第十一条第一項の届出 又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出 若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 金融庁 又は財務省

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第四項の届出、同法第六十二条の三の登録、同法第六十二条の七第四項の届出、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第二項の届出、同法第六十三条の二十三の許可、同法第六十三条の三十三第二項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出 又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二の二 金融庁 又は財務省

金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)による同法第十二条の登録、同法第十六条第三項の届出、同法第四十条の認定、同法第七十五条第一項の登録 又は同法第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 預金保険機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三の二 預金保険機構

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による同法第十二条第一項第二号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三の三 預金保険機構

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)による同法第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項 若しくは第八条第三項の通知 又は同法第九条第一項の規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 金融庁 又は財務省

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の九の二 若しくは第三十四条の十第二項の届出 又は同法第三十四条の二十四 若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五の二 デジタル庁

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第三条第一項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五の三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関 又は法人

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 総務省

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 総務省

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 総務省

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八の二 日本行政書士会連合会

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による同法第六条第一項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十九 地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項の短期給付 若しくは同法第七十六条の退職等年金給付の支給、同法第百十二条第一項 若しくは第百十二条の二第一項の福祉事業の実施 若しくは同法附則第十九条の二第二項の一時金の支給、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項 若しくは第七項 若しくは第三条の二の年金である給付の支給 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号 又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 地方公務員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 総務省

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第五項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定 又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 総務省

日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 総務省

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第四条の二第二項の届出、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の二十一第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許 又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関

消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関

消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金 又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十 法務省

司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験 又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十一 法務省

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による同法第十四条第一項の地図の作成、同法第二十九条第一項の調査、不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下 この欄において同じ。)の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存 若しくは移転の登記、同法第七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示、登記名義人の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記、同法第百三十一条第一項の申請 又は同法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項 若しくは第百四十四条第一項の通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十二 法務省

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十三 法務省

工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十四 法務省

立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十五 法務省

道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十六 法務省

建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十七 法務省

観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八 法務省

後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条 又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八の二 法務省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)による同法第四十四条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十八の三 法務省

表題部所有者不明土地の登記 及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)による同法第三条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十九 法務省

供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付 又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十 法務省

出入国管理 及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付、同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項 若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可 又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の二 出入国在留管理庁

出入国管理 及び難民認定法による同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第十九条の二十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の三 出入国在留管理庁

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項 若しくは第五条第一項の許可 又は同法第七条第一項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省 又は外国人技能実習機構

外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定 又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十の五 法務省、厚生労働省 又は外国人技能実習機構

外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一 外務省

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加 又は同法第十六条 若しくは第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の二 外務省

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助 又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の三 国税庁

国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収 若しくは収納 又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十一の四 国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付の支給 又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十二 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付 若しくは同法附則第十三条の二第二項の一時金の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付の支給 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項 若しくは第四十一条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十三 国家公務員共済組合連合会

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合 又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号 又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の二 国税庁

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下 この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付 又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査 その他の国税の賦課 又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関

国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理 又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の四 国税審議会

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による同法第十二条第一項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の五 日本税理士会連合会

税理士法による同法第十八条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の六 国税庁

税理士法による同法第五十五条第一項 又は第二項の報告の徴取 又は質問 若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十四の七 国税庁

酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条 又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十五 財務省

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十六 財務省

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項 若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項 若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可 又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七 財務省

塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項 若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項 若しくは第九条第一項(これらの規定を同法第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の二 国税庁

地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収 又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の三 文部科学省

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第七号 又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与 及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十七の六 文部科学省

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十八 日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付、同条第二項の退職等年金給付 若しくは同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の一時金の支給 若しくは私立学校教職員共済法第二十六条第一項 若しくは第二項の福祉事業の実施 又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項 若しくは第七十九条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四十九 文部科学省

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十 文部科学省 又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関

技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十一 文部科学省 又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関

