国家公務員災害補償法

昭和二十六年法律第百九十一号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 10時31分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
職員に係る補償に相当する給与 又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
3項
前項の審査については、第二十四条、第二十六条 及び第二十七条の規定を準用する。

@ 障害補償年金差額一時金

4項
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十七条の四第二項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級
第一級
平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額
第二級
平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額
第三級
平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額
第四級
平均給与額に九二〇を乗じて得た額
第五級
平均給与額に七九〇を乗じて得た額
第六級
平均給与額に六七〇を乗じて得た額
第七級
平均給与額に五六〇を乗じて得た額
5項
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十三条第八項の規定の適用を受ける者 その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
6項
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 号
障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
二 号
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
7項
第十七条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十七条の五第三項、第十七条の七第一項 及び第二項 並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十七条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第四項」と、第十七条の五第三項中「第一項第三号 及び第四号」とあるのは「附則第六項第二号」と、「同項第三号 及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十七条の七第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十九条中「遺族補償 及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

@ 障害補償年金前払一時金

8項
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
9項
障害補償年金前払一時金の額は、附則第四項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。
10項
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
11項
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項 及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下 この項 及び附則第十五項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合 及び同法附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。附則第十五項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書 並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書 及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

@ 遺族補償年金前払一時金

12項
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
13項
遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。
14項
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
15項
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項 及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項 並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書 及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。

@ 未支給の補償等に関する規定の読替え

16項
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金 及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十七条の四第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額 及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十七条の六第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金 又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金 又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十六条第三項」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金については第十六条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第六項後段」と、第二十八条中「 及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金 及び遺族補償年金前払一時金」とする。

@ 遺族補償年金の受給資格年齢の特例等

17項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十六条 及び第十七条の二の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十六条第一項第一号 及び第三号 並びに第十七条の二第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年十月一日から 昭和六十一年九月三十日まで
五十五歳
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十九歳
18項
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十六条第一項第四号に規定する者であつて第十七条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十六条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十七条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十七条の二第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から 第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十五歳
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十五歳以上五十七歳未満
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十五歳以上五十八歳未満
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十五歳以上五十九歳未満
五十九歳
平成二年十月一日から 当分の間
五十五歳以上六十歳未満
六十歳
19項
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十六条第一項(附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
20項
附則第十八項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第十二項から 第十五項までの規定の適用を妨げるものではない。
21項
附則第十八項に規定する遺族に対する第二十条 及び附則第十六項の規定の適用については、これらの規定中「第十六条第三項」とあるのは、「附則第十九項」とする。

@ 旧郵政被災職員に係る補償の実施等

22項
当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
人事院が指定する国の機関 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する 行政執行法人(以下「行政執行法人」という。
日本郵政株式会社
第四条第三項第五号
行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する 特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による 解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社
第五条第一項
行政執行法人に
旧公社に
当該行政執行法人。以下
日本郵政株式会社。以下 この条 及び次条において
第二十六条第一項
人事院 又は実施機関
人事院
第二十六条第二項
旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費
旅費
第二十七条第一項 及び第二項
人事院 又は実施機関
人事院
第三十二条の二
日本郵政株式会社
第三十三条
予算
予算 その他の支出に関する計画
23項
当分の間、旧郵政被災職員に係る補償 及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。
一 号
日本郵政株式会社
二 号
日本郵便株式会社
三 号
郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下 この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつて その行う事業の内容、人的構成 その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
郵便貯金銀行の事業の全部 又は一部を譲り受けた法人
郵便貯金銀行との合併後存続する法人 又は合併により設立された法人
会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
郵便貯金銀行 又はイから ハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
四 号
郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下 この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつて その行う事業の内容、人的構成 その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
郵便保険会社の事業の全部 又は一部を譲り受けた法人
郵便保険会社との合併後存続する法人 又は合併により設立された法人
会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
郵便保険会社 又はイから ハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
五 号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
24項
前二項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 号
公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの
二 号
旧公社に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員
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1項
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
6項
この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員 及び職員に対する給与 及び旅費 並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条 及び別表の改正規定 並びに附則第三項から 第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から 別表第七までの改正規定 及び附則第二項から 附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法第二十六条第一項、第二十七条第一項 及び第三十四条第一号の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 障害補償に関する経過措置