技術士法による技術士 又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十二 削除

五十三 文化庁

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十四 文化庁 又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項 又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十五 文化庁

著作権法による同法第八十八条第一項 又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十六 文化庁

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録 又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七 文化庁

美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録 又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二 厚生労働省

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による同法第五条の二第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三 厚生労働省

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許、同法第九条の医師国家試験の実施 又は同法第十六条の六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四 厚生労働省

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許、同法第九条の歯科医師国家試験の実施 又は同法第十六条の四第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の五 厚生労働省

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の六 厚生労働省

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産師の免許、同条第三項の看護師の免許 又は同法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験 若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の七 厚生労働省

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護師等の資質の向上 及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の八 厚生労働省 又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関

歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の九 厚生労働省 又は歯科衛生士法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関

歯科衛生士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十 厚生労働省

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免許 又は同法第十七条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十一 厚生労働省 又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機関

歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十二 厚生労働省 又は歯科技工士法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関

歯科技工士法による同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十三 厚生労働省

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師の免許 若しくは同法第十一条の試験の実施 又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十四 厚生労働省

理学療法士 及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士 若しくは作業療法士の免許 又は同法第九条の理学療法士国家試験 若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十五 厚生労働省

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許 又は同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十六 厚生労働省

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十七 厚生労働省 又は臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

臨床工学技士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十八 厚生労働省

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十九 厚生労働省 又は義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関

義肢装具士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十 厚生労働省 又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関

救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十一 厚生労働省 又は救急救命士法第三十七条第一項に規定する指定試験機関

救急救命士法による同法第三十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十二 厚生労働省 又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関

言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十三 厚生労働省 又は言語聴覚士法第三十六条第一項に規定する指定試験機関

言語聴覚士法による同法第二十九条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十四 厚生労働省 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項に規定する指定試験機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十五 厚生労働省 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十六 厚生労働省 又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関

柔道整復師法による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十七 厚生労働省 又は柔道整復師法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関

柔道整復師法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十八 厚生労働省

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の二十九 社会保険診療報酬支払基金

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金 若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給 又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十 厚生労働省

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十一 厚生労働省

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十二 厚生労働省

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による同法第二条第三項の管理栄養士の免許 又は同法第五条の二の管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関

調理師法による同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十四 厚生労働省 又は調理師法第八条の三第二項に規定する団体

調理師法による同法第八条の三第一項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項に規定する指定試験機関

製菓衛生師法による同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十六 厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による同法第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十七 厚生労働省 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十八 厚生労働省 又は理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

理容師法による同法第二条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の三十九 厚生労働省 又は理容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

理容師法による同法第三条第一項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十 厚生労働省 又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関

美容師法による同法第三条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十一 厚生労働省 又は美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関

美容師法による同法第四条第一項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の四十二 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関

クリーニング業法による同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十八 厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項の承認 又は同法第二十三条の三十八の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付、同項第二号イの感染救済給付、同法附則第十八条第一項第一号の給付金 若しくは同項第二号の追加給付金の支給 又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業 若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十九の二 厚生労働省

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許 又は同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十 厚生労働省

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条 又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一 厚生労働省 又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関

労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一の二 厚生労働省 又は労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関

労働安全衛生法による同法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験 又は同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十一の三 厚生労働省 又は労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関

労働安全衛生法による同法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十二 厚生労働省 又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関

作業環境測定法による同法第七条の作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十二の二 厚生労働省 又は作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関

作業環境測定法による同法第十四条第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十三 厚生労働省

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給 又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項 若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項 若しくは第三十条第三項の解約手当金 又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十四 厚生労働省 又は独立行政法人労働者健康安全機構

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十五 厚生労働省

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十五の二 厚生労働省

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)による同法第三条第一項の給付金 又は同法第九条第一項の追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十六 厚生労働省

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第五条第三号の職業紹介 若しくは同条第五号の職業指導、同法第三十条第一項 若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新 又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十七 厚生労働省

労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新 又は同法第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十七の二 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置 及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務 若しくは同法第七十三条第一項 若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金 若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給 又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十八 厚生労働省

労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による同法第十八条の職業転換給付金の支給 又は同法第二十四条第三項 若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六十九 厚生労働省

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による同法第十条第一項の失業等給付 又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条 若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十の二 厚生労働省

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一 厚生労働省 又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関

職業能力開発促進法による同法第四十四条第一項の技能検定の実施 又は同法第四十九条の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の二 厚生労働省 又は職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の三 厚生労働省 又は職業能力開発促進法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関

職業能力開発促進法による同法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の四 厚生労働省 又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定 又は同法第十一条の就職支援計画の作成 若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の五 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の六 社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第八十条の四第一項の情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の七 市町村社会福祉協議会 又は都道府県社会福祉協議会

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の八 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第五条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の九 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第二十八条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第四十一条第一項に規定する指定試験機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第四十条第一項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十一 厚生労働省 又は社会福祉士 及び介護福祉士法第四十三条第一項に規定する指定登録機関

社会福祉士 及び介護福祉士法による同法第四十二条第一項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十二 厚生労働省

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十三 厚生労働省

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第十八条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十四 厚生労働省 又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関

精神保健福祉士法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十五 厚生労働省 又は精神保健福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関

精神保健福祉士法による同法第二十八条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十六 文部科学省 及び厚生労働省 又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第十条第一項に規定する指定試験機関

公認心理師法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十七 文部科学省、厚生労働省 又は公認心理師法第三十六条第一項に規定する指定登録機関

公認心理師法による同法第二十八条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十八 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十一の十九 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関

介護保険法による同法第六十九条の二第一項 又は第六十九条の八第二項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二 厚生労働省 及び日本年金機構

健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第五条第二項 又は第百二十三条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の二 全国健康保険協会 及び健康保険組合

健康保険法による同法第五十二条 若しくは第百二十七条の保険給付の支給、同法第百五十条第一項の保健事業 若しくは同条第五項の福祉事業の実施 又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の三 厚生労働省

健康保険法による同法第六十四条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十二の四 厚生労働省 及び日本年金機構

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による同法第四条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三 全国健康保険協会

船員保険法による同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百十一条第一項の保健事業 若しくは同条第五項の福祉事業の実施、同法第百三十七条の保険料等の徴収 若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金 若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の二 社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による同法第十五条第一項第六号に掲げる業務として行う健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第二号 又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集 又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の三 国民健康保険組合

国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第二項の保険料の徴収 又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の四 国民健康保険団体連合会

健康保険法による同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、船員保険法による同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集 若しくは整理、国民健康保険法による同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集 若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集 若しくは整理 又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集 若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の五 社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による同法第二十二条第三項第二号の情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十三の六 厚生労働省 及び日本年金機構

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十四 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会 並びに日本私立学校振興・共済事業団

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出 又は同法第八十九条の保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十五 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項 又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十六 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定 若しくは支給の停止の解除 又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七 厚生労働省 及び日本年金機構

国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付 若しくは一時金に係る権利の裁定 若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料 その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可 又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理 若しくは分析 又は公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理 又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の四 公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会

公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から 第四号まで、第二項第一号、第二号 若しくは第四号から 第六号まで 若しくは第三項第一号、第二号 若しくは第四号から 第七号までに掲げる業務として行う年金である給付 若しくは一時金の支給 又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理 若しくは分析 若しくは公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の五 国民年金基金連合会

国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理 若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の六 国民年金基金連合会

確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿 若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録 及び保存 又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の年金である給付 若しくは一時金 若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の七 厚生労働省 及び日本年金機構