1項
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から 適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条 及び第九条の二の改正規定 並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二項 及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号 及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から 第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から 第五項まで」を「第二項から 第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から 附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条 及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

# 第二十条

1項
国家公務員災害補償法第四条第一項に規定する期間中に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分 並びに旧法の規定による第二種障害補償 及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。

# 第四条

1項
前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十一年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新法第十九条の規定は、この法律の施行前に船舶 若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶 若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだ その生死がわから ないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなり この法律の施行の際まだ その死亡の時期がわから ない職員についても、適用する。

# 第六条

1項
削除

# 第七条

1項
削除

# 第八条 @ 他の法令による給付との調整

1項
傷病補償年金、障害補償年金 及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害 又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定(第十七条の八を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類 及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の年金たる保険給付と 他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
2項
休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。

# 第九条

1項
国家公務員災害補償法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。
2項
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による第一種障害補償 又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

# 第三十三条 @ 公務上の災害に対する年金による補償に関する検討

1項
職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十五条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会 及び内閣に提出しなければならない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項 及び第四十項の規定 並びに附則第七項から 第十三項まで 及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定 並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二 及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定 及び附則第二十項の規定による改正後のへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。

@ 国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置

14項
昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷 若しくは死亡 又は同日以前に診断によつて その発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当 及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第十六条第一項、第十七条第一項 若しくは第四項 若しくは別表の規定 又は第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条第三項、第八条 若しくは第九条の規定は、遺族補償年金 又は障害補償年金のうち昭和四十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
3項
この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害補償法第二十条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償 又は遺族補償について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。ただし、第五条 及び第六条の改正規定 並びに第十八条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。以下 この項において「新法」という。)第八条、第十条、第十二条、第十三条第一項 及び第五項、第十五条、第十八条(公務上の死亡に係る葬祭補償に関する部分を除く。)、第二十一条 並びに第二十二条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する新法第一条第一項に規定する通勤による災害(以下「通勤災害」という。)について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
遺族補償年金 及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分 並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3項
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対する一時金の支給で この法律の施行の日前の職員の死亡に係るものについては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条 及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定 並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項 及び別表の改正規定 並びに次項 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十三条、第二十一条 及び別表の規定は、昭和五十年九月一日から 適用する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
新法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償について適用する。

# 第三条

1項
第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の規定は障害補償年金 及び遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金 及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分 並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
施行日の前日において同一の事由について第一条の規定(附則第一条第一項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と第二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き これらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が、旧法 及び改正前の昭和四十一年法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下 この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2項
前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第十三条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第十七条第三項 又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から 当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。

# 第五条

1項
施行日前に同一の事由について旧法の規定による休業補償と改正前の昭和四十一年法附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き これらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法 及び改正後の昭和四十一年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。

# 第六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十七条の八第一項の改正規定、第十七条の八を第十七条の九とする改正規定、第十七条の七の次に一条を加える改正規定 及び別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し 及び同項から 附則第九項までの改正規定 並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項 及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 昭和五十六年十一月一日
2項
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項 及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

# 第三条

1項
新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

# 第四条

1項
この法律の施行の日から 昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号 及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金 及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金 又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「 及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償 及び遺族補償年金前払一時金」とする。
2項
附則第一条第一項第一号に定める日から 昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。

# 第五条

1項
附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条 及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から 第十四項まで 及び第二十三項から 第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条第三項第二号の改正規定 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第一条の二第二項ただし書 及び第十二条の改正規定 並びに次条の規定 昭和六十二年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