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の八 石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の九 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合 及び国家公務員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理 及び送付 又は同法第六十条第一項 若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付 又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十一 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十二 厚生労働省 及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金 又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十三 厚生労働省 及び日本年金機構、地方公務員共済組合 及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金 又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十四 厚生労働省 又は全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十条第一項の社会保険労務士試験 又は同法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十五 全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法による同法第十四条の二第一項の社会保険労務士の登録 又は同法第十四条の十一の三第一項の付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の十六 厚生労働省 及び日本年金機構

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金 若しくは同法第十八条第一項の一時帰国旅費の支給 又は同法第十三条第二項 若しくは第四項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八 厚生労働省

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による同法第五条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の二 厚生労働省

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の三 厚生労働省

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の四 厚生労働省

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の五 厚生労働省

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の六 厚生労働省

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十八の七 厚生労働省

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十九 農林水産省

卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第四条第一項 若しくは第六条第一項の認定 又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十 農林水産省 又は経済産業省

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項 及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項 若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項 若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項 若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項 若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条 若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十一 農林水産省 又は経済産業省

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新 又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十一の二 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付 若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給 又は同法第四十四条の保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十二 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給 又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十三 農林水産省

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項 若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項 若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出 又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十四 経済産業省

計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項 若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所 又は日本電気計器検定所

計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十六 経済産業省

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可 又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十七 経済産業省 又は環境省

フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新 又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十七の二 経済産業省 又は独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による同法第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十八 経済産業省

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項 若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可 又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十九 経済産業省

石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十六条の登録 又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十 経済産業省

深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項 若しくは第三項 若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可 又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十一 経済産業省

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関

火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十三 高圧ガス保安協会

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十四 経済産業省

電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十五 経済産業省

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十六 経済産業省 又は環境省

特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項 又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十六の二 国土交通省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項 若しくは第五項の命令の請求 又は地域福利増進事業等(同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十七 国土交通省

建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十八 国土交通省 又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関

建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十九 国土交通省 又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関

建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百 国土交通省

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一 国土交通省

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の二 国土交通省 及び環境省

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の三 国土交通省 及び環境省 又は水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関

水道法による同法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二 国土交通省 又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三 国土交通省

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項 若しくは第三項 又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三の二 国土交通省

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)による同法第二十二条第一項の登録 又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百三の三 国土交通省

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)による同法第三条第一項の登録 又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百四 観光庁

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百五 観光庁 又は旅行業法第四十一条第二項に規定する旅行業協会

旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百五の二 観光庁

住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録 又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百六 観光庁

国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル 又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百七 国土交通省

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第八条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条 若しくは第十八条の登録、同法第十九条の届出 又は同法第二十二条第一項 若しくは第三項、第二十六条第一項 若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百七の二 地方住宅供給公社

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百八 国土交通省

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証 若しくは同法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付、同法第七十七条の五十八第一項 若しくは第七十七条の六十(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の登録、同法第七十七条の六十一(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第七十七条の六十六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百九 国土交通省

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項 若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請 又は同法第十条の三第一項 若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関

建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関

建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関

建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十三 国土交通省

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十五条第一項の技能検定の実施、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条第一項の変更記録、同法第七十一条第四項の交付 又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十四 国土交通省

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項第一号 又は第二号の損害の塡補に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十四の二 国土交通省

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による同法第九条第一項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十五 国土交通省

船舶法による同法第五条の二第一項の検認 又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十六 国土交通省 又は小型船舶検査機構

小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録 又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七 国土交通省

小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付 又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七の二 国土交通省

船員法(昭和二十二年法律第百号)による同法第八十二条の二第三項第一号の試験の実施、同項第二号の認定、同法第百十八条第三項第一号の試験の実施 又は同項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十七の三 国土交通省

船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による同法第七条第一項(同法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の登録 及び海技免状の交付、同法第十二条の海技試験の実施 又は同法第二十三条の五の登録 及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十八 国土交通省

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条第一項の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明、同法第三十五条第一項第一号の許可、同法第百三十二条の四第一項の登録、同法第百三十二条の六第一項の登録の更新、同法第百三十二条の八第一項の届出 又は同法第百三十二条の十一第一項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十八の二 国土交通省 又は航空法第百三十二条の五十六第二項に規定する指定試験機関

航空法による同法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十九 気象庁

気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可 又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百十九の二 環境省

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による同法第九条の八第一項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の九第一項 若しくは第六項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の十第一項の認定、同条第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十 独立行政法人環境再生保全機構

石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十一 原子力規制委員会

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から 第四項までの交付 又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十一の二 防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第二十二条第一項の給付 若しくは支給、同法第二十七条の二の支給、同法第二十七条の七第一項の追給、同法第二十七条の十一第一項から 第三項までの支給 又は同条第八項の追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関

国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百二十三 人事院 若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関 又は防衛省

国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

· · ·

提供を受ける通知都道府県 又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関

事務

一 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 市町村長

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の災証明書の交付 又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(別表第四の一の三の項において「救助実施市」という。)の長

災害救助法による同法第二条の二第一項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 災害救助法第十一条に規定する災害発生市町村等(以下 この項 及び別表第四の一の四の項において「災害発生市町村等」という。)の長

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 市町村長

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による同法第三条第一項の災害弔慰金 若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給 又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 市町村長

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付 若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給 又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 指定都市の長

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 市町村長 その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十 市町村長

公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 選挙管理委員会

公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二 若しくは第四十九条 又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの

二の二 市町村長

地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの法律に基づく条例 又は森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税 若しくは森林環境税の賦課徴収 又は地方税 若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 市町村長

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償 又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 教育委員会

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 市町村長

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項 若しくは第六条第一項から 第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 保健所を設置する市 又は特別区の長

感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項 若しくは第三項、第二十条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 広島市 又は長崎市の長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二 市町村長

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四 市町村長

児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費 若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施 若しくは同条第五項 若しくは第六項の措置 又は同法第五十六条第二項の費用の徴収 若しくは同条第六項 若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の五 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の六 指定都市 若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及び その家庭についての調査 及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の七 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の八 市町村長 その他の執行機関

児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の九 市町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項 又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十一 指定都市 又は中核市の長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 又は附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十二 市町村長

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項 若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条 若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条 若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収 又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十三 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から 第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十五 市町村長

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十六 指定都市 又は中核市の長

身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十七 指定都市の長

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定 又は同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十八 市町村長(指定都市の長を除く。

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十九 指定都市 又は中核市の長

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十 市町村長

知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十一 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十二 市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十三 市町村長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十四 指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十五 市町村長

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四 若しくは第十一条の措置 又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十六 市町村長

介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施 又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十七 市町村長

国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収 又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十八 市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収 又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業 若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十九 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下 この項、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項 及び別表第五第十号の四において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下 この頃、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項 及び別表第五第十号の四において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により その例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十一 市町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項 若しくは第四項の保険料の納付 又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十二 市町村長

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十三 市町村長

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十四 市町村長

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十五 市町村長

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十六 市町村長

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十七 市町村長

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十八 農業委員会

農地法による同法第三十二条第一項 若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施 又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十九 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四十 市町村長

森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四十一 市町村長

森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条 若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成 又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 指定都市の長

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項 又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項、第三項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の三 保健所を設置する市 又は特別区の長

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 市町村長

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出 又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 市町村長

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 市町村長

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 市町村長

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の三 市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 指定都市 又は中核市の長

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の二 市町村長

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

· · ·

提供を受ける通知都道府県 及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関

事務

一 都道府県知事

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 都道府県知事

災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 都道府県知事

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 都道府県知事

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 都道府県知事

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 都道府県知事

労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可 又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 都道府県知事

貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 都道府県知事 その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 都道府県知事

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 都道府県知事

地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの法律に基づく条例 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三 都道府県知事

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 都道府県知事

消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付 又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三 教育委員会

学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四 教育委員会

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による同法第八条第一項 若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から 第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告 及び通知、同条第二項の記入 又は同法第十五条の書換 若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の五 都道府県知事 又は教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の六 都道府県知事