# 第三条

1項
新補償法第四条第三項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償について適用する。

# 第四条

1項
新補償法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。

# 第五条

1項
同一の障害(負傷 又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下 この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正後の国家公務員災害補償法第四条の四第一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最高限度額として定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額とする。
2項
施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第十七条の二第一項後段 又は第十七条の三第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

# 第六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定 及び第十九条の六第一項の改正規定 並びに附則第九項から 第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第三条から 第五条まで、第八条から 第十条まで、第十三条 及び第十五条の規定 平成二年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金 及び遺族補償年金の額 並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金 及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。

# 第四条

1項
施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新補償法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)の施行の日以後」とする。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第二十三条第七項の改正規定 並びに附則第十二項から 第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子 又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項 及び第八十七条第四項 並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項 及び第九条の二の改正規定 並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項 及び」の下に「附則第二十九条第三項 並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し 及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定 並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定 並びに附則第七条から 第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十四条まで、第二十七条から 第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条 及び第四十五条から 第四十八条までの規定 並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十七条第一項 及び第三十四条の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
二 号
目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し 及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日
三 号
第十七条の九第三項の改正規定 平成八年八月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から 第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から 第十七項まで 及び第二十項から 第二十九項までの規定 平成九年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分 及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分 及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「 及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項 及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分 及び「第十四条 及び」を「第十四条、第二十六条 及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条 及び第十三条の規定 並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)平成十年四月一日
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項 及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定 並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項 及び第八項の改正規定 並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項 及び第十六項から 第二十項までの規定
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第三条 及び第四条第一項において「新国公災法」という。)の規定 及び第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成十六年七月一日から 適用する。

# 第二条 @ 国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置

1項
国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日から この法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指 及び示指、母指 若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指 及び示指、母指 若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指 又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指 若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指 又は環指を失つたもの」とあるのは「中指 若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指 若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号 及び第七号中「母指」とあるのは「母指 及び示指」とする。

# 第四条

1項
旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて障害補償年金 又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金 又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項 又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金 又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金 又は障害補償一時金の内払とみなす。
2項
旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項 又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで 及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 平均給与額に関する経過措置

1項
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「 及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下 この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から 第十一条の七までの規定による調整手当 及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から 第百十八条まで 及び第百二十二条の規定 公布の日
二 号
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から 第十五項まで、第十七項 及び第十九項から 第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から 第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から 第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から 第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から 第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から 第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から 第二十三条まで、第二十六条、第三十条から 第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から 第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から 第五十条まで、第五十二条、第五十六条から 第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から 第七十条まで、第七十二条から 第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から 第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第九条第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から 第五十条まで、第五十四条から 第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から 第七十三条まで、第七十七条から 第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から 第百条まで、第百三条、第百十五条から 第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から 第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から 第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第七十九条 @ 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から 第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定 並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定 並びに附則第四条から 第十条まで、第十九条から 第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条 及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十二条から 第十六条まで 及び第十八条から 第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第三条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第五条、第六条、第十一条 並びに第十三条の規定 平成二十六年十二月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第五条 @ 国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下この条において「新補償法」という。)第一条第一項に規定する被災職員(新補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員を除く。以下この条において「被災職員」という。)の新補償法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第四条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第五号に該当する日があるときは、新補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第五号中「、当該行政執行法人」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。
2項
特定独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた被災職員に関する新補償法第五条第一項の規定の適用については、同項中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から 第十条までの規定 平成二十九年一月一日
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から 第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定 及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定 並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
題名の改正規定、第一条 及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定 並びに第十四条第四項の改正規定 並びに附則第四条から 第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日

# 第二条 @ 交付金の交付等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項 及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から 適用する。

# 第三条 @ 郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例

1項
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務 及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務 又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から 同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
2項
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定 又は簡易生命保険勘定から 繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から 郵便貯金勘定 又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
3項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

# 第四条 @ 検討

1項
新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定 その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金 及び債権債務の決済の役務 並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から 検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から 第五項まで 及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から 第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日

# 第八十条 @ 受給権の保護の例外に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に担保に供されている年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項
附則第三十六条第一項、第七十条第一項 及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日