死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の七 都道府県知事

保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許 又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の八 都道府県知事

予防接種法による同法第六条第一項から 第三項までの予防接種の実施 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の九 都道府県知事

感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項 若しくは第三項、第二十条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十 都道府県知事

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定 又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 都道府県知事

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 都道府県知事

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の三 都道府県知事

栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 都道府県知事

調理師法による同法第三条の調理師の免許 又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 都道府県知事

製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許 又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 都道府県知事

クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許 又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の七 都道府県知事

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の八 都道府県知事

医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施 又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の九 都道府県知事

労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 都道府県知事

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施 又は技能検定試験の実施 その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 都道府県知事

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及び その家庭についての調査 及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験を実施する都道府県知事

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の四 都道府県知事

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の五 都道府県知事

児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の六 都道府県知事 その他の執行機関

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の七 都道府県知事

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 若しくは附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項 若しくは第三十三条第一項の便宜の供与 又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の八 都道府県知事

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の九 都道府県知事

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から 第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十 都道府県知事

身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十一 都道府県知事

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十二 都道府県知事

知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十三 都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十四 都道府県知事

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十五 都道府県知事

介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験 若しくは研修の実施 若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項 若しくは同項ただし書の研修の実施 又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十六 都道府県知事

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十七 都道府県知事

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定 又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十八 都道府県知事

未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十九 都道府県知事

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二十 都道府県知事

戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二十一 都道府県知事

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定 又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二十二 都道府県知事

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二十三 都道府県知事

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定 又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二十四 都道府県知事

卸売市場法による同法第十三条第一項 若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定 又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 都道府県知事

家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 都道府県知事

森林法による同法第二十五条の二第一項 若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項 若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由 若しくは意見書の提出 又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 都道府県知事

計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出 又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 都道府県知事

大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項 又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 都道府県知事

フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新 又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 都道府県知事

火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 都道府県知事

電気工事士法による同法第四条第二項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 都道府県知事

電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 都道府県知事

液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付 又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六の二 都道府県知事

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条 若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項 若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項 若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 都道府県知事

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 都道府県知事

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十九 都道府県知事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録 又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 都道府県知事

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許 又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 都道府県知事

旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一の二 都道府県知事

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一の三 都道府県知事

通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 都道府県知事

不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項 若しくは第三項、同法第二十六条第一項 又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の二 都道府県知事

国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 都道府県知事

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三の二 都道府県知事

住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三の三 都道府県知事

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 都道府県知事

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 都道府県知事

建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 都道府県知事

建築士法による同法第四条第三項 若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第二十三条の五第一項 若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 都道府県知事

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 福島県知事

福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

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提供を受ける通知都道府県 及び附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関

事務

一 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 市町村長

災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付 又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 救助実施市の長

災害救助法による同法第二条の二第一項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 災害発生市町村等の長

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 市町村長

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律による同法第三条第一項の災害弔慰金 若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給 又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 市町村長

子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付 若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給 又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 指定都市の長

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 市町村長 その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十 市町村長

公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十一 市町村長

地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの法律に基づく条例 又は森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律による地方税 若しくは森林環境税の賦課徴収 又は地方税 若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 市町村長

消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償 又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二の二 教育委員会

学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 市町村長

予防接種法による同法第五条第一項 若しくは第六条第一項から 第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 保健所を設置する市 又は特別区の長

感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項 若しくは第三項、第二十条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 広島市 又は長崎市の長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 市町村長

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の四 市町村長

児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費 若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施 若しくは同条第五項 若しくは第六項の措置 又は同法第五十六条第二項の費用の徴収 若しくは同条第六項 若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の五 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の六 指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及び その家庭についての調査 及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の七 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の八 市町村長 その他の執行機関

児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の九 市町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項 又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十一 指定都市 又は中核市の長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 又は附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十二 市町村長

母子保健法による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項 若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条 若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条 若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収 又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十三 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から 第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十五 市町村長

一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十六 指定都市 又は中核市の長

身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十七 指定都市の長

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定 又は同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十八 市町村長(指定都市の長を除く。

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の十九 指定都市 又は中核市の長

知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十 市町村長

知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十一 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十二 市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十三 市町村長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十四 指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十五 市町村長

老人福祉法による同法第十条の四 若しくは第十一条の措置 又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十六 市町村長

介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施 又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十七 市町村長

国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収 又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十八 市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収 又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業 若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二十九 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により その例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十一 市町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項 若しくは第四項の保険料の納付 又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十二 市町村長

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十三 市町村長

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十四 市町村長

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十五 市町村長

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十六 市町村長

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十七 市町村長

農地法による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十八 農業委員会

農地法による同法第三十二条第一項 若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施 又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三十九 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の四十 市町村長

森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の四十一 市町村長

森林経営管理法による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条 若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成 又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 指定都市の長

大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項 又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項、第三項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三 保健所を設置する市 又は特別区の長

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 市町村長

通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出 又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 市町村長

国土調査法による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 市町村長

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 市町村長

住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の三 市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 指定都市 又は中核市の長

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 市町村長

空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

· · ·
一 号

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 号

災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 号

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 号

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 号

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 号
労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可 又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 号

貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 号

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 号

地方税法 その他の地方税に関する法律 及びこれらの法律に基づく条例 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三 号

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 号

消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付 又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 号

旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加 又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 号

死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 号

保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許 又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 号

予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項 若しくは第三項第二十条第一項 若しくは第二項これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項第三十七条の二第一項第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の七 号

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定 又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 号

栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の四 号

調理師法による同法第三条の調理師の免許 又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の五 号

製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許 又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の六 号

クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許 又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の七 号

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の八 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施 又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の九 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 号

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施 又は技能検定試験の実施 その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 号

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及びその家庭についての調査 及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の三 号

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の四 号

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 号

児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の二 号

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の三 号

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 若しくは附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項第三十一条の七第一項 若しくは第三十三条第一項の便宜の供与 又は同法第三十一条同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の四 号

母体保護法による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の五 号

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項第七十七条の二第一項第七十八条第一項から第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の六 号
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の七 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の八 号

知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の三 号
介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験 若しくは研修の実施 若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項 若しくは同項ただし書の研修の実施 又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の五 号
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定 又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 号

未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の七 号

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の八 号
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定 又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 号
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十一 号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定 又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十二 号

卸売市場法による同法第十三条第一項 若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定 又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 号

家畜商法による同法第三条第一項の免許 又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 号

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 号

森林法による同法第二十五条の二第一項 若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項 若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由 若しくは意見書の提出 又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 号

計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出 又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 号

大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項第六条第二項第八条第七項第九条第四項 又は附則第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 号

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新 又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 号

火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 号
電気工事士法による同法第四条第二項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 号

電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 号

液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付 又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十の二 号

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条 若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項 若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項 若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 号

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 号

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録 又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 号

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許 又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 号

旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五の二 号

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 号

通訳案内士法による同法第十八条同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第二十四条同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 号

不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項 若しくは第三項同法第二十六条第一項 又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七の二 号

国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 号

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の二 号

住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の三 号

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十 号

建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十一 号

建築士法による同法第四条第三項 若しくは第五項の免許、同法第五条第一項 若しくは第二十三条第一項 若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第八条の二 若しくは第二十三条の五第一項 若しくは第二十三条の七の届出 又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十二 号

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十三 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十四 号

福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

· · ·

提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関

事務

一 都道府県知事以外の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 教育委員会

学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 教育委員会

教育職員免許法による同法第八条第一項 若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から 第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告 及び通知、同条第二項の記入 又は同法第十五条の書換 若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 都道府県知事以外の執行機関

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの